成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が不十分な方の財産・権利を保護するための法的制度です。大きく「法定後見制度(後見・保佐・補助)」と「任意後見制度」の4種類があり、判断能力の程度や本人の意思によって適用される制度が異なります。平成11年(1999年)民法改正(2000年4月1日施行)により、従来の禁治産・準禁治産制度に代わる現行の成年後見制度が導入されました。この記事では、各制度の要件・権限・主な違いを解説します。
カテゴリ:相続・遺言 / 種別:要件系
関連条文:(本法)民法第7条・第11条・第13条・第15条・第17条・第843条・第858条・第859条・第859条の3・第876条の4・第876条の5・第876条の9・第876条の10/任意後見契約に関する法律第2条第1号・第3条・第4条第1項
こんな方へ
- 家族に認知症・障害がある場合の財産管理の手続きを知りたい
- 後見・保佐・補助の違いを整理したい
- 任意後見と法定後見のどちらが適しているか確認したい
- 後見人(保佐人・補助人)が何をできるか・できないか確認したい
- 成年後見の申立て手続きを知りたい
この記事でわかること
- 法定後見の3類型(後見・保佐・補助)の要件と違い
- 任意後見制度の概要と法定後見との違い
- 後見人・保佐人・補助人の権限(代理権・同意権・取消権)の範囲
- 申立ての手続き(申立権者・申立先・必要書類の概要)
- 成年後見制度の主なデメリット・注意点
- 平成11年改正による現行制度の導入経緯
結論:法定後見は判断能力の程度で3段階に分かれる。任意後見は判断能力があるうちに備える。いずれも「何でもできる」わけではない
根拠条文:(本法)民法第7条(後見開始の審判) 根拠条文:(本法)民法第11条(保佐開始の審判) 根拠条文:(本法)民法第15条(補助開始の審判)
| 種類 | 対象者 | 権限 | 申立権者 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 事理を弁識する能力を欠く常況にある者 | 包括的な代理権・取消権 | 本人・配偶者・四親等内の親族・検察官等 |
| 保佐 | 事理を弁識する能力が著しく不十分な者 | 民法第13条第1項の行為の同意権・取消権・特定の代理権(申立てによる) | 同上 |
| 補助 | 事理を弁識する能力が不十分な者 | 特定の行為の同意権・取消権・代理権(本人の同意が必要) | 同上 |
| 任意後見 | 判断能力があるうちに契約 | 契約で定めた範囲の代理権 | 本人・配偶者・四親等内の親族等 |
重要: 成年後見人(保佐人・補助人)には「何でもできる権限」があるわけではありません。本人の意思・身上配慮義務(民法第858条)・家庭裁判所の監督等により権限は制限されます。また、身分行為(婚姻・離婚・認知・養子縁組・遺言等)は代理できません。
判断フロー:どの制度が適しているか
この状況にはどの成年後見制度が適しているか?
法定後見・後見が適している可能性
- 日常的な買い物もできない程度に判断能力が欠けている
- 重度の認知症・知的障害等で常時判断能力がない状態
法定後見・保佐が適している可能性
- 日常的な行為はできるが重要な法律行為は困難な状態
- 重要な契約(不動産売買・借金等)の判断が著しく不十分
法定後見の3類型は判断能力の程度に応じて適用条文が異なります。後見は民法第7条、保佐は民法第11条、補助は民法第15条が根拠条文です。補助開始の審判には本人の同意が必要である点に注意が必要です(民法第15条第2項)。
任意後見は本人に判断能力があるうちに公正証書で契約を締結する制度であり、法定後見とは選任時期・誰が決めるか・取消権の有無等の点で異なります。
どの制度が適切かは、本人の判断能力の程度・財産状況・生活環境等を踏まえて個別に判断されます。医師の診断書・家庭裁判所の判断が重要な役割を果たすため、専門家への相談を推奨します。
① 法定後見の3類型
→ 法定後見は、判断能力の程度に応じて「後見・保佐・補助」の3段階に分かれています。家庭裁判所が審判で開始を決定します。
後見(民法第7条)
根拠条文:(本法)民法第7条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
対象: 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
代表的な場面: 重度の認知症・重度の知的障害等で日常的な判断が常にできない状態
| 権限の種類 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 代理権 | 財産に関するすべての法律行為の包括的代理権 | 民法第859条第1項 |
| 取消権 | 被後見人が行った法律行為の取消し(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く) | 民法第9条 |
| 同意権 | なし(成年被後見人の行為能力は同意があっても制限される) | — |
保佐(民法第11条・第13条)
根拠条文:(本法)民法第11条(保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
対象: 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
代表的な場面: 日常的な買い物はできるが、重要な契約・財産処分の判断が困難な状態
#### 民法第13条第1項:保佐人の同意を要する行為(10号構成)
根拠条文:(本法)民法第13条第1項(保佐人の同意を要する行為等)
被保佐人が次に掲げる行為をするには、保佐人の同意を得なければなりません:
| 号 | 行為 |
|---|---|
| 第1号 | 元本を領収し、または利用すること |
| 第2号 | 借財または保証をすること |
| 第3号 | 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること |
| 第4号 | 訴訟行為をすること |
| 第5号 | 贈与・和解・仲裁合意をすること |
| 第6号 | 相続の承認・放棄または遺産の分割をすること |
| 第7号 | 贈与の申込み拒絶・遺贈の放棄・負担付贈与の申込み承諾・負担付遺贈の承認をすること |
| 第8号 | 新築・改築・増築または大修繕をすること |
| 第9号 | 第602条に定める期間(短期賃貸借)を超える賃貸借をすること |
| 第10号 | 前各号の行為を制限行為能力者の法定代理人として行うこと |
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は除外されます(第13条第1項ただし書・第9条ただし書)。家庭裁判所は申立てにより第13条第1項以外の行為にも保佐人の同意を要する旨の審判ができます(同条第2項)。
#### 保佐人への代理権付与(民法第876条の4)
根拠条文:(本法)民法第876条の4第1項(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。本人以外の者の請求による場合は、本人の同意が必要(同条第2項)。代理権の範囲は同意権と異なり法定されておらず、申立てに応じて個別に決定されます。
補助(民法第15条・第17条)
根拠条文:(本法)民法第15条(補助開始の審判)
対象: 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者(後見・保佐の対象とならない程度のもの)
重要: 補助開始の審判には本人の同意が必要(民法第15条第2項)。さらに、補助開始の審判は同意権付与の審判(第17条第1項)または代理権付与の審判(第876条の9第1項)と同時にしなければならない(民法第15条第3項)。
#### 補助人への同意権付与(民法第17条第1項)
家庭裁判所は、申立てにより、被補助人が民法第13条第1項に規定する行為の一部をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます。本人以外の者の請求による場合は本人の同意が必要(同条第2項)。
#### 補助人への代理権付与(民法第876条の9)
根拠条文:(本法)民法第876条の9第1項(補助人に代理権を付与する旨の審判)
家庭裁判所は、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができます。本人以外の者の請求による場合は本人の同意が必要(同条第2項により第876条の4第2項を準用)。
② 任意後見制度(任意後見契約に関する法律)
→ 任意後見制度は、本人が判断能力を有するうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)と代理権の範囲を決めておく制度です。
根拠法:任意後見契約に関する法律(平成11年(1999年)法律第150号、e-Gov法令番号 411AC0000000150。通称:任意後見契約法)
任意後見契約の定義(任意後見契約法第2条第1号)
根拠条文:(本法)任意後見契約法第2条第1号(定義)
任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるもの
任意後見の特徴
- 本人が決める: 誰に・何をしてもらうかを本人が自由に決められます
- 公正証書が必要: 任意後見契約は法務省令で定める様式の公正証書でしなければなりません(任意後見契約法第3条)
- 効力発生のタイミング: 任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じる(任意後見契約法第2条第1号・第4条第1項)。選任の申立てではなく、選任時が効力発生時点です
- 登記: 任意後見契約は登記により公示されます(後見登記等に関する法律)
- 監督: 任意後見監督人による監督を受けます
任意後見契約の3類型(実務上の分類)
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 将来型 | 判断能力が低下したときに任意後見を開始する契約のみ |
| 移行型 | 判断能力があるうちは通常の委任契約として財産管理等を行い、判断能力低下後に任意後見契約に移行 |
| 即効型 | 軽度の判断能力低下がある時点で任意後見契約を締結し、すみやかに任意後見監督人選任を申し立てる |
法定後見との主な違い
| 比較項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 開始のタイミング | 判断能力低下後(家庭裁判所の審判) | 判断能力があるうちに契約締結、判断能力低下後に監督人選任で効力発生 |
| 誰が決めるか | 家庭裁判所が後見人を選任 | 本人が契約で受任者を選ぶ |
| 権限の範囲 | 類型によって法律で決まる(後見は包括、保佐・補助は限定) | 契約(代理権目録)で定めた範囲 |
| 取消権 | あり(後見:包括、保佐・補助:法定行為等) | なし |
| 必要書類 | 家庭裁判所への申立書類 | 公正証書 |
注意: 任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所は本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始等の審判をすることができます(任意後見契約法第10条第1項)。
③ 成年後見人の権限と限界
→ 後見人(保佐人・補助人)の権限は強いものですが、「何でもできる」わけではなく、本人の意思・利益・家庭裁判所の監督等により制限されます。
身上配慮義務・本人の意思の尊重(民法第858条)
根拠条文:(本法)民法第858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
保佐人・補助人にも同趣旨の規定:保佐人=民法第876条の5第1項、補助人=民法第876条の10第1項。
後見人ができないこと(主な例)
- 身分行為:婚姻・離婚・認知・養子縁組・遺言等は代理できません(本人の一身に専属する行為)
- 後見人自身の利益のための行為:後見人と被後見人の利益相反行為には特別代理人の選任が必要(民法第860条が第826条を準用)
居住用不動産の処分制限(民法第859条の3)
根拠条文:(本法)民法第859条の3(成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地について行う処分についての許可)
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
重要: 第859条の3は、保佐(第876条の5第2項により準用)・補助(第876条の10第1項により準用)にも適用されます。任意後見でも、契約により居住用不動産の処分が代理権目録に含まれる場合は、任意後見監督人の同意・家庭裁判所の関与等が問題となります。
④ 申立ての手続き
→ 成年後見の開始は、本人・配偶者・四親等内の親族等が家庭裁判所に申立てを行います。
申立権者
民法第7条(後見)・第11条(保佐)・第15条(補助)に列挙される者:
- 本人、配偶者、四親等内の親族
- 後見人・後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人(他の類型からの移行の場合)
- 検察官
- 市区町村長(一定の場合):根拠条文は老人福祉法第32条・知的障害者福祉法第28条・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2
申立先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所
申立てに必要な主な書類(目安)
- 申立書
- 本人・申立人の戸籍謄本
- 本人の診断書(家庭裁判所所定の様式)
- 財産目録・収支の概要
- 後見人候補者がいる場合はその関係を示す書類
- 保佐・補助の場合:代理権付与の申立てを併せて行う場合の代理行為目録、同意権拡張の場合の同意行為目録
後見人候補者と家庭裁判所の選任
申立ての際に後見人候補者を指定することができますが、家庭裁判所が最終的に後見人を選任します。候補者が必ずしも選任されるとは限りません。財産額が大きい・親族間の争いがある等の場合、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職が選任されることが一般的とされています。
⑤ 成年後見制度の主な注意点
→ 成年後見制度には、財産管理の制限・職業制限・一度開始すると取りやめが難しい等の制限があります。
主な注意点
| 注意事項 | 内容 |
|---|---|
| 制度開始の不可逆性(最重要) | 一度開始すると、本人の判断能力が回復しない限り原則として終了しません(民法第10条による取消しは原因消滅時に限る) |
| 柔軟性の制限 | 後見開始後は、本人の意思による財産処分が大幅に制限されます |
| 費用 | 専門職後見人の場合、継続的な報酬が発生します(家庭裁判所が決定。財産規模等により月額数万円程度) |
| 職業制限 | 過去には包括的な欠格条項がありましたが、令和元年(2019年)改正(関連法改正)により多くが個別的な判断に変更されました |
| 相続対策の制限 | 後見開始後は相続税対策等の積極的な財産処分が困難になる場合があります(財産処分は本人の利益のための必要性が要件) |
⑥ 平成11年改正と現行制度の導入
→ 現行の成年後見制度は、平成11年(1999年)民法改正(2000年4月1日施行)により導入されました。
改正前の旧制度(禁治産・準禁治産)
改正前は「禁治産」「準禁治産」という制度でしたが、以下の問題点が指摘されていました:
- 画一的な処理(補助制度がなく、判断能力低下の程度に応じた柔軟な対応ができない)
- 戸籍記載による社会的な不利益(プライバシー保護の不足)
- 任意後見制度がなかった(判断能力があるうちに備える方法がなかった)
平成11年改正の主要内容
- 禁治産・準禁治産から「後見・保佐」へ移行、新たに「補助」制度を新設
- 任意後見制度の創設(任意後見契約に関する法律の制定)
- 戸籍記載から成年後見登記制度への移行(後見登記等に関する法律の制定)
- 身上配慮義務の明確化(民法第858条)
施行日:2000年4月1日
このテーマで使う条文一覧
| 条文 | 法令 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| (本法)第7条 | 民法 | 中核 | 後見開始の審判(事理を弁識する能力を欠く常況) |
| (本法)第11条 | 民法 | 中核 | 保佐開始の審判(事理を弁識する能力が著しく不十分) |
| (本法)第13条第1項 | 民法 | 中核 | 保佐人の同意を要する行為(10号構成) |
| (本法)第15条 | 民法 | 中核 | 補助開始の審判(本人の同意が必要・第2項) |
| (本法)第17条 | 民法 | 周辺 | 補助人の同意を要する行為の審判 |
| (本法)第858条 | 民法 | 中核 | 成年被後見人の意思の尊重・身上配慮義務 |
| (本法)第859条 | 民法 | 周辺 | 成年後見人の財産管理権・代表権 |
| (本法)第859条の3 | 民法 | 中核 | 居住用不動産処分の家庭裁判所の許可(保佐・補助に準用) |
| (本法)第876条の4 | 民法 | 中核 | 保佐人に代理権を付与する旨の審判(本人以外の請求は本人の同意が必要) |
| (本法)第876条の5 | 民法 | 周辺 | 保佐人の身上配慮義務・第859条の3の準用 |
| (本法)第876条の9 | 民法 | 中核 | 補助人に代理権を付与する旨の審判 |
| (本法)第876条の10 | 民法 | 周辺 | 補助人の身上配慮義務・第859条の3の準用 |
| (本法)第2条第1号 | 任意後見契約に関する法律 | 中核 | 任意後見契約の定義(任意後見監督人選任時から効力発生) |
| (本法)第3条 | 任意後見契約に関する法律 | 中核 | 任意後見契約の方式(公正証書) |
| (本法)第4条第1項 | 任意後見契約に関する法律 | 中核 | 任意後見監督人の選任 |
まとめ
- 成年後見制度は「後見・保佐・補助」の法定後見3類型と「任意後見」の4種類があります
- 現行制度は平成11年(1999年)民法改正により導入され、2000年4月1日施行(旧禁治産・準禁治産制度を廃止)
- 後見は事理を弁識する能力を欠く常況にある者、保佐は著しく不十分な者、補助は不十分な者が対象
- 補助開始には本人の同意が必要(民法第15条第2項)
- 保佐人の同意権の対象は民法第13条第1項に10号で列挙された重要な法律行為(日常生活に関する行為を除く)
- 保佐人・補助人の代理権は申立てにより家庭裁判所の審判で付与(保佐:民法第876条の4、補助:民法第876条の9。本人以外の請求は本人の同意が必要)
- 後見人等には包括的または特定の権限がある一方、本人の意思の尊重・身上配慮義務(民法第858条)等により制限
- 居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要(民法第859条の3。保佐・補助にも準用)
- 任意後見は判断能力があるうちに「任意後見契約に関する法律」に基づき公正証書で契約(同法第3条)
- 任意後見契約の効力は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から発生(同法第2条第1号・第4条第1項)。選任の「申立て」ではなく「選任時」が効力発生時点
- 成年後見開始後は制度の継続・費用発生・財産処分の制限等が伴います。将来に備える場合は判断能力があるうちに任意後見契約等を検討することが重要
成年後見制度の選択は、本人の判断能力・財産状況・将来の管理方針を踏まえて慎重に判断する必要があります。個別の事情によって異なるため、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家への相談をおすすめします。