02-01 · 相続・遺言 · 期限系

相続放棄の期限は3ヶ月|いつから?延長できる?

相続放棄は「知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎると原則として借金も含めて相続したものとみなされますが、例外的に起算点が後ろにずれると判断される場合もあります。まずは「いつ知ったか」を確認してください。

こんな方へ

  • 借金がある可能性があり、相続放棄を検討している
  • 期限に間に合うか不安
  • すでに何日か経過していて、まだ放棄できるか確認したい
  • すぐに何をすべきか知りたい

この記事でわかること

  • 相続放棄の期限(いつまでに手続きが必要か)
  • 期限の起算点(いつから3ヶ月が始まるか)
  • 期限を延ばせるケース
  • 放棄できなくなる行為
  • 期限を過ぎてしまった場合の対処
  • 手続きの流れと根拠条文

結論:相続放棄の期限は「知った時から3ヶ月以内」

相続放棄は、自分のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に判断する必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。

手続としては、家庭裁判所への申述により行います。

根拠条文:(本法)民法第915条(熟慮期間・延長申立)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

今すぐやること

  1. 「知った日」を確認する(死亡日とは限らない)
  2. そこから3ヶ月以内かを計算する
  3. 残り日数が少ない場合は、延長申立を検討する
  4. 財産に手をつけていないかを確認する(処分すると放棄できなくなる)

判断フロー①:自分の「起算点」はいつか

自分が「相続開始を知った日」はいつか?

直接・通常の相続

  • 被相続人の死亡を直接知らされた
  • 疎遠だった親族の死亡を後から知った

例外的なケース

  • 先順位の相続人が全員放棄した
  • 相続人が承認・放棄をしないまま死亡(再転相続)

起算点は「被相続人の死亡日」ではなく「自分が相続開始を知った日」です。死亡日と知った日が異なる場合は慎重に確認してください。

判断フロー②:まだ放棄できるか

相続放棄の手続きはまだ可能か?

放棄できる可能性あり

  • 起算点から3ヶ月以内
  • 残り日数が少ない

放棄できない・注意が必要

  • 起算点から3ヶ月超過
  • 熟慮期間中に財産の処分行為をした

財産に手をつけると「処分行為」とみなされる可能性があります。保存行為(維持・管理)は原則として処分にあたりません。判断に迷う場合は専門家へ相談してください。

「知った時」とはいつか

被相続人の死亡日ではなく、「自分が相続人であることを知った日」が起算点です。

典型的なケース

ケース起算点
親が死亡し、すぐに知らされた死亡日
疎遠だった親族の死亡を後から知った知った日
先順位の相続人が全員放棄した自分が相続人になったことを知った日

先順位の相続人が全員放棄すると、相続権が次順位へ移ります。この場合の起算点は自分が新たに相続人となったことを知った日であり、被相続人の死亡日ではありません。これは民法第915条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈として、複数の裁判例(仙台高裁昭和59年11月9日決定等)で確立した運用です。

誰が相続人になるかは 相続人の範囲と法定相続分 で確認できます。

なお、民法第916条は「相続人が承認・放棄の判断をしないまま死亡した場合(再転相続)」の起算点を定めた規定です。先順位の相続人が放棄したケースとは異なりますので注意してください。

根拠条文:(本法)民法第916条(再転相続の起算点)

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から前条第一項の期間を起算する。

期限を延ばすには

3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てれば、期間を延長できます。

財産調査に時間がかかる場合や、相続財産の全容が不明な場合に活用します。

申立のポイント

  • 申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法第201条第1項:相続が開始した地を管轄する家庭裁判所)
  • 形式的な延長申立は3ヶ月の期間が満了する前に行うこと(期間経過後は不可。ただし起算点の解釈により救済される場合がある)
  • 申立費用:収入印紙800円+連絡用郵便切手

根拠条文:(本法)家事事件手続法第201条第1項(相続放棄等の管轄) ※同条第5項:限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。

相続放棄はこのように民法(実体)・家事事件手続法(手続)・戸籍法(書類)の複数の法令が関係します。

放棄できなくなる行為(法定単純承認)

熟慮期間内でも、特定の行為をすると放棄できなくなります。

根拠条文:(本法)民法第921条(法定単純承認)

放棄できなくなる主な行為

行為備考
相続財産の処分内容・目的によっては処分に当たらない場合もある。個別判断になる(下記参照)
熟慮期間内に承認・放棄をしなかった何もしないと単純承認とみなされる
相続財産の隠匿・消費悪意の場合も含む

処分にあたらない行為(保存行為)

以下は原則として処分にあたらず、法定単純承認の原因になりません。

  • 保存行為:財産価値の維持・管理(例:雨漏りの修繕)
  • 葬儀費用の支払い:社会通念上相当な範囲の葬儀費用は処分にあたらないとする裁判例あり。ただし相続財産から直接支出する場合は金額・目的の確認が必要
単純承認・限定承認との違いは 限定承認とは何か で解説しています。

相続放棄の手続き

申述先は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

根拠条文:(本法)民法第938条(放棄の申述)

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

必要書類(原則)

書類備考
相続放棄申述書家庭裁判所の書式を使用(家事事件手続法第201条第5項に基づく所定事項を記載)
被相続人の戸籍謄本死亡の記載があるもの
申述人の戸籍謄本放棄する相続人のもの
収入印紙800円
連絡用郵便切手裁判所により金額が異なる

※相続人の立場(配偶者・子・親・兄弟姉妹)によって、追加書類が必要です。

手続きの流れ

  1. 書類を準備して家庭裁判所へ申述
  2. 裁判所から「照会書」が届く
  3. 回答を返送
  4. 相続放棄申述受理通知書が発行される

放棄の効果

受理されると、最初から相続人でなかったものとみなされます。

根拠条文:(本法)民法第939条(放棄の効果)

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

プラスの財産もマイナスの財産(借金)も、一切引き継ぎません。

⚠ 注意:自分が放棄した結果、次順位の相続人(例:親・兄弟)に相続権が移ります。放棄前に次順位の相続人へ連絡しておくことが実務上重要です。

期限を過ぎてしまった場合

原則として期限後の放棄はできません。ただし最高裁判例による例外あり。

最判昭和59年(1984年)4月27日は、熟慮期間の起算点を例外的に繰り下げる場合の3要件を示しました。

要件内容
第1要件相続人が3ヶ月以内に限定承認・相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであること
第2要件被相続人の生活歴・被相続人と相続人との交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があったと認められること
第3要件相続人がそのように信ずるについて相当な理由があると認められること

これらの3要件を満たす場合、熟慮期間は「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から起算されると判示されています(最判昭和59年(1984年)4月27日)。

なお、相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、債務の存在を知らなかったケース等で起算点の繰り下げを認めた下級審裁判例(福岡高裁平成27年2月16日決定等)もあります。

期限の判断に迷う場合や、すでに期間が過ぎている可能性がある場合は、個別事情により結論が変わるため、専門家への相談をおすすめします。

このテーマで使う条文一覧

このテーマは以下の条文で構成されています。

条文法令区分内容
(本法)第915条民法中核熟慮期間(3ヶ月)・延長申立
(本法)第916条民法周辺再転相続の場合の起算点
(本法)第921条民法中核法定単純承認(放棄できなくなるケース)
(本法)第938条民法中核放棄の申述方法
(本法)第939条民法周辺放棄の効果
(本法)第201条第1項家事事件手続法周辺相続放棄等の管轄(相続が開始した地を管轄する家庭裁判所)
(本法)第201条第5項家事事件手続法周辺申述書の提出義務・記載事項

まとめ

  • 期限は「相続開始を知った日から3ヶ月以内
  • 起算点は死亡日ではなく「知った日」
  • 期限は家庭裁判所への申立で延長できる(期間満了前に申立)
  • 財産の処分など特定の行為で放棄できなくなる(保存行為はOK)
  • 手続き先は家庭裁判所(申述)
  • 放棄が受理されると最初から相続人でなかったものとみなされる
  • 次順位の相続人への影響を事前に確認すること
  • 期限経過後でも、最判昭和59年(1984年)4月27日の3要件(相続財産が全くないと信じた・調査困難な事情・相当な理由)を満たす場合は起算点が繰り下げられる可能性

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