公証人手数料令第二十五条第一項の横書の公正証書の様式及び公正証書の枚数の計算方法を定める省令

法令番号:昭和四十六年法務省令第十三号 公布日:1971-03-27 法令種別:府省令 カテゴリー:司法 所管:法務省 法令ID:346M50000010013

この法令の概要

横書きの公正証書に用いる様式および枚数の計算方法を定めることを目的とします。対象は公証人が作成する横書きの公正証書で、公証人手数料令第二十五条第一項に基づき、公正証書の書式様式と枚数算定の基準を定める府省令です。
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)第二十五条第一項の横書の公正証書は、日本産業規格B列四番の用紙を二つ折(半面の縦二五七ミリメートル、横一八二ミリメートル)にし、各半面の上方から左横書きに記載して作成されたものとする。
公証人手数料令第二十五条第一項の公正証書の枚数の計算は、次の各号に掲げるところによるものとする。
日本産業規格A列四番の用紙にあっては、これを縦にし、上方から左横書きに、一行二十四字詰で二十行以上ある用紙及び末葉の用紙を一枚として計算する。
日本産業規格B列四番の用紙のうち、縦書の公正証書にあつては、一行二十字詰で二十四行以上ある用紙及び末葉の用紙を一枚として計算し、前項の横書の公正証書にあつては、半面一行二十字詰で十六行の両面以上ある用紙及び末葉の用紙を一枚として計算する。

附 則

この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公証人手数料令の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和七年十月一日から施行する。