こんな方へ
- 相続人が複数いて、遺産の分け方を書面にまとめたい
- 遺産分割協議書に何を書けばよいかわからない
- 不動産・預貯金の名義変更に協議書が必要と言われた
- 相続人全員の合意が得られない場合の対処法を知りたい
この記事でわかること
- 遺産分割協議書とは何か・いつ必要か
- 必要な記載事項と書き方の基本
- 署名・実印・印鑑証明書のルール
- 特別受益・寄与分が問題になる場合
- 協議がまとまらない場合の手続き
- 根拠条文
結論:遺産分割協議書は「相続人全員の合意」がなければ無効
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を記載し、全員が署名・押印したものでなければ遺産分割としての効力は認められません。相続人の一人でも参加していない場合、その協議は原則として遺産分割としての効力を認められず、やり直しが必要になります。
なお、詐欺や強迫によってなされた合意は取り消すことができます。
根拠条文:(本法)民法第907条(遺産の分割の協議又は審判)
第1項:共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
第2項:遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
今すぐやること
- 相続人を全員確定する(戸籍謄本で相続関係を確認)
- 遺産の全体像を把握する(プラスの財産・マイナスの財産を含めて調査)
- 遺言書の有無を確認する(遺言がある場合は内容を確認してから協議へ)
- 特別受益・寄与分の有無を確認する(相続分の調整が必要な場合がある)
判断フロー①:遺産分割協議書の作成が必要か
遺産分割協議書の作成は必要か?
作成が必要
- 相続人が2人以上で遺言書がない
- 有効な遺言書があるが、相続人全員が遺言と異なる分割を希望する
作成が不要・または別の手続きが先
- 相続人が1人のみ(他が全員放棄等した場合を含む)
- 有効な遺言書があり、その内容どおりに分割する
遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があれば遺言と異なる内容の協議書を作成できます。ただし遺贈先(第三者への遺贈等)がある場合は注意が必要です。
判断フロー②:協議がまとまらない場合
相続人全員の合意を得られるか?
合意できる → 協議書を作成する
- 分割内容について全員が同意できる
- 一部の財産についてのみ先に合意できる
合意できない → 裁判所の手続きへ
- 相続人間で意見がまとまらない
- 協議自体ができない
- 調停でも合意できない(審判へ)
調停・審判には費用と時間がかかります。合意が難しい場合は早めに弁護士・司法書士へ相談してください。調停申立は相続人のうち誰でも行うことができます。
① 遺産分割協議書とは
→ 相続人全員が遺産の分割方法に合意した内容を記載した書面です。不動産・預貯金・株式などの名義変更に使います。
遺産分割協議書は法定の書式はなく、手書きでもパソコン作成でも有効です。ただし、以下の点を満たさなければなりません。
- 相続人全員が参加した協議で合意していること
- 合意内容がすべて記載されていること
- 相続人全員が自署・実印を押していること
- 各相続人の印鑑証明書が添付されること(名義変更手続きで要求されるのが通常)
共同相続の効力(民法第898条・第899条)
相続が開始すると、相続人が複数いる場合、遺産は遺産分割が完了するまで相続人全員の共有となります。
根拠条文:(本法)民法第898条(共同相続の効力)
第1項:相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第2項:相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
※第2項は令和3年(2021年)改正(2023年4月1日施行)で新設。遺産共有における共有持分の基準を法定相続分(指定相続分)と明示しました。
根拠条文:(本法)民法第899条(共同相続の効力)
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
第898条が「相続財産は相続人の共有に属する」という共有関係の成立を、第899条が「各相続人は相続分に応じて権利義務を承継する」という承継の割合を、それぞれ定めています。遺産分割協議は、この共有状態を解消し、個別の財産を各相続人に確定的に帰属させる手続きです。
② 遺産分割の基準
→ 遺産分割は、遺産の種類・各相続人の事情・被相続人の意向等を考慮して行います。
根拠条文:(本法)民法第906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
協議によって自由に分割できますが、内容が相続人の一方に著しく有利・不利な場合でも、全員が合意すれば原則として有効です。
法定相続分について
根拠条文:(本法)民法第900条(法定相続分)
民法第900条は、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹の法定相続分を定めています。
- 配偶者と子:それぞれ2分の1
- 配偶者と直系尊属:配偶者3分の2、直系尊属3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
法定相続分は協議の出発点の目安ですが、協議によって異なる分割を行うことができます。
法定相続分を超える権利取得の対抗要件(民法第899条の2)
平成30年(2018年)相続法改正(2019年7月1日施行・第899条の2部分)により、遺言や遺産分割等によって法定相続分を超える権利を取得した相続人は、その超える部分について登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないことになりました。
根拠条文:(本法)民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第1項:相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
第2項:前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
例えば、遺言で「不動産を長男に相続させる」と指定された場合でも、長男が法定相続分を超える部分については、相続登記をしなければ第三者(他の相続人の債権者等)に対抗できません。改正前は「相続させる」旨の遺言で取得した不動産は登記なくして第三者対抗可能とされていました(最判平成14年6月10日家月55巻1号77頁)が、本改正で対抗要件主義に統一されました。実務上は、遺産分割協議書作成後に速やかに相続登記を行うことが重要です。
③ 遺産分割協議書に必要な記載事項
→ 遺産ごとに「誰が取得するか」を具体的に記載します。
必須記載事項
| 項目 | 内容・記載例 |
|---|---|
| 被相続人の情報 | 氏名・死亡年月日・最後の本籍・最後の住所 |
| 相続人全員の情報 | 氏名・住所・生年月日・被相続人との続柄 |
| 各財産の特定 | 不動産:登記簿どおりの所在・地番・地目・地積等。預貯金:金融機関名・支店名・口座種別・口座番号 |
| 取得者 | 各財産を誰が取得するか |
| 債務の承継 | 借入金等がある場合は誰が引き受けるか。ただし、債権者との関係では協議書の記載だけでは対抗できない場合があり、別途債権者の承諾が必要となることがあります |
| 作成年月日 | 協議成立の日付 |
| 署名・押印 | 相続人全員の自署・実印 |
不動産の記載例
土地
所在:○○県○○市○○町○丁目
地番:○○番○
地目:宅地
地積:○○.○○㎡
上記不動産は、相続人○○○○(住所:○○県…)が取得する。登記簿(登記事項証明書)の表記と一字一句合わせることが重要です。表記が異なると登記申請で補正が必要になります。
④ 署名・押印・印鑑証明書
→ 遺産分割協議書の有効性には、全員の自署・実印・印鑑証明書がセットで必要です。
署名・押印のルール
- 署名は実務上自署が求められるのが一般的です。代筆・記名(スタンプ・印刷等)でも成立の余地はありますが、登記・金融機関手続きでは自署が求められるのが通常です
- 法律上は押印の種類に制限はありませんが、実務上は不動産登記や金融機関の手続きのため、実印の使用と印鑑証明書の添付が求められるのが通常です
- 代理人が署名・押印する場合は、委任状(実印付き)+委任者の印鑑証明書が必要
印鑑証明書
- 各相続人が住所地の市区町村で発行した印鑑登録証明書を添付する
- 発行後の有効期間は手続き先(法務局・金融機関等)によって異なる(3ヶ月以内を求めるケースが多い)
- 海外在住の相続人は、在外公館(大使館・領事館)での手続きが必要になる場合がある
⑤ 特別受益・寄与分
→ 相続人間で生前贈与の有無・介護等の貢献度に差がある場合は、相続分の調整が問題になります。
特別受益
根拠条文:(本法)民法第903条(特別受益者の相続分)
被相続人から生前に多額の贈与を受けた相続人(例:住宅購入費の援助・高額な学費負担)がいる場合、その贈与額を相続財産に加算して各自の相続分を計算します。ただし、被相続人が「持戻し免除」の意思表示をしていた場合は計算に含めない扱いになります。
寄与分
根拠条文:(本法)民法第904条の2(寄与分)
被相続人の療養看護・事業への従事等により財産の維持・増加に貢献した相続人は、その貢献に見合った「寄与分」を相続分に上乗せできます。
相続開始から10年経過後の主張制限(令和3年(2021年)改正・第904条の3・2023年4月1日施行)
令和3年(2021年)改正(2023年4月1日施行)により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益・寄与分を主張できなくなりました。
根拠条文:(本法)民法第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
10年経過後は法定相続分(指定相続分があれば指定相続分)による分割が原則となります。なお、相続人全員が具体的相続分による分割に同意する場合は協議によって特別受益・寄与分を考慮した分割も可能です。
経過措置:令和3年(2021年)改正法附則第3条により、施行日(2023年4月1日)前に発生した相続にも適用されますが、相続開始から10年経過時点と施行日から5年経過時点(2028年3月31日)のいずれか遅い時までに家庭裁判所に遺産分割請求をすれば主張可能とされます。
実務上の注意: 特別受益・寄与分の有無や金額は協議で合意できないケースが多く、調停・審判に持ち込まれる主要な原因となっています。大きな贈与や長期の介護がある場合や、相続開始から相当期間が経過している場合は、早めに専門家へ相談することを推奨します。
⑥ 遺産分割の方法の指定・禁止
→ 被相続人は遺言で分割方法を指定したり、一定期間の分割を禁止したりすることができます。また、相続人間の契約や家庭裁判所の審判によっても分割を禁止できます。
根拠条文:(本法)民法第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
民法第908条は令和3年(2021年)改正で項が追加され、現行法では以下の構造になっています。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 第1項 | 被相続人による遺言での分割方法の指定(第三者への委託も可)/遺言による相続開始から5年を超えない期間の分割禁止 |
| 第2項 | 共同相続人による5年以内の分割禁止契約(終期は相続開始から10年以内) |
| 第3項 | 第2項の契約は5年以内の期間で更新可能(終期は相続開始から10年以内) |
| 第4項 | 家庭裁判所による特別の事由がある場合の5年以内の分割禁止審判(終期は相続開始から10年以内) |
| 第5項 | 第4項の審判は5年以内の期間で更新可能(終期は相続開始から10年以内) |
被相続人が遺言で「○○は長男に相続させる」と指定している場合は、原則としてその指定に従います。また、令和3年(2021年)改正(2023年4月1日施行)により、共同相続人間の契約や家庭裁判所の審判による分割禁止が明文化されました。
⑦ 協議書作成後の手続き
→ 協議書が完成したら、財産の種類に応じて名義変更等の手続きを行います。
不動産
- 相続登記(法務局への申請)
- 2024年4月から相続登記が義務化(不動産登記法第76条の2第1項)
- 相続を知ってから3年以内の登記申請が必要で、正当な理由なく違反すると10万円以下の過料の対象(不動産登記法第164条第1項)
- 申請に必要な書類:遺産分割協議書・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書等
預貯金
- 金融機関ごとに所定の手続き書類と遺産分割協議書・戸籍謄本等を提出
- 金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認が必要
株式・有価証券
- 証券会社ごとに手続きが異なる
- 名義書換には証券会社の所定書類と遺産分割協議書等が必要
自動車
- 陸運局(軽自動車は軽自動車検査協会)で名義変更
- 遺産分割協議書・印鑑証明書等が必要
このテーマで使う条文一覧
このテーマは以下の条文で構成されています。
| 条文 | 法令 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| (本法)第907条 | 民法 | 中核 | 遺産分割の協議・審判 |
| (本法)第906条 | 民法 | 中核 | 遺産分割の基準 |
| (本法)第908条 | 民法 | 中核 | 分割方法の指定・分割禁止(遺言・契約・審判) |
| (本法)第898条 | 民法 | 周辺 | 共同相続の効力(相続財産は相続人の共有に属する) |
| (本法)第899条 | 民法 | 周辺 | 共同相続の効力(相続分に応じた権利義務の承継) |
| (本法)第899条の2 | 民法 | 周辺 | 法定相続分を超える権利取得の対抗要件(平成30年(2018年)相続法改正で新設・2019年7月1日施行) |
| (本法)第900条 | 民法 | 中核 | 法定相続分 |
| (本法)第903条 | 民法 | 周辺 | 特別受益者の相続分 |
| (本法)第904条の2 | 民法 | 周辺 | 寄与分 |
| (本法)第904条の3 | 民法 | 周辺 | 期間経過後の遺産の分割における相続分(令和3年(2021年)改正で新設・2023年4月1日施行) |
| (本法)第76条の2第1項 | 不動産登記法 | 周辺 | 相続登記の申請義務(2024年4月1日施行) |
| (本法)第164条第1項 | 不動産登記法 | 周辺 | 相続登記申請義務違反の過料(10万円以下) |
まとめ
- 遺産分割協議書は相続人全員の合意・署名・実印がなければ無効
- 共同相続では相続財産は相続人の共有(民法第898条)となり、各相続人は相続分に応じて権利義務を承継(同第899条)する
- 法定相続分は民法第900条で定められる(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹の組み合わせで決まる)
- 法定の書式はないが、財産を登記簿等の記載と一致させて特定することが必須
- 印鑑証明書の添付が名義変更手続きで求められる
- 特別受益・寄与分がある場合は相続分の調整が必要になる
- 令和3年(2021年)改正(2023年4月1日施行)により、相続開始から10年経過後は原則として特別受益・寄与分を主張できなくなった(民法第904条の3)
- 平成30年(2018年)相続法改正(2019年7月1日施行)により、法定相続分を超える権利取得には対抗要件が必要(民法第899条の2)
- 民法第908条の分割禁止は、令和3年(2021年)改正で遺言・相続人間の契約・家庭裁判所の審判の3類型が明文化された
- 協議がまとまらない場合は家庭裁判所への調停申立が次のステップ
- 不動産相続登記は2024年4月から義務化(不動産登記法第76条の2第1項。3年以内の申請義務、違反は10万円以下の過料)
- 実務では相続人の確定(戸籍調査)と遺産の全体把握が最初の作業
- 遺産分割協議書は一度作成すると原則としてやり直しが難しいため、内容は慎重に検討する必要があります
特別受益・寄与分が絡む場合や、相続人間で意見が対立している場合、相続開始から相当期間が経過している場合は、個別事情により判断が変わるため、弁護士・司法書士への相談をおすすめします。