2013 年(平成 25 年)の公職選挙法改正により、インターネットを使った選挙運動が解禁されました。ただし、解禁されたのは ウェブサイト・SNS 投稿等の限定された範囲 であり、電子メール送信・有料インターネット広告・なりすまし には依然として厳格な制限が課されています。さらに、適法性は 行為者の属性(候補者・政党 vs 一般有権者)・行為の内容(投稿/メール/有料広告/DM)・時期(選挙期間内/外/投票日当日) の 3 軸で判定されます。この記事では、インターネット選挙運動の制度機能(解禁範囲)と継続する禁止行為を、条文とともに解説します。
カテゴリ:公職選挙法 / 種別:制度型・ルール整理型・制度機能型
関連条文:(本法)公職選挙法第142条の3・第142条の4・第142条の5・第142条の6・第137条の2・第221条・第235条
本記事の主軸: インターネット選挙運動の適法性を 「行為者属性(候補者・政党 vs 一般有権者)・行為内容(ウェブサイト/SNS 投稿/電子メール/有料広告/DM)・時期(選挙期間内/外/投票日当日)」 の 3 軸で判定する制度機能を整理する。05003 v5(内容証明郵便の証明機能と強制力の限界)と同じ §12-2-2 制度機能型構造。
最短理解: インターネット選挙運動は「①ウェブサイト・SNS 投稿は候補者・有権者ともに可」「②電子メール選挙運動は候補者・政党のみ可(一般有権者は禁止)」「③有料インターネット広告は候補者・政党のみ条件付き可(一般有権者は禁止)」「④投票日当日・18 歳未満は全面禁止」の 4 ルールで構成される。
重要(部分解禁の核心): 2013 年解禁は「全面解禁」ではありません。 解禁されたのは ウェブサイト・SNS 投稿等 の限定範囲であり、電子メール選挙運動・有料インターネット広告は依然として厳格な制限下 にあります。「インターネットだから何でも自由」という理解は誤りです。
重要(継続規制の核心): SNS 投稿が解禁されても、投票日当日の選挙運動禁止(第129条)・18 歳未満の者の選挙運動禁止(第137条の2)・虚偽事項の公表禁止(第235条)・買収・利害誘導の禁止(第221条)等の規制は継続します。「SNS 解禁 = 行為すべて自由」という理解は誤りで、媒体が解禁されても行為類型による禁止規定は媒体横断で適用されます。
※補足①: 一般有権者は電子メールによる選挙運動を行えません(公職選挙法第142条の4)。SNS の DM(ダイレクトメッセージ)は電子メールに該当する場合があり、プラットフォームによって扱いが分かれるグレーゾーンです。「SNS 投稿が OK だから DM も OK」という理解は誤りで、慎重な判断が必要です。
※補足②: 行為者の属性によって適用ルールが異なります。候補者・政党に許される行為(電子メール選挙運動・有料広告)が一般有権者には許されず、逆に投稿・拡散等は両者ともに可能です。「インターネット選挙運動のルールは誰でも同じ」という理解は誤りで、自分の属性確認が出発点となります。
※補足③: 投票日当日は新規投稿だけでなく、既存投稿のリポスト・シェア等の拡散行為も選挙運動と評価される可能性があります。「自分が投票日当日に何もしなければ過去の投稿は無関係」という理解は誤りで、SNS 上で閲覧可能な状態が継続する点に注意が必要です(→ 詳細は 告示前・告示後の違い を参照)。
こんな方へ
- 選挙期間中に SNS で候補者を応援してよいか確認したい
- 候補者・選挙スタッフとして何ができるか確認したい
- 電子メール・SNS の DM で選挙運動を行ってよいか確認したい
- 有料インターネット広告で支持を訴えたいが許されるか確認したい
- 投票日当日の SNS 利用に注意点があるか確認したい
- 18 歳未満の SNS 投稿が選挙運動にあたらないか確認したい
この記事でわかること
- インターネット選挙運動の解禁内容(平成 25 年(2013 年)公職選挙法等の一部改正:平成 25 年法律第 10 号・2013 年 5 月 26 日施行)
- 候補者・政党と一般有権者のルールの違い
- ウェブサイト・SNS 投稿でできること・できないこと
- 電子メールによる選挙運動の制限(公職選挙法第142条の4)
- SNS の DM(ダイレクトメッセージ)の扱い(グレーゾーン)
- 有料インターネット広告の禁止(第142条の6)
- なりすましの禁止(第142条の5)
- 違反した場合の罰則(拘禁刑一本化反映済み)
結論:インターネット選挙運動は「行為者属性・行為内容・時期」の 3 軸で判定。一律解禁ではなく行為者・内容ごとに異なるルールが適用される
根拠条文:公職選挙法第142条の3(インターネット等を利用する方法による文書図画の頒布)
| 行為 | 候補者・政党 | 一般有権者 |
|---|---|---|
| ウェブサイトの更新・公開 | ○ | ○ |
| SNS 投稿(X・Facebook・Instagram 等) | ○ | ○ |
| 動画配信(YouTube 等) | ○ | ○ |
| 投稿のシェア・リポスト・拡散 | ○ | ○ |
| 電子メールによる選挙運動 | ○(受信者の事前同意・請求がある場合) | ✕(原則禁止:第142条の4) |
| SNS の DM(ダイレクトメッセージ) | ○(条件あり) | △(グレーゾーン・プラットフォームにより扱いが分かれる) |
| 有料インターネット広告 | ○(条件付き・広告主体明示等の表示義務あり) | ✕(禁止:第142条の6) |
| なりすまし(候補者を装った投稿) | ✕ | ✕(第142条の5) |
| 18 歳未満の選挙運動(SNS 投稿含む) | — | ✕(第137条の2) |
| 投票日当日の選挙運動(新規投稿・拡散) | ✕ | ✕(第129条) |
重要: 解禁されたのは ウェブサイト・SNS 投稿等の限定範囲 です。電子メール送信・有料広告・DM には依然として厳格な制限があり、行為者属性によっても適用ルールが異なります。判断に迷う場合は選挙管理委員会への確認が実務上重要です。時期判定の詳細は 告示前・告示後の違い を、選挙運動の定義(3 要素)は 選挙運動とは何か を参照してください。
今すぐやること
- 自分が候補者・政党か、一般有権者かを確認する(行為者属性でルールが異なる)
- 行おうとしている行為の媒体を確認する(ウェブサイト/SNS 投稿/電子メール/有料広告/DM)
- 現在が選挙期間内(告示日〜投票日前日)かどうかを確認する(時期判定 → 告示前・告示後の違い)
- 電子メール・有料広告・DM は特に注意する(一般有権者は原則禁止または グレーゾーン)
- 18 歳未満の者は SNS 投稿も含めて選挙運動禁止であることを確認する
判断フロー①:インターネット選挙運動の適法性判定(主体・媒体・時期/公職選挙法第142条の3関連)
この行為者・行為内容で適法か?
候補者・政党の場合
- ウェブサイト更新・SNS 投稿・動画配信利用可能([第142条の3](/law/325AC1000000100/#article-142-3))
- 電子メール選挙運動受信者の事前同意・請求がある場合に可能([第142条の4](/law/325AC1000000100/#article-142-4))
- 有料インターネット広告条件付きで可能(広告主体の明示等の表示義務あり)
- なりすまし禁止([第142条の5](/law/325AC1000000100/#article-142-5))
一般有権者・支援者の場合
- ウェブサイト・SNS 投稿・動画配信利用可能
- シェア・リポスト・拡散利用可能(選挙運動の支持表明として)
- 電子メールによる選挙運動原則禁止([第142条の4](/law/325AC1000000100/#article-142-4))
- SNS の DM(ダイレクトメッセージ)グレーゾーン(プラットフォームにより扱いが分かれる)
- 有料インターネット広告禁止([第142条の6](/law/325AC1000000100/#article-142-6))
- なりすまし禁止([第142条の5](/law/325AC1000000100/#article-142-5))
※ 行為者属性と行為内容の両方を確認する必要があります。「候補者だから自由」「SNS だから自由」のいずれも誤りです。時期規制の詳細は 告示前・告示後の違い を参照してください。
判断フロー②:選挙運動メール・有料広告・DM の規制判定(公職選挙法第142条の4・第142条の6関連)
電子メール・有料広告・DM のうち、許容される行為はどれか?
電子メールによる選挙運動
- 候補者・政党が、受信者の事前同意・請求があるメールアドレス宛に送信適法([第142条の4](/law/325AC1000000100/#article-142-4)・本文にウェブサイトアドレス等の表示義務あり)
- 候補者・政党による迷惑メール的な一斉送信違法(事前同意・請求が必要)
- 一般有権者による選挙運動メール送信原則禁止
- 一般有権者による選挙運動メールの転送禁止対象になり得る
有料インターネット広告
- 候補者・政党による広告(条件付き・広告主体明示等)適法([第142条の6](/law/325AC1000000100/#article-142-6))
- 一般有権者・支援者による有料広告禁止
- 候補者・政党による広告であってもバナー広告等の選挙運動広告別途制限あり
※ 電子メール・有料広告・DM は、ウェブサイト・SNS 投稿と異なり「送信側・受信側を特定して情報を届ける媒体」であるため、規制が厳しくなっています。判断に迷う場合は選挙管理委員会への確認を推奨します。
① 機能:インターネット選挙運動解禁の範囲(平成 25 年改正)
→ 平成 25 年(2013 年)の公職選挙法等の一部改正により、ウェブサイト・SNS 投稿等のインターネット選挙運動が解禁されました。ただし、すべてが解禁されたわけではありません。
根拠条文:公職選挙法第142条の3(インターネット等を利用する方法による文書図画の頒布)
改正の位置づけ
平成 25 年(2013 年)公職選挙法等の一部改正(平成 25 年法律第 10 号・2013 年 5 月 26 日施行)により、改正前は全面禁止だったインターネット選挙運動が部分的に解禁されました。
| 媒体・行為 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| ウェブサイトの更新・公開 | 禁止 | 解禁(候補者・有権者ともに可) |
| SNS 投稿・拡散 | 禁止 | 解禁(候補者・有権者ともに可) |
| 動画配信 | 禁止 | 解禁(候補者・有権者ともに可) |
| 電子メール送信 | 禁止 | 限定解禁(候補者・政党のみ可) |
| 有料インターネット広告 | 禁止 | 限定解禁(候補者・政党のみ条件付き可) |
解禁の趣旨
改正の目的は、有権者の情報入手手段の多様化と政治参加の活性化です。ただし、情報の信頼性確保(なりすまし禁止)・公正な競争環境の維持(有料広告制限)・送りつけ規制(メール制限) の観点から、媒体ごとに異なる規制が設けられています。
② 機能:一般有権者の SNS 利用範囲
→ 一般有権者も SNS 投稿・シェア・リポストによる選挙運動が原則として可能です。ただし、電子メール・有料広告には制限があります。
根拠条文:公職選挙法第142条の3第3項
できること
- 候補者・政党を支持する投稿・コメント
- 候補者の政策紹介の拡散(シェア・リポスト)
- 候補者・政党の公式 SNS へのリンク掲載
- 選挙に関する意見・感想の投稿(選挙運動の 3 要素を満たす範囲で)
できないこと・注意が必要なこと
- 電子メールによる選挙運動: 一般有権者は原則禁止(公職選挙法第142条の4)
- SNS の DM: 電子メールに該当する場合があり、プラットフォームによって扱いが分かれるグレーゾーン
- 有料インターネット広告: 一般有権者は禁止(候補者・政党は条件付きで可)
- 虚偽事項の公表: 禁止(公職選挙法第235条)
- 買収・供応の示唆: SNS 上での金品授受の示唆も含む
18 歳未満の者は SNS 投稿も含めて選挙運動を行うことができません(公職選挙法第137条の2)。
③ 機能:候補者・政党の電子メール選挙運動
→ 候補者・政党はウェブサイト・SNS・メールすべてを利用できますが、電子メール送信には条件があります。
根拠条文:公職選挙法第142条の4第1項
電子メール送信の条件
候補者・政党が選挙運動メールを送信するためには、受信者が以下のいずれかに該当することが必要です。
- 事前に受信の承諾を得ている者
- 候補者・政党に対して選挙運動用メールの送信を請求した者
迷惑メール的な一斉送信は禁止されます。
ウェブサイト等のアドレス明示
候補者・政党がメールを送信する場合、メール本文にウェブサイト等のアドレスを明示する必要があります。
選挙運動用メールの転送
選挙運動用メールを受信した者が、これを他の者に転送することにも一定の制限があります。一般有権者による転送は原則禁止です。
④ 限界:有料インターネット広告の規制(第142条の6)
→ 有料インターネット広告には、行為者属性によって異なる厳格な規制があります。一般有権者は禁止、候補者・政党は条件付きで可能です。
根拠条文:公職選挙法第142条の6
一般有権者の制限
一般有権者・支援者が有料インターネット広告を出稿することは禁止されています。これは、資金力による情報量の不均衡を防ぐためです。
候補者・政党の条件付き許可
候補者・政党による有料広告にも条件があります:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 表示義務 | 広告主体の明示・電子メールアドレス等の表示が必要 |
| 内容制限 | 選挙運動用 ウェブサイト等への直接リンクに限定される |
| バナー広告等 | 別途制限あり |
⑤ 限界:「なりすまし」の禁止(第142条の5)
→ 候補者等になりすましてウェブサイト等を開設・投稿することは禁止されています。情報の信頼性確保のための制度的限界です。
根拠条文:公職選挙法第142条の5(インターネット等を利用する方法による選挙運動の制限)
候補者や政党を装って、虚偽の情報や誹謗中傷を拡散する行為は、なりすましとして厳しく規制されます。また、候補者等が開設したウェブサイト等と誤認させるような行為も禁止されています。
| 禁止行為の例 | 規制内容 |
|---|---|
| 候補者本人を装った SNS アカウントの開設 | 禁止 |
| 候補者の公式サイトと誤認させるサイト | 禁止 |
| 候補者を装った発言・発信 | 禁止 |
| 政党を装った政策発表 | 禁止 |
⑥ 限界:投票日当日の規制と 18 歳未満の制限
→ 投票日当日のインターネット選挙運動は新規投稿・既存投稿の拡散ともに禁止されます。18 歳未満の者は SNS 投稿も含めて選挙運動禁止です。
根拠条文:公職選挙法第129条(選挙運動の期間)・第137条の2(18 歳未満の者の選挙運動禁止)
投票日当日の制限
「投票してください」「○○候補に入れましょう」といった投票を呼びかける投稿は、投票日当日は禁止されます。新規投稿だけでなく、既存投稿のリポスト・シェアなどの拡散行為も選挙運動と評価される可能性があります。
時期規制の詳細は 告示前・告示後の違い を参照してください。
18 歳未満の者の制限
公職選挙法第137条の2 により、18 歳未満の者は選挙運動を行うことができません。SNS 投稿・シェア・リポストも対象 です。
⑦ 違反した場合の罰則
→ 違反すると刑事罰(拘禁刑・罰金)や選挙無効・当選無効につながる場合があります。令和 7 年(2025 年)6 月 1 日施行の刑法等の一部改正により、従前の「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されています。
根拠条文:公職選挙法第221条(買収及び利害誘導罪)ほか
| 違反行為 | 主な罰則 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 買収・供応 | 3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金 | 第221条 |
| 虚偽事項の公表 | 2 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金 | 第235条 |
| 不正なメール送信 | 1 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金 | 第142条の4・第243条 |
| なりすまし | 2 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金 | 第142条の5・第235条の5 |
| 18 歳未満の者の選挙運動 | 1 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金 | 第239条の2 |
| 投票日当日の選挙運動 | 1 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金 | 第239条 |
軽微な違反では指導・警告にとどまる場合もありますが、悪質な場合は刑事手続きに至ります。候補者本人が違反した場合、当選無効・立候補制限につながる可能性があります(連座制の詳細は 選挙運動とは何か を参照)。
※拘禁刑一本化について: 令和 4 年(2022 年)法律第 67 号(刑法等の一部を改正する法律)により、令和 7 年(2025 年)6 月 1 日から従前の「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に統一されました。本記事の罰則記述は施行後の表記によります。
このテーマで使う条文一覧
| 条文 | 法令 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 公職選挙法第129条 | 公職選挙法 | 周辺 | 投票日当日の選挙運動禁止(時期規制) |
| 公職選挙法第137条の2 | 公職選挙法 | 周辺 | 18 歳未満の者の選挙運動禁止 |
| 公職選挙法第142条の3 | 公職選挙法 | 中核 | インターネット等を利用する方法による文書図画の頒布(解禁範囲) |
| 公職選挙法第142条の4 | 公職選挙法 | 中核 | 電子メールによる選挙運動の規制 |
| 公職選挙法第142条の5 | 公職選挙法 | 中核 | なりすまし等の禁止 |
| 公職選挙法第142条の6 | 公職選挙法 | 中核 | 有料インターネット広告の禁止 |
| 公職選挙法第221条 | 公職選挙法 | 周辺 | 買収及び利害誘導罪 |
| 公職選挙法第235条 | 公職選挙法 | 周辺 | 虚偽事項の公表罪 |
| 公職選挙法第235条の5 | 公職選挙法 | 周辺 | なりすまし罪 |
| 公職選挙法第239条 | 公職選挙法 | 周辺 | 選挙運動の制限違反の罰則 |
| 公職選挙法第239条の2 | 公職選挙法 | 周辺 | 18 歳未満の者の選挙運動禁止違反の罰則 |
| 公職選挙法第243条 | 公職選挙法 | 周辺 | 不正なメール送信の罰則 |
まとめ
- インターネット選挙運動は 平成 25 年(2013 年)改正(平成 25 年法律第 10 号・2013 年 5 月 26 日施行)で解禁されたが、全面解禁ではない
- 解禁されたのは ウェブサイト・SNS 投稿等の限定範囲 であり、電子メール・有料広告には依然として制限がある
- 適法性は 「行為者属性・行為内容・時期」の 3 軸 で判定する
- 電子メールによる選挙運動 は一般有権者には原則禁止(第142条の4)
- SNS の DM は電子メールに該当する場合がありグレーゾーン(プラットフォームにより扱いが分かれる)
- 有料インターネット広告 は一般有権者には禁止(候補者・政党は条件付きで可:第142条の6)
- なりすまし は禁止(第142条の5)
- 投票日当日 は新規投稿だけでなく既存投稿のリポスト・シェアも禁止される可能性がある
- 18 歳未満の者 は SNS 投稿も含めて選挙運動禁止(第137条の2)
- 違反は 拘禁刑または罰金 の対象(令和 7 年 6 月 1 日施行の刑法等改正により「懲役」「禁錮」から「拘禁刑」に統一)
- グレーゾーンが多い分野のため、判断に迷う場合は総務省・選挙管理委員会への確認 が有効
具体的な行為が適法か判断に迷う場合は、個別事情により結論が変わるため、選挙管理委員会または専門家への相談をおすすめします。
関連ガイド
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