公証人身元保証金令 法令番号:昭和二十四年政令第百三十九号 公布日:1949-05-31 法令種別:政令 カテゴリー:司法 法令ID:324CO0000000139 この法令の概要 公証人の職務遂行に伴う損害賠償責任に備えるための身元保証金に関するルールを定めることを目的とします。対象は公証人および関係機関で、身元保証金の供託義務、金額の基準、供託の方法および返還条件に関する事項を定める政令です。 条文目次第一条第二条附 則 第一条公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。 第二条身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。 附 則 この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。