公証人手数料令
この法令の概要
第一条
公証人(公証人の職務を行う法務事務官を含む。以下同じ。)が受ける手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費については、この政令の定めるところによる。
第二条
嘱託人が二人以上あるときは、各嘱託人は、連帯して手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費(以下「手数料等」という。)の支払をする義務を負う。
第三条
公証人が作成した文書又は電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)が公正の効力を有しないときは、公証人は、当該文書等についての手数料、日当及び旅費を受けることができない。
ただし、当該文書等の作成について過失がなかったときは、この限りでない。
第四条
公証人は、嘱託された事項について、その事務の取扱いを完了した後、又はその事務の取扱いに着手したにもかかわらず、嘱託人の請求によりこれをやめ、若しくは嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないこととなった後でなければ、手数料等の支払の請求をすることができない。
公証人は、手数料等の支払の請求をするときは、嘱託人に対し、請求に係る手数料等の計算書を交付し、又は提供するものとする。
第五条
嘱託人が市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長)の証明書その他の文書により支払の資力がないことを証明したときは、公証人は、手数料等の全部又は一部の支払を猶予することができる。
第六条
公証人は、嘱託人に対し、手数料等について、その概算額の予納を求めることができる。
この場合においては、第四条第二項の規定を準用する。
嘱託人が前項の規定による概算額の予納をしないときは、公証人は、その嘱託を拒むことができる。
第七条
法務事務官が公証人法第八条の規定により職務を行う場合には、法務事務官は、嘱託人に対し、手数料、日当又は旅費を印紙で納付させることができる。
第八条
嘱託された事項についての手数料等の全部又は一部の支払がないときは、公証人は、当該嘱託された事項に関して、次の嘱託を拒むことができる。
第九条
法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
第十条
法律行為の目的の価額は、公証人が公正証書の作成に着手した時の価額による。
第十一条
給付に係る法律行為の目的の価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十二条
法律行為が担保(企業担保権を除く。以下同じ。)の設定を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額による。
法律行為が担保の移転を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額、担保される債権の額又は担保の移転により担保されるべき債権の額のうちいずれか少ない額による。
法律行為が担保の順位の移転を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額、担保の順位の移転により優先の順位を取得するべき担保に係る債権の額又はこれにより優先の順位を失うべき担保に係る債権の額のうちいずれか少ない額による。
第十三条
法律行為が定期の給付を目的とするときは、その給付の価額は、全期間の給付の価額の総額とする。
ただし、動産の賃貸借及び雇用並びに子の監護に要する費用の分担についての定めについては五年間、その他の法律行為については十年間の給付の価額の総額を超えることができない。
前項の定期の給付につき期間の定めがないときは、その給付の価額は、同項ただし書に規定する法律行為の別に従いそれぞれの期間の給付の価額の総額とする。
第一項の法律行為につき当事者がするべき給付がいずれも金銭を目的とするものでない場合であって、相手方がするべき給付が定期のものでないときは、当該相手方がするべき給付の価額は、定期の給付の価額と同一とみなす。
第十四条
給付に係る法律行為について当事者の一方がするべき給付のみの価額を算定することができないときは、その給付の価額は、相手方がするべき給付の価額と同一とみなす。
ただし、その当事者の一方がするべき給付の最低価額が相手方がするべき給付の価額を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その当事者の一方がするべき給付の最高価額が相手方がするべき給付の価額に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
第十五条
果実、損害賠償、違約金又は費用が法律行為の附帯の目的であるときは、これらの価額は、法律行為の目的の価額に算入しない。
第十六条
法律行為の目的の価額を算定することができないときは、その法律行為の目的の価額は、五百万円とみなす。
ただし、その法律行為の目的の最低価額が五百万円を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その法律行為の目的の最高価額が五百万円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
第十七条
承認、許可若しくは同意又は当事者の双方が履行していない契約の解除に係る公正証書の作成についての手数料の額は、一万三千円とする。
ただし、当該公正証書に係る法律行為についての別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の五に相当する額が一万三千円を下回るときは、当該下回る額による。
第十八条
委任状の作成についての手数料の額は、八千円とする。
第十八条の二
委任(委任者の死後に委任事務が処理されるものに限る。)の公正証書の作成についての手数料の額は、第九条の規定による額の十分の五の額とする。
第十九条
遺言の公正証書の作成(遺言の補充又は更正に係るものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万三千円を加算する。
ただし、遺言の目的の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。
遺言の全部又は一部の取消しの公正証書の作成についての手数料の額は、一万三千円とする。
この場合においては、第十七条ただし書の規定を準用する。
第二十条
株主総会その他の集会の決議に係る公正証書の作成についての手数料の額は、第二十六条の規定の例により算定する。
第二十一条
企業担保権の設定を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、十二万七千円とする。
企業担保権の変更を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、五万二千円とする。
第二十二条
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三十二条の規定による規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
建物の区分所有等に関する法律第六十七条第二項の規定による規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前二項に規定するもののほか、建物の区分所有等に関する法律の規定による規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額は、第一項の規定の例による額とする。
一団地内の数棟の建物に対する前項の規定の適用については、一団地内の数棟の建物の全部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数を専有部分の個数と、一団地内の数棟の建物の一部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数に専有部分の個数を加えたものを専有部分の個数とみなす。
第一項から第三項までに規定する規約の変更に係る公正証書の作成についての手数料の額は、当該規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額と同一とする。
ただし、当該規約の設定に係る公正証書が当該公証人役場において作成されているときは、その額の十分の五の額(二万六千円に満たないときは、二万六千円)とする。
第一項から第三項までに規定する規約の廃止に係る公正証書の作成についての手数料の額は、一万三千円とする。
第二十二条の二
信託の公正証書の作成(第十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万三千円を加算する。
ただし、信託財産の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。
第二十三条
従たる法律行為について主たる法律行為とともに公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、主たる法律行為により算定する。
担保の設定を目的とする法律行為について担保される債権に係る法律行為とともに公正証書が作成される場合における前項の規定の適用については、担保される債権の額と担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額の十分の五の額とを合算した額をもって主たる法律行為の目的の価額とする。
企業担保権の設定を目的とする契約について担保される債権に係る法律行為とともに公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、その担保される債権に係る法律行為のみに係る公正証書の作成についての第九条の規定による額に六万三千円を加算した額とする。
ただし、第二十一条第一項の規定による額を下回らないものとする。
第二十四条
法律行為(次項に規定するものを除く。)の補充又は更正に係る公正証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る公正証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為の補充又は更正の目的の価額を法律行為の目的の価額とした場合の第九条の規定の例による額の十分の五の額とする。
第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十一条及び第二十二条に規定する法律行為の補充又は更正に係る公正証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額の十分の五の額とする。
ただし、当該法律行為に係る公正証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額の十分の二・五の額とする。
第二十五条
法律行為に係る公正証書の作成についての手数料については、公正証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚)を超えるときは、超える一枚ごとに三百円を加算する。
電磁的記録をもって作成する公正証書についての前項の規定の適用については、同項中「公正証書の枚数」とあるのは「公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面の枚数」と、「四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚)」とあるのは「三枚」とする。
第二十六条
法律行為でない事実に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間(以下「事実実験等に要した時間」という。)の一時間までごとに一万三千円とする。
第二十七条
受取書又は拒絶証書の作成についての手数料の額は、八千円とする。
第二十八条
秘密証書による遺言の方式に関する記載についての手数料の額は、一万三千円とする。
第二十九条
関連する二以上の法律行為でない事実について併せて公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間の一時間までごとに一万三千円とする。
ただし、その算定された額が当該法律行為でない事実についての第二十六条又は第二十七条の規定による額を合算した額を上回るときは、その合算した額による。
第三十条
法律行為でない事実の実験が嘱託人の請求により日曜日その他の一般の休日又は午後七時から翌日の午前七時までの間にされたときは、第二十六条から前条までの規定による手数料の額にその額の十分の五の額を加算する。
第三十一条
法律行為とこれに関連する法律行為でない事実について併せて公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為に係る公正証書の作成に要した時間及び当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定する。
ただし、その算定された額(当該法律行為でない事実について前条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)が当該法律行為のみに係る公正証書の作成についての手数料の額を下回るときは、当該法律行為のみに係る公正証書の作成についての手数料の額による。
第三十二条
公正証書の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前二節の規定による手数料の額(第十九条第一項、第二十二条の二、第二十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による加算前の額)にその額の十分の五の額を加算する。
第三十三条
公証人が公正証書の作成に係る事務の取扱いに着手した後、嘱託人の請求によりこれをやめたとき、又は嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないときは、公証人は、当該事務の取扱いに要した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定した額(法律行為でない事実について第三十条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)の手数料を受けることができる。
ただし、当該公正証書の作成が完了した場合についての手数料の額を超えて受けることができない。
第三十四条
私署証書の認証についての手数料の額は、一万千円とする。
ただし、当該私署証書を公正証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。
前項ただし書の規定は、公証人法第五十三条第一項の規定による認証に係る手数料については、適用しない。
私署証書が外国語で記載されているときは、第一項の規定による手数料の額に六千円を加算する。
私署証書の謄本の認証についての手数料の額は、五千円とする。
株主総会その他の集会の議事録又は建物の区分所有等に関する法律第四十五条第二項(同法第六十六条において準用する場合を含む。)の書面の認証についての手数料の額は、二万三千円とする。
第三十五条
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三十五条の二
電磁的記録の認証についての手数料の額は、一万千円とする。
ただし、当該電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。
前項ただし書の規定は、公証人法第五十九条第三項の規定による認証に係る手数料については、適用しない。
第一項の電磁的記録の内容が外国語によるものであるときは、同項の規定による手数料の額に六千円を加算する。
第三十六条
第三十三条の規定は、前三条の規定による認証について準用する。
第三十七条
私署証書に確定日付を付することについての手数料の額は、七百円とする。
第三十七条の二
電磁的記録に記録された情報に日付情報を付することについての手数料の額は、七百円とする。
第三十八条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義の正本又は公証人法第四十四条第一項第二号の書面に執行文を付与することについての手数料の額は、二千円とする。
ただし、民事執行法第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その手数料の額に二千円を加算する。
第三十九条
民事執行法第二十九条前段の債務名義(同法第二十二条第五号に掲げるものに限る。)の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同法第二十九条後段の執行文の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及び債権者が提出した文書の謄本若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録の送達についての手数料の額は、千六百円とする。
公証人が送達するべき書類を発送した後、その書類が公証人の責めに帰すべき事由によらないで送達されないときも、公証人は、前項の手数料を受けることができる。
第一項の送達に関する証明についての手数料の額は、三百円とする。
第三十九条の二
登記の嘱託についての手数料の額は、千六百円とする。
第四十条
公証人法第四十三条第一項第一号若しくは第二号又は第四十四条第一項第一号若しくは第二号の書面の交付についての手数料の額は、一枚について三百円とする。
公証人法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第一号又は同法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第二号の書面の交付についての手数料の額は、一枚について二百五十円とする。
第四十条の二
公証人法第四十三条第一項第三号又は第四十四条第一項第三号の電磁的記録の提供についての手数料の額は、二千五百円とする。
公証人法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第三号の電磁的記録の提供についての手数料の額は、二千円とする。
第四十一条
公証人法第四十二条第一項に規定する公正証書又はその附属書類の閲覧についての手数料の額は、一回について二百五十円とする。
次に掲げる書類の閲覧についての手数料の額は、一回について二百円とする。
第四十一条の二
公証人法第六十条第二項(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の電磁的記録の保存についての手数料の額は、三百円とする。
第四十一条の三
公証人法第六十条第三項第一号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の証明についての手数料の額は、七百円とする。
第四十一条の四
公証人法第六十条第三項第二号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の情報の提供についての手数料の額は、七百円とする。
ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。
第四十二条
送達に要する料金は、実費の額とする。
第四十二条の二
登記手数料は、登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十六条第一項に定める額とする。
第四十三条
公証人は、その職務を執行するために出張したときは、次に掲げる日当及び旅費を受けることができる。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。