02-19 · 相続・遺言 · 条文解説系

民法第915条とは|相続の承認・放棄の熟慮期間の意味と起算点

民法第915条は、相続人が相続を承認するか放棄するかを決定するための「熟慮期間(3か月)」を定めた条文です。この3か月という期間の起算点・伸長の方法・期間経過後の効果は、相続実務における論点です。第915条第1項は熟慮期間と伸長を、第2項は相続財産の調査権を定めています。この記事では、民法第915条の条文の意味・熟慮期間の起算点・伸長手続きを解説します。

民法第915条は、相続人が相続を承認するか放棄するかを決定するための「熟慮期間(3か月)」を定めた条文です。この3か月という期間の起算点・伸長の方法・期間経過後の効果は、相続実務における論点です。第915条第1項は熟慮期間と伸長を、第2項は相続財産の調査権を定めています。この記事では、民法第915条の条文の意味・熟慮期間の起算点・伸長手続きを解説します。

カテゴリ:相続・遺言 / 種別:条文解説系
関連条文:(本法)民法第915条第1項第2項第916条第917条第918条第919条第920条第921条第922条第938条第939条第940条第1項

こんな方へ

  • 民法第915条の正確な条文の意味を確認したい
  • 熟慮期間(3か月)の起算点が「死亡日」か「知った時」か確認したい
  • 先順位相続人が放棄した場合の熟慮期間を確認したい
  • 熟慮期間の伸長の申立権者を確認したい
  • 再転相続(相続人が承認・放棄前に死亡した場合)の熟慮期間を確認したい

この記事でわかること

結論:熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月。第915条第2項は相続財産の調査権を定める

根拠条文:(本法)民法第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる

根拠条文:(本法)民法第915条第2項

相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる
項目内容
熟慮期間3か月
起算点「自己のために相続の開始があったことを知った時」(被相続人の死亡日ではない:大決大正15年(1926年)8月3日)
期間経過の効果法定単純承認とみなされる(民法第921条第2号
伸長の申立権者利害関係人または検察官第915条第1項ただし書):「相続人」のみではなく、検察官も申立て可能
第2項の内容相続財産の調査権(遺産分割期間ではない)

重要: 「相続の開始があったことを知った時」とは、単に死亡を知っただけでは足りず、自己が相続人であることの認識(覚知)が必要と整理されています(大決大正15年(1926年)8月3日)。先順位の相続人全員が放棄した場合、次順位の相続人の熟慮期間は自己が相続人となったことを知った時から始まります。

判断フロー:熟慮期間はいつから始まるか

熟慮期間(3か月)はいつから始まるか?

通常の場面

  • 被相続人の死亡を知り、自己が相続人であることを知った時

先順位相続人が全員放棄した場面

  • 自己が相続人となったことを知った時

第915条第1項:熟慮期間の起算点と趣旨

第915条第1項は、相続人に3か月の熟慮期間を与え、その間に単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択させる規定です。

根拠条文:(本法)民法第915条第1項(条文:上記参照)

起算点:「自己のために相続の開始があったことを知った時」

#### 原則:大決大正15年(1926年)8月3日

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す(大決大正15年(1926年)8月3日)。

→ 単に「被相続人が死亡した」ことを知っただけでは足りず、自己が相続人であることの認識が必要。

#### 例外:最判昭和59年(1984年)4月27日

最判昭和59年(1984年)4月27日は次のとおり判示しています:

相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当の理由があると認められる場合は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識することができる時から起算する。

→ 例えば、被相続人と長年疎遠で生前の生活状況から財産が全くないと信じたことに合理性がある場面で、後に債権者から借金の督促があった時点等から起算される整理。

#### 相続人が複数の場合:最判昭和51年(1976年)7月1日

相続人が数人いる場合、本条の3か月の熟慮期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から各別に進行する(最判昭和51年(1976年)7月1日)。

起算点の状況別整理

状況熟慮期間の起算点
通常の相続(第1順位)被相続人の死亡を知り、かつ自己が相続人であることを知った時(大決大正15年(1926年)8月3日)
先順位相続人全員が放棄した場合先順位の放棄により自己が相続人となったことを知った時
遠方・疎遠等で死亡を知らなかった場合死亡を知った時(死亡日からではない)
相続財産が存在しないと信じた場合相続財産の存在を認識した時または通常認識しうべき時(最判昭和59年(1984年)4月27日)
相続人が数人いる場合各相続人ごとに別個に進行(最判昭和51年(1976年)7月1日)

第915条第1項ただし書:熟慮期間の伸長

熟慮期間は利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が伸長できます。

根拠条文:(本法)民法第915条第1項ただし書

ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
項目内容
申立権者利害関係人または検察官(共同相続人・受遺者・債権者等が利害関係人に含まれる)
申立先被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
申立て時期3か月の期間が経過する前
伸長期間通常3か月程度(事案により1〜6か月)
再伸長理論上可能(裁判所の判断)

→ 申立てが熟慮期間内に行われる必要がある点に注意。期間徒過後は原則として伸長できません。

第915条第2項:相続財産の調査権

第915条第2項は、熟慮期間中の相続人による相続財産の調査権を定めた規定です。

根拠条文:(本法)民法第915条第2項

相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第2項は、相続人が単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択するために、熟慮期間中に相続財産の内容(積極財産・消極財産)を調査する権利を保障した規定です。「遺産分割期間との関係」を定めた規定ではありません。

調査の実務的内容

  • 被相続人の郵便物・通帳・クレジット明細・保証状況の確認
  • 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)への照会
  • 金融機関・債権者への相続人からの問い合わせ
  • 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書の取得
  • 戸籍謄本による相続人の確定

→ 3か月で足りないと見込まれるときは、第915条第1項ただし書による熟慮期間の伸長を検討します。

④ 期間経過の効果と法定単純承認(第921条

熟慮期間内に相続放棄・限定承認をしなかった場合、法定単純承認(民法第921条第2号)とみなされます。

根拠条文:(本法)民法第921条(法定単純承認)

事由
第1号相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為および第602条に定める期間を超えない賃貸を除く)
第2号相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
第3号相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき

第921条第1号の「処分」については、形見分けは該当しないと整理される等、判例による限定があります。詳細は 借金がある場合の相続対応 を参照。

第916条:再転相続と熟慮期間

相続人が承認・放棄をしないで死亡した場合、その相続人の相続人について、新たに熟慮期間が起算されます。

根拠条文:(本法)民法第916条

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

→ 「残余期間」ではなく、新たに3か月の期間が起算されます。これは、前の相続人の熟慮期間をそのまま承継させると、後の相続人に不当に短い期間しか残らないという不公平を避けるための調整です。

再転相続の重要判例:最判令和元年(2019年)8月9日

最判令和元年(2019年)8月9日は、第916条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」について:

第916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいう。

→ 単に被相続人と先死した相続人の双方の死亡を知っただけでなく、自己が再転相続人として相続できる権利を有することを知る必要があります。

第917条:未成年者・成年被後見人の場合の起算点

相続人が未成年者または成年被後見人である場合、熟慮期間はその法定代理人が知った時から起算されます。

根拠条文:(本法)民法第917条

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、前2条第1項の期間は、その法定代理人が無能力者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

→ 未成年者には親権者または未成年後見人、成年被後見人には成年後見人が法定代理人となります。被保佐人・被補助人には本条の適用はありません

→ 成年後見制度の詳細は 成年後見制度の種類と要件 を参照。

第919条:相続の承認・放棄の撤回禁止と取消し

相続の承認・放棄は、熟慮期間内であっても撤回できません。総則・親族編の規定による取消しは可能です。

根拠条文:(本法)民法第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

内容
第1項相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない
第2項第1項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない
第3項取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅。承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様
第4項限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない

→ 詐欺・強迫・錯誤等による取消しは可能ですが、家庭裁判所への申述が必要(第919条第2項第4項)。

このテーマで使う条文一覧

条文法令区分内容
(本法)第915条第1項民法中核熟慮期間(3か月)・起算点・伸長(利害関係人または検察官の請求)
(本法)第915条第2項民法中核相続財産の調査権(遺産分割期間ではない)
(本法)第916条民法中核再転相続(自己のために相続の開始があったことを知った時から起算)
(本法)第917条民法中核未成年者・成年被後見人の場合の起算点(法定代理人基準)
(本法)第919条民法中核撤回禁止(第1項)・取消しの可否(第2項〜第4項・家庭裁判所への申述)
(本法)第920条民法周辺単純承認の効力(無限承継)
(本法)第921条民法中核法定単純承認(3号構成:処分・期間徒過・放棄後の隠匿等)
(本法)第922条民法周辺限定承認
(本法)第938条民法周辺相続放棄の方式
(本法)第939条民法周辺相続放棄の効力
(本法)第940条第1項民法周辺相続放棄後の保存義務(令和3年(2021年)民法等の一部改正・現に占有している場合に限定・2023年4月1日施行)

まとめ

  • 熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月民法第915条第1項
  • 起算点は被相続人の死亡日ではなく「自己が相続人であることを覚知した時」(大決大正15年(1926年)8月3日)
  • 相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由がある場合は、相続財産の存在を認識した時から起算(最判昭和59年(1984年)4月27日)
  • 相続人が数人いる場合、熟慮期間は各別に進行(最判昭和51年(1976年)7月1日)
  • 第915条第1項ただし書:伸長は利害関係人または検察官の請求による(「相続人」だけではなく「検察官」も申立て可能
  • 第915条第2項は「相続財産の調査権」を定めた規定(遺産分割期間とは無関係)
  • 第916条:相続人が承認・放棄をしないで死亡した場合、新たに3か月の期間が起算(残余期間ではない)。最判令和元年(2019年)8月9日は再転相続人としての地位の承継を知った時を要件とする
  • 第917条:未成年者・成年被後見人は法定代理人が知った時から起算
  • 第919条:相続の承認・放棄は熟慮期間内でも撤回できない。詐欺・強迫等による取消しは家庭裁判所への申述により可能
  • 期間経過の効果:法定単純承認民法第921条第2号)。一切の財産・債務を承継
  • 第921条の法定単純承認は3号構成(処分・期間徒過・放棄後の隠匿等)

関連ガイド