代襲相続とは、本来の相続人(被代襲者)が相続開始前に死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った場合に、その子(直系卑属)が代わりに相続する制度です。「相続人が先に死んだら子が相続できる」というのは正しいですが、「相続放棄では代襲しない」「兄弟姉妹の代襲は一代限り(甥・姪まで)」という重要な制限があります。この記事では、代襲相続の発生要件・代襲者の範囲・代襲しないケースを解説します。
カテゴリ:相続・遺言 / 種別:要件系
関連条文:(本法)民法第32条の2・第887条第2項・第3項・第889条第2項・第891条・第892条・第901条第1項・第2項・第939条
こんな方へ
- 子が先に亡くなった場合に孫が相続できるか確認したい
- 相続放棄をした場合に孫・甥姪が代わりに相続するか確認したい
- 兄弟姉妹の代襲相続の範囲(甥・姪まで?)を確認したい
- 相続欠格・廃除の場合の代襲相続の扱いを確認したい
- 養子の代襲相続について確認したい
この記事でわかること
- 代襲相続が発生する3つの原因(死亡・欠格・廃除)
- 代襲相続人の範囲(直系卑属・兄弟姉妹の場合は甥・姪まで)
- 代襲相続が発生しないケース(相続放棄・代襲者自身が相続権なし)
- 数次相続と代襲相続の違い
- 養子の代襲相続の扱い(第887条第2項ただし書)
結論:代襲相続の原因は「死亡・欠格・廃除」の3つ。相続放棄では代襲しない。兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限り
根拠条文:(本法)民法第887条第2項(代襲相続) 根拠条文:(本法)民法第889条第2項(兄弟姉妹の代襲:第887条第2項のみ準用)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代襲相続の原因 | ①相続開始以前の死亡(同時死亡を含む:民法第32条の2) ②相続欠格(民法第891条) ③相続廃除(民法第892条) |
| 代襲しないケース | 相続放棄(民法第939条による「最初から相続人とならなかった」効果)・代襲者自身が相続権を持たない場合 |
| 第1順位の代襲 | 子が死亡等→孫、孫が死亡等→ひ孫(直系卑属を限度なく再代襲:民法第887条第3項) |
| 第3順位(兄弟姉妹)の代襲 | 兄弟姉妹が死亡等→甥・姪まで(一代限り・再代襲なし:民法第889条第2項が第887条第2項のみ準用、第3項を準用しない) |
| 代襲者の相続分 | 被代襲者が受けるはずだった相続分と同じ(民法第901条第1項。兄弟姉妹の代襲には同条第2項により準用) |
重要: 「相続放棄をしたら子に相続させられる」という理解は誤りです。相続放棄をした場合、放棄した者の子(孫等)は代襲相続できません。代襲相続の原因は「死亡・欠格・廃除」に限られています。
判断フロー:代襲相続は発生するか
この場合に代襲相続は発生するか?
代襲相続が発生する
- 被相続人の子が相続開始以前に死亡(同時死亡を含む)
- 被相続人の子が相続欠格に該当
- 被相続人の子が廃除された
- 被相続人の兄弟姉妹が相続開始以前に死亡
代襲相続が発生しない
- 被相続人の子が相続放棄
- 甥・姪が死亡(兄弟姉妹の孫)
- 養子縁組前に生まれた養子の子(直系卑属でない者)
- 代襲者(孫等)自身が相続開始以前に死亡(兄弟姉妹の代襲の場合)
子・兄弟姉妹について「死亡・欠格・廃除」が発生した場合、第1順位(子)では孫が、第3順位(兄弟姉妹)では甥・姪が代襲相続します(民法第887条第2項・民法第889条第2項・民法第891条・民法第892条)。「死亡」には民法第32条の2による同時死亡の推定が及ぶ場合を含みます。
被相続人の子が相続放棄をした場合、その者は「初めから相続人とならなかった」とみなされるため代襲相続は発生せず、孫は相続できません(民法第939条)。兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの一代限りで、甥・姪の子(再代襲)は発生しません(民法第889条第2項が第887条第2項のみ準用、第3項を準用しない)。養子縁組前に生まれた養子の子は直系卑属でないため代襲相続できません(民法第887条第2項ただし書、大判昭和7年(1932年)5月11日民集11巻11号1062頁)。第1順位(子)の場合は、代襲者自身が死亡・欠格・廃除で相続権を失ったとき、その子(ひ孫)に再代襲が発生します(民法第887条第3項)。
代襲相続の発生有無は、被代襲者が権利を失った原因によって決まります。「放棄か否か」「兄弟姉妹の代襲か直系卑属の代襲か」の区別が最重要です。
① 代襲相続が発生する3つの原因
→ 代襲相続は「死亡・相続欠格・相続廃除」の3つの原因によってのみ発生します。これ以外の原因(相続放棄等)では代襲相続は発生しません。
根拠条文:(本法)民法第887条第2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
原因①:相続開始以前の死亡
被相続人(亡くなった方)よりも相続人が先に亡くなっていた場合です。
例: 父が亡くなった時に、すでに長男が死亡していた場合→長男の子(孫)が長男の相続分を代襲相続。
同時死亡の場合(民法第32条の2): 「相続開始以前」には同時死亡(民法第32条の2の同時死亡推定)を含みます。例えば、親と子が同一の事故で死亡し、死亡の前後関係が不明な場合、同時に死亡したものと推定され、代襲相続が発生します。
原因②:相続欠格(民法第891条)
根拠条文:(本法)民法第891条(相続人の欠格事由)
法律上当然に相続権を失う事由です。第891条は5号構成:
| 号 | 欠格事由 |
|---|---|
| 第1号 | 故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために刑に処せられた者 |
| 第2号 | 被相続人が殺害されたことを知って告発・告訴しなかった者(ただし、是非の弁別がない場合、殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族である場合は除く) |
| 第3号 | 詐欺・強迫により被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者 |
| 第4号 | 詐欺・強迫により被相続人に遺言の作成・撤回・取消し・変更をさせた者 |
| 第5号 | 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者(不当な利益を目的とする場合に限る:最判平成9年(1997年)1月28日民集51巻1号184頁) |
原因③:相続廃除(民法第892条)
根拠条文:(本法)民法第892条(推定相続人の廃除)
被相続人が生前に家庭裁判所への申立て、または遺言(民法第893条)により、推定相続人の相続権を剥奪する制度。
廃除事由:
- (1)遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹は遺留分がないため廃除の対象外)
- (2)被相続人に対する虐待
- (3)被相続人に対する重大な侮辱
- (4)その他の著しい非行
代襲者の存在時期(実務上の論点)
代襲者は「相続開始の時」に存在していればよいとされます。民法第887条第2項は「その者の子がこれを代襲して相続人となる」と規定し、相続開始時を基準とする整理が一般的にそのように解されています。したがって、欠格・廃除の代襲原因が発生した後、相続開始の時までの間に出生した子や養子となった者も代襲相続できると解されています。
② 代襲相続が発生しないケース
→ 相続放棄をした場合、放棄した者の子(孫等)は代襲相続できません。これは実務上最も重要な注意点です。
根拠条文:(本法)民法第939条(相続放棄の効果)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄では代襲しない理由
相続放棄をした者は「初めから相続人とならなかった」ものとみなされます(第939条)。代襲相続の原因は第887条第2項により「死亡・欠格・廃除」に限定列挙されており、相続放棄は含まれていません。
よくある誤解: 「相続放棄をすれば、自分の子に相続させられる」という考えは誤りです。相続放棄をした場合、次順位の相続人(被相続人の親・兄弟姉妹等)が相続人となりますが、放棄した者の子(孫)が代わりに相続するわけではありません。
直系卑属でない者の除外(第887条第2項ただし書)
第887条第2項ただし書により、「被相続人の直系卑属でない者」は代襲相続できません。これにより、配偶者の連れ子(被代襲者の配偶者の連れ子)等は代襲相続人になれません(後述「⑤養子の代襲相続」参照)。
代襲者自身が相続権を失った場合
代襲者(孫等)自身が相続放棄をした場合、その者は相続できず、原則としてさらに代襲は生じません。一方、代襲者自身が死亡・欠格・廃除で相続権を失った場合は、第1順位(子→孫→ひ孫…)の場合に限り、再代襲が発生します(民法第887条第3項)。
③ 代襲者の範囲
→ 代襲者(代わりに相続する者)の範囲は、相続の順位によって異なります。代襲相続人は、被代襲者が受けるはずであった相続分をそのまま承継します。
根拠条文:(本法)民法第887条第2項・第3項 根拠条文:(本法)民法第889条第2項 根拠条文:(本法)民法第901条第1項・第2項(代襲相続人の相続分)
第1順位(子)の代襲
| 代襲のパターン | 代襲者 | 再代襲 |
|---|---|---|
| 子が死亡等 | 孫 | あり(孫も死亡等→ひ孫、以下直系卑属を限度なく:民法第887条第3項) |
| 孫が死亡等 | ひ孫 | あり(以下同様) |
第1順位の代襲は直系卑属に限り、世代を超えて再代襲が連続します。 孫・ひ孫・玄孫・来孫…と際限なく代襲が発生します。
第3順位(兄弟姉妹)の代襲
根拠条文:(本法)民法第889条第2項
第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
| 代襲のパターン | 代襲者 | 再代襲 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹が死亡等 | 甥・姪 | なし(一代限り) |
| 甥・姪が死亡等 | 代襲なし | — |
兄弟姉妹の代襲は甥・姪(被相続人の甥・姪)の一代限りです。 これは、第889条第2項が第887条第2項のみを準用し、再代襲を定める第3項を準用していないためです。甥・姪の子(被相続人の甥・姪の子)は代襲相続できません。
注意: 第2順位(直系尊属=父母・祖父母等)は代襲相続の対象外です。直系尊属は第889条第1項第1号により上位の者から順に相続人となるため、代襲の概念が適用されません。父母が死亡している場合は祖父母が直接相続人となります(代襲ではない)。
④ 代襲相続と数次相続の違い
→ 「代襲相続」と「数次相続(じゅうじそうぞく)」は似て非なる概念です。
代襲相続
被相続人の死亡より前(または同時)に相続人が死亡等していた場合に、その子が代わりに相続する制度です。
例: 父(被相続人)が2024年1月に死亡。長男はすでに2023年12月に死亡。→長男の子(孫)が長男の相続分を代襲相続。
数次相続
被相続人の死亡より後に相続人が死亡した場合に、相続が重なる状態です。
例: 父(被相続人)が2024年1月に死亡。長男が2024年3月に死亡。→長男はいったん父の相続権を取得したが、長男が亡くなったため長男の相続(父の遺産を含む)が数次相続として開始。
実務上の重要性: 相続開始の前後で結論が大きく変わるため、この区別が重要です。数次相続が発生した場合、長男の配偶者(父の相続人ではない)も長男の相続として父の遺産を承継する可能性があり、相続関係が複雑になります。代襲相続とは手続き・相続人の範囲が異なります。
⑤ 養子の代襲相続
→ 養子の子の代襲相続は、子の出生時期によって取扱いが異なります。
根拠条文:(本法)民法第887条第2項(ただし書)
……ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
養子縁組前に生まれた養子の子
養子縁組前に生まれた養子の子は、被相続人の直系卑属に該当しないため、養親の相続について代襲相続できません(第887条第2項ただし書、大判昭和7年(1932年)5月11日民集11巻11号1062頁)。
理由: 養子と養親の法律上の親子関係は縁組時から生じるため(民法第727条)、縁組前に生まれた子は養親との法律上の親族関係がなく、被相続人(養親)の直系卑属に該当しません。
養子縁組後に生まれた養子の子
養子縁組後に生まれた養子の子は、養親の相続について代襲相続できます(被相続人の直系卑属に該当するため)。
兄弟姉妹の代襲における養子の取扱い(最判令和6年(2024年)11月12日)
民法第889条第2項により準用される第887条第2項ただし書についても、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、養子縁組前に生まれた当該兄弟姉妹の子(被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者)が代襲相続できるかが争われた事案について、最判令和6年(2024年)11月12日(最高裁判所裁判例検索 ID 83520)が次のとおり判示しました:
民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。
したがって、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。
→ 兄弟姉妹の代襲においても、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続できないという解釈が最高裁により明示されました。傍系の代襲についても直系の代襲と同様の取扱いがされる点が確認されています。
このテーマで使う条文一覧
| 条文 | 法令 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|---|
| (本法)第32条の2 | 民法 | 周辺 | 同時死亡の推定 |
| (本法)第887条第2項 | 民法 | 中核 | 子の代襲相続(直系卑属でない者の除外あり) |
| (本法)第887条第3項 | 民法 | 中核 | 再代襲相続(直系卑属を限度なく) |
| (本法)第889条第2項 | 民法 | 中核 | 兄弟姉妹の代襲(第887条第2項のみ準用、第3項を準用しない=再代襲なし) |
| (本法)第891条 | 民法 | 中核 | 相続人の欠格事由(5号構成) |
| (本法)第892条 | 民法 | 中核 | 推定相続人の廃除(虐待・重大な侮辱・著しい非行) |
| (本法)第901条第1項 | 民法 | 中核 | 代襲相続人の相続分(直系卑属) |
| (本法)第901条第2項 | 民法 | 中核 | 兄弟姉妹の代襲への第1項の準用 |
| (本法)第939条 | 民法 | 周辺 | 相続放棄の効果(最初から相続人とならなかったとみなす=代襲しない根拠) |
まとめ
- 代襲相続の原因は「死亡・相続欠格・相続廃除」の3つのみ(民法第887条第2項)
- 「死亡」には同時死亡(民法第32条の2)を含む
- 相続放棄では代襲相続は発生しません(最重要)。放棄した者は「最初から相続人とならなかった」とみなされる(民法第939条)
- 第1順位(子)の代襲は直系卑属を限度なく再代襲(孫→ひ孫→玄孫…:民法第887条第3項)
- 第3順位(兄弟姉妹)の代襲は甥・姪の一代限り(再代襲なし:民法第889条第2項が第887条第2項のみ準用、第3項を準用しない)
- 第2順位(直系尊属)には代襲の概念は適用されない(祖父母が父母を代襲するわけではなく、第889条第1項第1号により直接相続人となる)
- 数次相続(被相続人死亡後に相続人が死亡)は代襲相続とは異なる制度
- 養子の子の代襲相続は縁組前に生まれた子はできない・縁組後に生まれた子はできる(民法第887条第2項ただし書、大判昭和7年(1932年)5月11日民集11巻11号1062頁)
- 兄弟姉妹の代襲についても、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続できない(最判令和6年(2024年)11月12日)
- 代襲者の相続分は被代襲者が受けるべきだった相続分と同じ(民法第901条第1項。兄弟姉妹の代襲には第2項により準用)
- 代襲相続の有無・相続分の計算は個別の家族関係によって異なるため、弁護士・司法書士への相談をおすすめします