こんな方へ
- 法定相続分の計算方法を確認したい
- 遺言がある場合に法定相続分がどうなるか知りたい
- 生前贈与を受けた相続人がいる場合の扱いを知りたい(特別受益)
- 介護や家業への貢献が相続分に反映されるか確認したい(寄与分)
- 法定相続分と実際の遺産分割の関係を整理したい
この記事でわかること
- 法定相続分の定義と法的な位置づけ
- 相続人の組み合わせ別の計算方法
- 遺言による相続分の指定(法定相続分との関係)
- 特別受益による修正(生前贈与・遺贈の持戻し)
- 寄与分による修正(介護・事業貢献等)
- 相続開始から10年経過後の主張制限(令和3年改正)
- 法定相続分が機能する具体的な場面
結論:法定相続分は「目安」であり、遺言・特別受益・寄与分によって変わる
法定相続分は、民法第900条が定める相続割合です。ただしこれは遺産分割の出発点となる目安であり、①遺言がある場合、②特別受益(生前贈与等)がある場合、③寄与分(介護・事業貢献等)がある場合には、特別受益・寄与分を考慮した最終的な取り分(具体的相続分)が法定相続分と異なることがあります。
根拠条文:(本法)民法第900条(法定相続分)
今すぐやること
- 相続人の組み合わせを確認する(相続人の範囲と法定相続分で相続人を特定してから読むと理解しやすい)
- 遺言の有無を確認する(原則として遺言が優先される)
- 特別受益に該当する生前贈与・遺贈がないか確認する
- 寄与分を主張できる相続人がいないか確認する
- 相続開始からの経過期間を確認する(10年経過後は特別受益・寄与分の主張が原則制限される)
- 相続人全員で遺産分割協議を行う(全員合意があれば法定相続分と異なる割合にできる)
判断フロー①:自分の法定相続分はいくらか
相続人の組み合わせはどれか?
配偶者が相続する場合
- 配偶者+子(1人または複数)
- 配偶者+直系尊属(親等)
- 配偶者+兄弟姉妹
- 配偶者のみ
配偶者がいない場合
- 子のみ
- 直系尊属のみ
- 兄弟姉妹のみ
法定相続分は計算の出発点です。遺言・特別受益・寄与分がある場合は、次のフロー②で修正の有無を確認してください。
判断フロー②:法定相続分から修正が入るか
次のいずれかに該当するか?
修正が入る可能性がある
- 被相続人が有効な遺言を残している
- 相続人の一人が生前に多額の贈与や遺贈を受けている(特別受益)
- 相続人の一人が療養看護・事業貢献等で被相続人の財産維持に貢献した(寄与分)
修正が入らない・主張制限がかかる
- 遺言なし・特別受益なし・寄与分なし
- 相続人全員が合意した場合(どの割合でも分割できる)
- 相続開始から10年経過後(原則として特別受益・寄与分の主張不可)
遺留分(最低限保障される相続分)は法定相続分とは別の概念です。遺言で遺留分相当額を超える贈与・遺贈を定めることは法律上可能ですが、侵害された相続人は遺留分侵害額請求権を行使して金銭による清算を求めることができます(詳細は遺留分とは何かを参照)。
① 法定相続分の定義と位置づけ
→ 法定相続分は民法が定める相続割合ですが、遺産分割の絶対的な基準ではありません。
根拠条文:(本法)民法第900条(法定相続分)
法定相続分は、相続人が遺産分割について合意できない場合に適用される割合であり、遺産分割の出発点として機能します。
法定相続分が直接機能する主な場面:
| 場面 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議の基準 | 合意できない場合の分割割合の基準となる | 民法第906条 |
| 家庭裁判所の調停・審判 | 遺産分割調停・審判での基準となる(一切の事情を考慮) | 民法第906条 |
| 対債権者との関係(相続債務) | 相続分の指定があっても債権者は法定相続分に応じて権利行使できる(債権者が指定相続分による承継を承認した場合を除く) | 民法第902条の2(平成30年(2018年)相続法改正で新設・2019年7月1日施行。最判平成21年3月24日の明文化) |
| 相続税の計算 | 相続税の基礎控除・税率の計算に用いられる | 相続税法第15条・第16条 |
② 法定相続分の計算方法
→ 相続人の組み合わせによって割合が変わります。配偶者は常に相続人であり、血族相続人の順位によって割合が決まります。
根拠条文:(本法)民法第900条(法定相続分)
主なパターンと具体例
パターン1:配偶者+子(民法第900条第1号・第4号本文)
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産3,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 1,500万円 |
| 子1人の場合 | 1/2 | 1,500万円 |
| 子2人の場合 | 各1/4 | 各750万円 |
| 子3人の場合 | 各1/6 | 各500万円 |
パターン2:配偶者+直系尊属(親等)(民法第900条第2号・第4号本文)
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産3,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 2/3 | 2,000万円 |
| 親1人の場合 | 1/3 | 1,000万円 |
| 両親2人の場合 | 各1/6 | 各500万円 |
パターン3:配偶者+兄弟姉妹(民法第900条第3号・第4号本文)
| 相続人 | 法定相続分 | 遺産3,000万円の場合 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 3/4 | 2,250万円 |
| 兄弟姉妹1人の場合 | 1/4 | 750万円 |
| 兄弟姉妹2人の場合 | 各1/8 | 各375万円 |
半血兄弟姉妹の相続分(民法第900条第4号ただし書)
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります(民法第900条第4号ただし書)。この規定は平成25年改正後も維持されています。
なお、平成25年改正前は同号ただし書前段で「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」と定められていましたが、最大決平成25年(2013年)9月4日民集67巻6号1320頁により憲法第14条第1項違反と判断され、改正により削除されました。現在は嫡出子と非嫡出子の相続分は同等です。
代襲相続人の相続分
根拠条文:(本法)民法第901条(代襲相続人の相続分)
代襲相続(相続人が先に亡くなっている場合等にその子が代わって相続)が発生した場合、代襲相続人は被代襲者が受けるべき相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分を均等分割します(同条第2項により兄弟姉妹の代襲にも準用)。
③ 遺言による相続分の指定
→ 有効な遺言がある場合、原則として遺言による相続分の指定が法定相続分に優先します。
根拠条文:(本法)民法第902条(遺言による相続分の指定)
被相続人は、遺言によって各相続人の相続分を自由に指定することができます(同条第1項)。例えば「長男に3分の2、次男に3分の1を相続させる」といった指定です。また、相続分の指定を第三者に委託することも可能です。
被相続人が共同相続人中の一人または数人の相続分のみを定めた場合、他の共同相続人の相続分は法定相続分により定められます(同条第2項)。
なお、平成30年(2018年)相続法改正前の第902条第1項ただし書(「被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない」)は、遺留分制度が物権的減殺から金銭債権による解決(民法第1042条以下)に変更されたことに伴い、平成30年(2018年)相続法改正で削除されました。ただし、遺留分侵害額請求権(民法第1046条)は引き続き行使可能です。
法定相続分を超える権利取得の対抗要件(民法第899条の2)
根拠条文:(本法)民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
平成30年(2018年)相続法改正(2019年7月1日施行)により、遺言や遺産分割等によって法定相続分を超える権利を取得した相続人は、その超える部分について登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないことになりました。
例えば、遺言で「不動産を長男に相続させる」と指定された場合でも、長男が法定相続分を超える部分については、相続登記をしなければ第三者(他の相続人の債権者等)に対抗できません。これは平成30年(2018年)相続法改正前の判例(最判平成14年6月10日 等:相続による権利承継は登記なくして対抗可能)から大きな変更点です。
相続分の指定がある場合の債権者の権利行使(民法第902条の2)
根拠条文:(本法)民法第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
平成30年(2018年)相続法改正で新設された規定です(最判平成21年3月24日の明文化)。被相続人が相続開始の時に有した債務の債権者は、相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分に応じて権利を行使することができます。ただし、債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでありません。
→ つまり、遺言で「相続債務はAが全部負担する」と指定されていても、債権者は他の相続人B・Cに対しても法定相続分に応じた弁済を請求できます。
第三者への遺贈
遺言による相続分の指定は、相続人以外の者(第三者)に遺贈として財産を与えることも含みます。ただし遺贈は相続ではなく遺言による財産の移転です。
④ 特別受益による修正
→ 相続人の一人が生前に多額の贈与等を受けている場合、相続分が調整されることがあります。
根拠条文:(本法)民法第903条(特別受益者の相続分)
特別受益の対象(第903条第1項)
特別受益とは、相続人が被相続人から受けた以下の利益をいいます。
- 遺贈(遺言による財産の取得)
- 婚姻・養子縁組のための贈与(持参金・嫁入り道具等)
- 生計の資本としての贈与(住宅購入資金・事業資金等)
持戻し計算の仕組み
特別受益がある場合、以下の手順で各相続人の相続分を計算します。
① 遺産に特別受益を加えた「みなし相続財産」を計算する
② みなし相続財産を基に各相続人の法定相続分を計算する
③ 特別受益を受けた相続人の相続分から、特別受益の額を差し引く例: 遺産3,000万円・子2人(子Aが生前に住宅資金1,000万円を贈与されている場合)
- みなし相続財産:3,000万円+1,000万円=4,000万円
- 各自の法定相続分:4,000万円×1/2=2,000万円
- 子Aの実際の相続分:2,000万円-1,000万円=1,000万円
- 子Bの実際の相続分:2,000万円
特別受益が相続分を超える場合(第903条第2項)
特別受益の額が相続分の価額に等しいか、またはこれを超える場合には、特別受益を受けた相続人はその相続分を受けることができません(第903条第2項)。ただし、超過分の返還義務はないと解されています(具体的相続分がマイナスになることはない)。
持戻し免除の意思表示(第903条第3項)
被相続人が遺言等で「持戻しを免除する」と意思表示した場合は、特別受益を相続分から差し引かずに計算します(第903条第3項)。持戻し免除の意思表示は遺言による必要はなく、生前の意思表示でも認められます。
配偶者への居住用不動産の遺贈・贈与(第903条第4項・平成30年(2018年)相続法改正で新設)
根拠条文:(本法)民法第903条第4項
平成30年(2018年)相続法改正(2019年7月1日施行)により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈または贈与について第903条第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する規定が新設されました。
この推定規定により、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の遺贈・贈与は、原則として持戻し計算の対象外となります。これは配偶者の老後の生活保障を目的とした改正で、配偶者居住権(民法第1028条以下)と並んで配偶者保護のための重要な規定です。
特別受益の詳細は 特別受益と持戻し で解説しています。
⑤ 寄与分による修正
→ 相続人の一人が被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合、その相続分に加算されることがあります。
根拠条文:(本法)民法第904条の2(寄与分)
寄与分とは、相続人が被相続人に対して行った特別の貢献(療養看護・事業への従事・財産管理等)を、相続分の計算上考慮する制度です。
寄与分として認められやすい行為の例:
| 行為 | 内容 |
|---|---|
| 療養看護 | 要介護状態の被相続人を長期間介護した |
| 事業への従事 | 被相続人の事業を無報酬・低報酬で手伝い財産を維持・増加させた |
| 財産管理 | 被相続人の財産を適切に管理した |
| 財産給付 | 被相続人に財産を提供した |
注意: 寄与分は原則として相続人間の合意で定められ、合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判によって決定されます。また、通常の介護・扶養の範囲を超える「特別の貢献」であることが必要とされており、寄与分の認定は容易ではありません。
相続人以外の貢献(特別寄与料)
根拠条文:(本法)民法第1050条(特別の寄与)
平成30年(2018年)相続法改正で新設された制度です。相続人ではない親族(例:長男の妻)が被相続人の療養看護等を無償で行ったことにより財産の維持・増加に特別の寄与をしたときは、相続人に対し特別寄与料として金銭の請求が認められる場合があります。
請求期限は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6ヶ月、または相続開始のときから1年です(同条第2項)。
⑥ 相続開始から10年経過後の主張制限(令和3年(2021年)改正・第904条の3・2023年4月1日施行)
→ 令和3年(2021年)改正(2023年4月1日施行)により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益・寄与分を主張できなくなりました。
根拠条文:(本法)民法第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
10年経過後は、法定相続分(または指定相続分)による分割が原則となります。なお、相続人全員が具体的相続分による分割に同意する場合は協議によって特別受益・寄与分を考慮した分割も可能です。
経過措置:令和3年(2021年)改正法附則により、施行日(2023年4月1日)前に発生した相続にも適用されますが、相続開始から10年経過時点と施行日から5年経過時点(2028年3月31日)のいずれか遅い時までに家庭裁判所に遺産分割請求をすれば主張可能とされます。
⑦ 法定相続分と遺産分割協議の関係
→ 相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割できます。
根拠条文:(本法)民法第906条(遺産の分割の基準)
法定相続分は遺産分割の目安であり、強制的な割合ではありません。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することができます。
| 分割方法 | 法定相続分との関係 |
|---|---|
| 遺産分割協議(全員合意) | 法定相続分にかかわらず自由に決められる |
| 調停(家庭裁判所) | 法定相続分を基準に調停委員が仲介 |
| 審判(家庭裁判所) | 原則として法定相続分(特別受益・寄与分の考慮あり、ただし10年経過後は原則として法定相続分のまま)に従った分割が命じられる |
相続人間で遺産分割がまとまらない場合の流れや手続きについては、個別事情によって対応が大きく異なるため、弁護士や司法書士への相談をおすすめします。
このテーマで使う条文一覧
| 条文 | 法令 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| (本法)第900条 | 民法 | 中核 | 法定相続分(相続人の組み合わせ別の割合) |
| (本法)第901条 | 民法 | 中核 | 代襲相続人の相続分(被代襲者の相続分を引き継ぐ) |
| (本法)第902条 | 民法 | 中核 | 遺言による相続分の指定(法定相続分に優先する) |
| (本法)第902条の2 | 民法 | 中核 | 相続分の指定がある場合の債権者の権利行使(平成30年(2018年)相続法改正で新設) |
| (本法)第903条第1項 | 民法 | 中核 | 特別受益者の相続分(持戻し計算) |
| (本法)第903条第2項 | 民法 | 中核 | 特別受益が相続分を超える場合 |
| (本法)第903条第3項 | 民法 | 中核 | 持戻し免除の意思表示 |
| (本法)第903条第4項 | 民法 | 中核 | 婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産の遺贈・贈与の持戻し免除推定(平成30年(2018年)相続法改正で新設) |
| (本法)第904条の2 | 民法 | 周辺 | 寄与分(特別の貢献による相続分の加算) |
| (本法)第904条の3 | 民法 | 周辺 | 期間経過後の遺産分割における相続分(令和3年(2021年)改正で新設・2023年4月1日施行) |
| (本法)第899条の2 | 民法 | 周辺 | 法定相続分を超える権利取得の対抗要件(平成30年(2018年)相続法改正で新設) |
| (本法)第906条 | 民法 | 周辺 | 遺産の分割の基準(遺産分割における法定相続分の位置づけ) |
| (本法)第1050条 | 民法 | 周辺 | 特別寄与料(相続人以外の親族による貢献・平成30年(2018年)相続法改正で新設) |
まとめ
- 法定相続分は民法第900条が定める相続割合であり、遺産分割の出発点となる目安(特別受益・寄与分を考慮した最終的な取り分=具体的相続分はこれと異なることがある)
- 組み合わせは「配偶者+子:1/2ずつ」「配偶者+直系尊属:2/3・1/3」「配偶者+兄弟姉妹:3/4・1/4」
- 半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の1/2(第900条第4号ただし書)
- 遺言がある場合は遺言による相続分の指定が優先される(民法第902条第1項。ただし遺留分を完全に排除することはできず、侵害があれば遺留分侵害額請求が可能)
- 平成30年(2018年)相続法改正で新設された第899条の2により、法定相続分を超える権利取得には登記等の対抗要件が必要
- 平成30年(2018年)相続法改正で新設された第902条の2により、相続債務については債権者は法定相続分に応じて権利行使可能
- 生前贈与等を受けた相続人がいる場合は特別受益として持戻し計算が行われることがある(第903条第1項)
- 平成30年(2018年)相続法改正で新設された第903条第4項により、婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の遺贈・贈与は持戻し免除を推定
- 療養看護・事業貢献等をした相続人がいる場合は寄与分として相続分に加算されることがある(第904条の2)
- 令和3年改正で新設された第904条の3により、相続開始から10年経過後は原則として特別受益・寄与分を主張できなくなった(2023年4月1日施行)
- 相続人ではない親族の貢献は特別寄与料として金銭請求可能(第1050条・平成30年(2018年)相続法改正)
- 相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割できる
- 合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判によることになる
法定相続分の計算や特別受益・寄与分の有無に疑問がある場合は、個別事情によって結論が大きく異なるため、弁護士・司法書士への相談をおすすめします。