この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令
この法令の概要
公証人法第十三条ノ二に規定する審議会等を指定することを目的とします。対象は公証人の任命に関する審議を行う機関で、同条に基づき審議会等として定められる機関の特定を内容とする政令です。
公証人法第十三条ノ二の政令で定める審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)