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01 相続・遺言 · 期限系
相続放棄の期限は3ヶ月|いつから?延長できる?
相続放棄は「知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎると原則として借金も含めて相続したものとみなされますが、例外的に起算点が後ろにずれると判断される場合もあります。まずは「いつ知ったか」を確認してください。
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02 相続・遺言 · 手続系
遺産分割協議書の作り方|書き方・必要事項・効力と手続き
相続が発生したとき、遺産の分け方を相続人全員で話し合い、合意内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。全員の署名・実印が必要で、不動産・預貯金の名義変更に使います。書き方・必要事項・作成後の手続きを条文とともに解説します。
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03 相続・遺言 · 手続系
公正証書遺言の必要書類|手続きの流れと費用は?
公正証書遺言は、無効リスクが低く確実に残せる遺言方法です。ただし、証人や書類の準備が必要です。手続きはやや複雑になる傾向があります。この記事では、必要書類・証人・手続き・費用をまとめて解説します。
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04 相続・遺言 · 要件系
相続人の範囲と法定相続分|誰が相続人になり、取り分はいくらか
相続が発生したとき、「誰が相続人になるか」「それぞれの取り分(法定相続分)はいくらか」は民法で定められています。相続人の範囲と法定相続分は、相続手続の出発点となる重要なルールです。配偶者は常に相続人ですが、血族相続人には第1〜第3順位があり、上位の順位者がいれば下位の順位者は相続人になりません。条文とともに整理します。
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05 相続・遺言 · 要件系
法定相続分とは|計算方法と遺言・特別受益・寄与分による修正
法定相続分とは、民法が定める各相続人の相続割合です。遺産分割の出発点となりますが、遺言・特別受益・寄与分によって修正される場合があります。この記事では、計算方法から修正が入るケースまでを条文とともに解説します。
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06 相続・遺言 · 要件系
遺留分とは何か|割合・侵害された場合の請求と時効
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続割合です。遺言によっても遺留分を完全に排除することはできず、侵害された場合には遺留分権利者は遺留分侵害額請求権を行使して金銭の支払いを求めることができます。この記事では、遺留分の割合・請求の手順・時効を条文とともに解説します。
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07 相続・遺言 · 要件系
自筆証書遺言の有効要件|無効になるケースと法務局保管制度
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することで作成できる遺言です。費用がかからず手軽に作れる反面、方式を一つでも欠くと無効と判断される場合があります。2019年の民法改正で財産目録のパソコン作成が認められ、2020年から法務局の保管制度も始まりました。この記事では、有効要件・無効になりやすいケース・法務局保管制度を条文とともに解説します。
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08 相続・遺言 · 期限系
限定承認の期限|3ヶ月以内に相続人全員で申述する手続き
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の債務を弁済するという条件で相続を承認する制度です。プラスの財産よりマイナスの財産(借金等)が多いかどうか不明なときに有効な選択肢ですが、相続人が複数いる場合は全員で共同申述しなければならないという要件があります。期限は相続放棄と同じく「知った時から3ヶ月以内」です。
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09 相続・遺言 · 期限系
遺留分侵害額請求の期限|形成権としての行使期間と金銭債権の時効管理
遺留分侵害額請求権は形成権であり、遺留分権利者が「知った時から1年・相続開始から10年」の期間内に意思表示を行うことで権利が行使され、金銭債権が発生します。期間内に意思表示を行わなかった場合は権利が消滅し、行使後の金銭債権には別途消滅時効(一般債権の時効)が適用されます。この記事では、第1048条の期間制限・起算点・形成権行使の方法・行使後の時効管理を解説します。
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10 相続・遺言 · 条文解説系
特別受益と持戻し|生前贈与が相続分に影響する仕組みと計算方法
特別受益とは、相続人が被相続人から受けた生前贈与・遺贈のうち、相続分の前渡しと評価される特別な利益です。特別受益がある場合、その額を相続財産に加算して各人の相続分を計算する「持戻し」という調整が行われます。この記事では、特別受益の定義・持戻しの計算方法・持戻し免除の要件を条文とともに解説します。
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11 相続・遺言 · 要件系
相続財産清算人とは|選任要件・手続き・権限と令和3年改正のポイント
相続財産清算人とは、相続人がいない(または相続人全員が相続放棄をした)場合に、家庭裁判所が選任する、相続財産を管理・清算する者です。令和3年(2021年)改正(2023年4月1日施行)により、従来の「相続財産管理人」制度のうち清算を目的とするものが改正され、「相続財産清算人」という名称になるとともに、公告手続が合理化されました。この記事では、相続財産清算人の選任要件・権限・手続きを解説します。
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12 相続・遺言 · 条文解説系
遺言執行者の権限と義務|選任方法・権限の範囲・平成30年改正のポイント
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う者です。遺言執行者は、遺言者(被相続人)の意思を実現するために選任され、相続財産の管理・遺産の引渡し・登記手続き等を行います。平成30年(2018年)相続法改正(2019年7月1日施行)により、遺言執行者の権限が大幅に明確化されました。この記事では、遺言執行者の選任方法・権限・義務・平成30年改正のポイントを解説します。
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13 相続・遺言 · 要件系
成年後見制度の種類と要件|法定後見・任意後見の違いと選択のポイント
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が不十分な方の財産・権利を保護するための法的制度です。大きく「法定後見制度(後見・保佐・補助)」と「任意後見制度」の4種類があり、判断能力の程度や本人の意思によって適用される制度が異なります。平成11年(1999年)民法改正(2000年4月1日施行)により、従来の禁治産・準禁治産制度に代わる現行の成年後見制度が導入されました。この記事では
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14 相続・遺言 · 要件系
代襲相続が起きるケース|発生要件・代襲者の範囲・代襲しないケース
代襲相続とは、本来の相続人(被代襲者)が相続開始前に死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った場合に、その子(直系卑属)が代わりに相続する制度です。「相続人が先に死んだら子が相続できる」というのは正しいですが、「相続放棄では代襲しない」「兄弟姉妹の代襲は一代限り(甥・姪まで)」という重要な制限があります。この記事では、代襲相続の発生要件・代襲者の範囲・代襲しないケースを解説します。
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15 相続・遺言 · トラブル系
相続人不存在の場合の手続き|関係者別の対処と流れ
「亡くなった方に相続人がいない」「相続人が全員相続放棄をした」という状況は、関係者(債権者・隣人・行政・特別縁故者等)にとって、どう対処すべきか判断しにくい場面です。この状況では、相続財産が法律上「相続財産法人」となり、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が財産の管理・清算を担います。令和3年(2021年)民法等の一部改正(2023年4月1日施行)により、公告手続が合理化され、清算手続全体が最短6か
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16 相続・遺言 · トラブル系
相続人と連絡が取れない場合の対処法|調査・不在者財産管理人・失踪宣告
遺産分割協議を進めようとしたが、相続人の一人と連絡が取れない・所在が不明という状況は珍しくありません。相続人全員の合意なしには遺産分割協議は成立しないため、連絡が取れない相続人がいる場合は法的な対処が必要です。この記事では、相続人と連絡が取れない場合の調査方法・不在者財産管理人・失踪宣告制度を解説します。
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17 相続・遺言 · トラブル系
遺産分割がまとまらない場合の対処法|調停・審判・解決の流れ
遺産分割協議が相続人間でまとまらない場合、家庭裁判所の調停または審判を利用することができます。感情的な対立・連絡拒否・特定の相続人の非協力等、話し合いで解決できないケースは少なくありません。遺産分割は家事事件手続法別表第二事件であり、調停前置主義は適用されないため、当事者は調停・審判のいずれの申立ても法律上可能です。ただし、実務上はほとんどのケースで家庭裁判所の判断により付調停に付されます。この記
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18 相続・遺言 · トラブル系
借金がある場合の相続対応|相続放棄・限定承認・プラス財産との比較
被相続人(亡くなった方)に借金がある場合、相続人はその借金も引き継ぐことになります。「相続放棄」または「限定承認」を適切なタイミングで行うことで、借金の負担を回避または限定できます。令和3年(2021年)民法等の一部改正(2023年4月1日施行)により、相続放棄者の財産管理義務は「保存義務」に変更され、現に占有している場合のみに限定されました。平成30年(2018年)相続法改正(2019年7月1日
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19 相続・遺言 · 条文解説系
民法第915条とは|相続の承認・放棄の熟慮期間の意味と起算点
民法第915条は、相続人が相続を承認するか放棄するかを決定するための「熟慮期間(3か月)」を定めた条文です。この3か月という期間の起算点・伸長の方法・期間経過後の効果は、相続実務における論点です。第915条第1項は熟慮期間と伸長を、第2項は相続財産の調査権を定めています。この記事では、民法第915条の条文の意味・熟慮期間の起算点・伸長手続きを解説します。
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20 相続・遺言 · 条文解説系
民法第907条とは|遺産分割の協議・審判の根拠規定
民法第907条は、遺産分割の協議および家庭裁判所への分割請求の根拠規定です。第1項は共同相続人による協議分割を、第2項は協議が調わない場合の家庭裁判所への請求を定めています。令和3年(2021年)民法等の一部改正(2023年4月1日施行)により、改正前の第907条第3項(家庭裁判所の審判による分割禁止)は第908条第4項・第5項に移動しました。この記事では、民法第907条の条文の意味・遺産分割の方