知的障害者福祉法
この法令の概要
第一条
この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。
第一条の二
すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
第二条
国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)の実施に努めなければならない。
国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
第三条
この法律及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。
第四条から第八条まで
削除
第九条
この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村(特別区を含む。以下同じ。)による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。
ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。
前項の規定にかかわらず、第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等(次項、第十五条の四及び第十六条第一項第二号において「介護給付費等」という。)の支給を受けて同法第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所している知的障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している知的障害者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設(以下この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している知的障害者及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護老人ホーム」という。)に入所している知的障害者(以下この項において「特定施設入所等知的障害者」という。)については、その者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設、介護保険特定施設若しくは介護保険施設又は養護老人ホーム(以下この条において「特定施設」という。)への入所又は入居の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所又は入居をしている特定施設入所等知的障害者(以下この項において「継続入所等知的障害者」という。)については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。
ただし、特定施設への入所又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所等知的障害者については、入所又は入居の前におけるその者の所在地(継続入所等知的障害者については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。
前二項の規定にかかわらず、児童福祉法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の二十四第一項若しくは第二項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第五項又は第三十一条の二第三項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項の主務省令で定める施設に入所していた知的障害者が、継続して、第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて、同法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により、若しくは老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設及び介護保険施設を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設に入所若しくは入居をした場合は、当該知的障害者が満十八歳となる日の前日に当該知的障害者の保護者であつた者(以下この項において「保護者であつた者」という。)が有した居住地の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。
ただし、当該知的障害者が満十八歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が居住地を有しないか、又は保護者であつた者の居住地が明らかでない知的障害者については、当該知的障害者が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村がこの法律に定める更生援護を行うものとする。
前二項の規定の適用を受ける知的障害者が入所し、又は入居している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該知的障害者に対しこの法律に定める更生援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。
市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「知的障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第二項及び第三項において「専門的相談指導」という。)であつて十八歳以上の知的障害者に係るものについては、知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、十八歳以上の知的障害者につき第五項第三号の業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
第十条
市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第五項各号に掲げる業務又は同条第六項及び第七項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の知的障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導については、当該市の知的障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。
市町村の設置する福祉事務所のうち知的障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
都道府県は、前項第二号ロに規定する相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む知的障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に委託することができる。
第十二条
都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。
知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十六条第一項第二号の措置に係るものに限る。)並びに前条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項、第五十一条の七第二項及び第三項並びに第五十一条の十一に規定する業務を行うものとする。
知的障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うことができる。
前三項に定めるもののほか、知的障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
第十三条
都道府県は、その設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。
市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。
都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
市町村の知的障害者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の命を受けて、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行うものとする。
市の知的障害者福祉司は、第十条第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。
この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、知的障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。
第十四条
知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
第十五条
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
第十五条の二
市町村は、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)の相談に応じ、及び知的障害者の更生のために必要な援助を行うこと(次項において「相談援助」という。)を、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
前項の規定にかかわらず、都道府県は、障害の特性その他の事情に応じた相談援助を委託することが困難であると認められる市町村がある場合にあつては、当該市町村の区域における当該相談援助を、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
前二項の規定により委託を受けた者は、知的障害者相談員と称する。
知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、知的障害者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(第二十一条において「障害福祉サービス事業」という。)、同法第五条第十九項に規定する一般相談支援事業その他の知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
第十五条の三
市町村は、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、この章に規定する更生援護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、知的障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、知的障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。
第十五条の四
市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同条第六項に規定する療養介護及び同条第十項に規定する施設入所支援(以下この条及び次条第一項第二号において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。
第十六条
市町村は、十八歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。
市町村は、前項第二号又は第三号の措置を採るに当たつて、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
第十七条
市町村長は、第十五条の四又は前条第一項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。
ただし、当該措置に係る者又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
第十八条
第十五条の四又は第十六条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第十九条及び第二十条
削除
第二十一条
障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第十五条の四又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第二十二条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
第二十三条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
第二十四条
削除
第二十五条
都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。
第二十六条
国は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。
第二十七条
第十五条の四又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
市町村長は、前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該知的障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該知的障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。
第二十七条の二
社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
第二十八条
市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
第二十八条の二
市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下この条において「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。
第二十九条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
第三十条
この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第三十一条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第三十二条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第三十三条
正当な理由がなく、第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第七条
第十五条から第十九条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第四十一条若しくは第四十二条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第五十八条の三若しくは第五十九条(同法第五十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第二十五条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成三年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十二条
この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第四条に規定する精神薄弱者居宅生活支援事業(同条第四項に規定する精神薄弱者地域生活援助事業を除く。)を行っている国及び都道府県以外の者について新法第十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第十三条
この法律の施行の際現に新法第二十一条の七に規定する精神薄弱者通勤寮又は新法第二十一条の八に規定する精神薄弱者福祉ホーム(以下「精神薄弱者通勤寮等」という。)を経営している市町村又は社会福祉法人であって、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしているものは、同法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している市町村又は社会福祉法人であって、この法律の施行の日前一月以内に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始した日から一月間は、同法第五十七条第一項の規定による届出をしないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該事業を開始した日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第十四条
この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしているものは、同法第五十七条第二項の許可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、この法律の施行の日前一月以内に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始した日から一月間は、同法第五十七条第二項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該事業を開始した日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十七条第二項の許可を受けたものとみなす。
第十五条
この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している市町村又は社会福祉法人であって、この法律の施行の日前一月以内に社会福祉事業法第六十四条第一項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、同日において、同条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、同法第五十八条第一項の規定による届出をしないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該変更を生じた日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第十六条
この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、この法律の施行の日前一月以内に社会福祉事業法第五十八条第二項に規定する事項に変更を生じたものが、同日において、同法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、同法第五十八条第二項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該変更を生じた日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十八条第二項の許可を受けたものとみなす。
第二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七十四条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、とヽ畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第三条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第十五条
この法律の施行の際現に第六条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第四条第三項に規定する知的障害者デイサービス事業又は同条第六項に規定する知的障害者相談支援事業(以下この条において「知的障害者デイサービス事業等」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第三号の二に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出(以下この条において「更生相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第十八条の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に知的障害者デイサービス事業等を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に知的障害者デイサービス事業等を開始したものが、施行日において、更生相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該知的障害者デイサービス事業等を開始した日から一月間は、新法第十八条の規定による届出をしないで、当該知的障害者デイサービス事業等を従前の例により引き続き経営することができる。
この法律の施行の際現に知的障害者デイサービス事業等を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に更生相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第二十条第一項の規定による届出をしないで、当該知的障害者デイサービス事業等を従前の例により引き続き経営することができる。
第十六条
この法律の施行の際現に新法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助事業(以下この条において「知的障害者地域生活援助事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしているものは、新法第十八条の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に知的障害者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に知的障害者地域生活援助事業を開始したものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該知的障害者地域生活援助事業を開始した日から一月間は、新法第十八条の規定による届出をしないで、当該知的障害者地域生活援助事業を従前の例により引き続き経営することができる。
この法律の施行の際現に知的障害者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、同条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第二十条第一項の規定による届出をしないで、当該知的障害者地域生活援助事業を従前の例により引き続き経営することができる。
第十七条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第七条の規定による改正前の知的障害者福祉法(次条及び附則第十九条において「旧法」という。)第十六条第一項第二号の規定により知的障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体又は社会福祉法人の設置する知的障害者更生施設等(第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、新法第十五条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなす。
第十八条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において前条の規定により新法第十五条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなされた知的障害者更生施設等(新法第十五条の三十第一項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定知的障害者更生施設等」という。)に入所している旧法第十六条第一項第二号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)については、同日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き特定知的障害者更生施設等に入所している間(当該特定知的障害者更生施設等に係る新法第十五条の三十第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定知的障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定知的障害者更生施設等(新法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下この項において同じ。)に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を新法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者(以下この条において「施設支給決定知的障害者」という。)とみなして、当該旧措置入所者が当該特定知的障害者更生施設等(当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第十五条の十一第一項に規定する通勤寮支援日常生活費(次項において「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、新法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費(以下この条において「施設訓練等支援費」という。)を支給する。
ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。
前項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者に対し支給する施設訓練等支援費の額は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年間に限り、新法第十五条の十一第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
第一項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により同項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認める旧措置入所者については、新法第十六条第一項第二号の規定により当該特定知的障害者更生施設等に入所しているものとみなす。
第十九条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十五条の三(第三項を除く。)及び旧法第十六条第三項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十六条第一項第二号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第二十七条
次に掲げる行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
第二十九条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四条から第六条まで及び第八条から第十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第十一条
前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)第十五条の十二第二項の規定により協会の設置する福祉施設において提供される支援に係る施設訓練等支援費の支給の決定(以下「旧決定」という。)を受けている者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下「新法」という。)第十五条の十二第二項の規定によりのぞみの園の設置する施設において提供される支援に係る施設訓練等支援費の支給の決定(以下「新決定」という。)を受けたものとみなす。
この場合において、新決定に係る新法第十五条の十二第三項第一号の期間は、同日における旧決定に係る旧法第十五条の十二第三項第一号の期間の残存期間と同一の期間とする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五十三条
附則第五十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法(附則第五十五条において「新法」という。)第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)に入居又は入所をすることにより、施行日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入居又は入所をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。
第五十四条
施行日前に行われた附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第十五条の七第一項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第五十五条
施行日において現に旧法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置を受けて旧法第四条第一項に規定する知的障害者居宅支援が提供されている知的障害者は、政令で定めるところにより、施行日に、新法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている知的障害者とみなす。
新法第二十五条及び第二十六条の規定は、施行日以後に行われる新法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は、なお従前の例による。
第五十六条
当分の間、知的障害者福祉法第九条第二項中「第十六条第一項第二号の規定により入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」とあるのは「若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」と、「のぞみの園」という。)に入所して」とあるのは「のぞみの園」という。)に入所し、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助を行う住居に入居して」と、「、救護施設」とあるのは「、共同生活援助を行う住居、救護施設」と、同条第三項中「第十六条第一項第二号の規定により入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所若しくは入居をした」とする。
令和四年改正法第一条の規定による改正前の前項の規定により読み替えられた附則第五十二条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この項及び附則第五十八条において「新法」という。)第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この項において「特定施設」という。)に入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる新法第九条第二項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入所又は入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。
第五十七条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条から附則第六十条までにおいて「旧法」という。)第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧法第十五条の十四の三第一項及び第十五条の十四の四第一項の規定による施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支給については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第十五条の三十二又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第五十八条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する旧法第五条第一項に規定する知的障害者援護施設(旧法第二十一条の五に規定する知的障害者デイサービスセンター及び旧法第二十一条の九に規定する知的障害者福祉ホームを除く。以下この項及び次項において「知的障害者援護施設」という。)の設置者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該知的障害者援護施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。
前項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた知的障害者援護施設については、当該知的障害者援護施設を障害者支援施設とみなして、新法の規定を適用する。
ただし、旧法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮については、新法第九条第二項及び第三項の規定は適用しない。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第十六条第一項第二号の規定による行政措置を受けて旧法第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等又はのぞみの園に入所している知的障害者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、新法第十六条第一項第二号の規定による行政措置を受けて障害者支援施設又はのぞみの園に入所している知的障害者とみなす。
第五十九条
旧法第四条に規定する知的障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第十八条の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
第六十条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第四項の規定による国の貸付けについては、旧法附則第五項から第八項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧法附則第五項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)附則第四項」と、旧法附則第六項から第八項までの規定中「附則第四項」とあるのは「旧法附則第四項」とする。
第百二十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。
第八条
この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項の規定による国の貸付けについては、旧知的障害者福祉法附則第八項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「附則第四項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項」と、「第二十六条」とあるのは「旧知的障害者福祉法第二十六条」とする。
第五条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下「新知的障害者福祉法」という。)附則第五項、第六項及び第八項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧知的障害者福祉法附則第四項の貸付金についても、適用する。
この場合において、新知的障害者福祉法附則第五項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第八項において「一部改正法」という。)第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項」と、新知的障害者福祉法附則第六項中「附則第四項」とあるのは「旧知的障害者福祉法附則第四項」と、新知的障害者福祉法附則第八項中「都道府県又は指定都市等」とあるのは「市町村又は都道府県」と、「附則第四項」とあるのは「旧知的障害者福祉法附則第四項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧知的障害者福祉法附則第八項」とする。
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第八条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三十七条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第三十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第五十二条
新自立支援法附則第五十六条第一項の規定により読み替えられた前条の規定による改正後の知的障害者福祉法第九条第三項の規定は、施行日以後に継続して同条第二項に規定する特定施設に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同条第三項の知的障害者について適用する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第十三条
この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十条
附則第四条から前条まで、第十六条及び第二十五条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
第七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第九条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
第四十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成三十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十三条
当分の間、前条の規定による改正後の知的障害者福祉法第九条第二項の規定の適用については、同項中「又は同法第三十条第一項ただし書」とあるのは「、同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下この項において「日常生活支援住居施設」という。)又は同項ただし書」と、「更生施設若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。
第二十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九条
第十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条において「新知的障害者福祉法」という。)第二十七条第二項の規定は、施行日以後に要することとなった知的障害者福祉法第二十二条第三号又は第四号(同法第十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に係る部分に限る。)に規定する費用の新知的障害者福祉法第二十七条第一項の規定による徴収について適用する。
第十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十三条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。
ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第三条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十二条
第二号改正後障害者総合支援法附則第五十六条第一項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正後の知的障害者福祉法(次項において「第二号改正後知的障害者福祉法」という。)第九条第二項(以下この条において「読替え後の新第九条第二項」という。)の規定は、第二号施行日以後に読替え後の新第九条第二項に規定する特定施設(以下この条において「新特定施設」という。)に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第九条第二項に規定する特定施設入所等知的障害者について適用する。
第二号改正後障害者総合支援法附則第五十六条第一項の規定により読み替えられた第二号改正後知的障害者福祉法第九条第三項(以下この条において「読替え後の新第九条第三項」という。)の規定は、第二号施行日以後に継続して新特定施設に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新第九条第三項の知的障害者について適用する。
第二号施行日から令和六年三月三十一日までの間における読替え後の新第九条第二項及び読替え後の新第九条第三項の規定の適用については、読替え後の新第九条第二項中「介護保険施設」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「介護保険特定施設若しくは介護保険施設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とし、読替え後の新第九条第三項中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設及び介護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とする。
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。