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01 公職選挙法 · 制度型・ルール整理型・制度構造+根本制約型
選挙運動とは何か|3 要素による該当性判定機能と法定義不存在の根本制約
「選挙運動」とは、特定の公職選挙において特定の候補者(または立候補予定者)の当選を目的として、投票を得るためまたは得させるために行う行為をいうとされています。公職選挙法は選挙運動を厳しく規制していますが、実は 公職選挙法には「選挙運動」の明文の定義規定がなく、判例・学説・行政解釈によって 3 要素(①特定の選挙・②特定の候補者・③投票を得る目的)が確立されています。この記事では、選挙運動の制度構造
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02 公職選挙法 · 制度型・ルール整理型・制度機能型
SNS と選挙運動の規制|2013 年解禁の機能範囲と継続する禁止行為
年(平成 25 年)の公職選挙法改正により、インターネットを使った選挙運動が解禁されました。ただし、解禁されたのは ウェブサイト・SNS 投稿等の限定された範囲 であり、電子メール送信・有料インターネット広告・なりすまし には依然として厳格な制限が課されています。さらに、適法性は 行為者の属性(候補者・政党 vs 一般有権者)・行為の内容(投稿/メール/有料広告/DM)・時期(選挙期間内/外/投票
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03 公職選挙法 · 制度型・ルール整理型・制度機能型派生(規制機能 vs 違反類型)
選挙違反になるケース|買収・事前運動・戸別訪問等の類型と連座制
公職選挙法の違反は「買収・利害誘導等の悪質な違反」と「選挙運動の方法・時期・主体・媒体の規制違反」に大別されます。違反の態様によって罰則の重さが異なるだけでなく、候補者本人が関与していなくても、関係者の違反によって 当選が無効 となる連座制が適用される場合があります。さらに、多くの選挙違反は 故意 で成立し、「知らなかった」という弁明は違反の成否に直接影響しない傾向にあります。この記事では、選挙違
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04 公職選挙法 · 制度型・ルール整理型・制度機能型(部分解禁+継続禁止型)
選挙運動における有料広告の規制|媒体・主体・時期で変わる適法性
選挙運動における有料広告は、媒体(インターネット/新聞/テレビ・ラジオ)・主体(候補者・政党 vs 一般有権者)・時期(選挙運動期間内/外) の 3 軸で適法性が変わります。2013 年(平成 25 年)の公職選挙法改正でインターネット選挙運動が解禁されましたが、有料インターネット広告は一般有権者には依然として禁止 されており、候補者・政党も条件付きでしか出稿できません。新聞広告・テレビ広告にはさ
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05 公職選挙法 · 比較型・類型比較
告示前・告示後で何が変わるか|選挙運動の可否と許容される行為の違い
告示日(衆議院・参議院議員選挙では公示日)は、選挙運動ができる期間の始まりです。告示前と告示後では、同じ行為でも適法か違法かが逆転する場合があります。「告示前だから安心」「告示後は何でもできる」という理解はいずれも誤りです。さらに 投票日当日は別フェーズで、選挙運動が全面的に禁止されます。この記事では、3 つの期間(告示前/告示後/投票日当日)で何ができて何ができないかを、行為の類型ごとに比較して
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06 公職選挙法 · 比較型・類型比較・時期切替型派生
選挙ポスターの規制|時期・場所・規格で変わる適法性
選挙ポスターの規制は、「時期(告示前/告示後/投票日当日)・場所(公的な掲示場/公共物/民有地)・規格(寸法/枚数/記載事項)」 の 3 軸で適法性が決まります。告示後(公示後)に解禁されるのは選挙運動用のポスター であり、告示前は事前運動として禁止される のが原則です。さらに、選挙運動用ポスターは公的な掲示場に貼り、公共物(電柱・道路標識・公的施設等)には貼ってはならない という場所規制があり、
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07 公職選挙法 · 制度型・ルール整理型・制度機能型派生(透明性確保 + 寄附制限)
政治資金規正法の基礎|政治団体の届出・寄附規制・収支報告の 3 本柱
政治資金規正法は、政治活動に関する収入・支出の公開 と 寄附に関する制限 を定める法律です。公職選挙法が 選挙運動 を規制するのに対し、政治資金規正法は 政治活動に使われるお金の流れ を規律します。制度は 「①政治団体の届出(政治資金主体の公的登録)・②寄附の規制(利益誘導防止)・③収支報告(公開による民主的統制)」 の 3 本柱で構成され、いずれも 「公明と公正の確保」 という制度趣旨に基づきま
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08 公職選挙法 · 制度型・ルール整理型・制度機能型派生(供託機能 + 没収・返還の条件構造)
供託金制度とは|立候補に必要な預け金と没収される条件
供託金とは、立候補者が候補者届出の際に法務局に預け入れる一定の金額 です。選挙で 一定の得票数を得られなかった場合、この供託金は 国庫または地方公共団体に没収 されます。供託金制度は、無謀・いたずら目的の立候補を抑制し、選挙の秩序を保つ ことを目的として設けられている一方、経済的に恵まれない候補者の立候補を事実上制限する という批判もある制度です。さらに、選挙の種類ごとに供託金額・没収基準が異なり
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09 公職選挙法 · 制度型・要件判定型・成立要件型
被選挙権の要件|立候補できる年齢・国籍・欠格事由の 3 要件構造
被選挙権とは、選挙に立候補して当選できる権利 をいいます。被選挙権の要件は、選挙権(投票する権利)と異なり、選挙の種類ごとに年齢が異なる という特徴があり、加えて 欠格事由 に該当しないことが必要です。さらに、選挙権を持っていても被選挙権を持っていない場合(20 歳の日本国民は衆議院選挙で投票できるが立候補できない等)があり、直感と逆になりやすい構造 を持ちます。この記事では、選挙の種類ごとの年齢