公証人定員規則

法令番号法令番号: 昭和二十四年法務府令第十号
公布日公布日: 1949-06-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 司法
所管所管: 法務府
法令ID法令ID: 324M50000001010
公証人の定員は、別表のとおりとする。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
公証人法第十条第二項による公証人定員の件(明治四十二年司法省令第十五号)は、廃止する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和二十八年四月十五日から施行する。

附 則

この省令は、昭和二十八年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月二十日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和二十九年十月十六日から施行する。

附 則

この省令は、昭和二十九年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十年二月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十年四月二十日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十一年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十一年二月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十一年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十七年二月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十年四月三日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十六年九月七日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十七年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十年十一月二十五日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十年三月二日から施行する。

附 則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年四月十日から施行する。

附 則

この省令中第一条の規定は平成十二年九月十八日から、第二条、第三条及び第四条の規定は同年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中別表浦和地方法務局の部の改正規定、第二条中第三条の改正規定及び第三条中別表浦和の部の改正規定並びに第四条中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第二の改正規定は、同年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年九月十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表東京法務局の部、新潟地方法務局の部、神戸地方法務局の部、岡山地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第一条、第十条、第十三条、第二十五条及び第三十条の改正規定、第三条並びに第四条の規定 平成十六年十月十二日

附 則

この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
第一条中別表札幌法務局の部、横浜地方法務局の部、長野地方法務局の部、富山地方法務局の部、大津地方法務局の部長浜支局の款、奈良地方法務局の部及び高松法務局の部、第二条中登記事務委任規則第十八条及び第四十二条の二の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一浦河人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年二月十四日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条中別表福島地方法務局の部、岡山地方法務局の部笠岡支局の款、徳島地方法務局の部、佐賀地方法務局の部、長崎地方法務局の部及び大分地方法務局の部中津支局の款の改正規定、第五条中登記事務委任規則第三十条及び第三十一条の改正規定、第六条中別表徳島の項の改正規定並びに第七条中別表第一脇町人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月一日
三から七まで
第二条中別表水戸地方法務局の部麻生支局の款、宇都宮地方法務局の部、前橋地方法務局の部、千葉地方法務局の部、岐阜地方法務局の部、神戸地方法務局の部社支局の款及び福岡法務局の部同法務局の款の改正規定、第三条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第五条の改正規定、第六条中別表水戸の項の改正規定並びに第七条中別表第一麻生人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年三月二十八日

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成十七年四月十日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
第一条中別表仙台法務局の部、水戸地方法務局の部同地方法務局の款及び太田支局の款、静岡地方法務局の部、金沢地方法務局の部同地方法務局の款、徳島地方法務局の部、長崎地方法務局の部五島支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第七条、第二十一条、第三十条及び第三十四条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一太田人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十月十一日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第一条中別表甲府地方法務局の部都留支局の款、福井地方法務局の部、和歌山地方法務局の部、鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中別表第一都留人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十七年十一月七日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
第一条中千葉地方法務局の部及び岐阜地方法務局の部多治見支局の款の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条中八日市場人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成十八年一月二十三日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第一条の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条及び第三十条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年二月二十日

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表青森地方法務局の部、広島法務局の部、徳島地方法務局の部、高知地方法務局の部及び佐賀地方法務局の部の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年三月一日

附 則

この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年三月三十一日から施行する。
ただし、第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条の改正規定、第三条の改正規定及び第四条中別表第一佐原人権擁護委員協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表千葉地方法務局の部、横浜地方法務局の部、新潟地方法務局の部、大津地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条、第十条、第三十条及び第三十三条の改正規定、第三条の改正規定並びに第四条の改正規定 平成十八年七月十八日

附 則

この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表札幌法務局の部の改正規定、第三条及び第四条の規定 平成十九年三月五日

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第三十九条の規定は、平成十九年九月一日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表岡山地方法務局の部及び那覇地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第五条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成十九年九月十八日

附 則

この省令は、平成十九年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年一月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十年二月十二日から施行する。
ただし、第一条中別表山形地方法務局の部及び甲府地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第八条の改正規定、第三条中別表山形の項の改正規定並びに第四条中別表第一長井人権擁護委員協議会の項の改正規定は、同月二十五日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
第一条中別表山口地方法務局の部の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十年七月十四日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十六条、第三十七条及び第四十五条第一項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十年十月二十七日

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第四十二条の二の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第一条中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第六条、第二十九条及び第三十三条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年一月十三日

附 則

この省令は、平成二十一年二月九日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年三月二十三日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第七条第二項の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年十月五日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表仙台法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四十条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年二月十五日

附 則

この省令は、平成二十二年三月八日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第一条中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条第五項、第八条、第十七条第二項及び第三項、第二十六条、第二十八条第四項、第三十二条、第三十八条並びに第四十五条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十二年三月二十三日

附 則

この省令は、平成二十二年七月十二日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第十一条第一項、第十五条、第二十三条及び第三十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年七月二十日

附 則

この省令は、平成二十二年十月十二日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年一月十一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表福岡法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二条第二項及び第十八条第一項の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分に限る。)並びに第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三条中別表福岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年一月三十一日

附 則

この省令は、平成二十三年一月三十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年三月二十二日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項及び第三十八条の改正規定、第三条中別表秋田の項の改正規定並びに第四条中別表第一横手人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年三月十四日
第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十七条の改正規定、第三条中別表盛岡の項の改正規定及び第四条中別表第一一関人権擁護委員協議会の項の改正規定 別に法務省令で定める日

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の登記事務委任規則、公証人定員規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成二十三年三月十四日から適用する。

附 則

この省令は、平成二十三年六月二十日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年十月十一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年九月十八日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年五月七日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十六年七月二十二日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十八年五月十六日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年二月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。