02-15 · 相続・遺言 · トラブル系

相続人不存在の場合の手続き|関係者別の対処と流れ

「亡くなった方に相続人がいない」「相続人が全員相続放棄をした」という状況は、関係者(債権者・隣人・行政・特別縁故者等)にとって、どう対処すべきか判断しにくい場面です。この状況では、相続財産が法律上「相続財産法人」となり、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が財産の管理・清算を担います。令和3年(2021年)民法等の一部改正(2023年4月1日施行)により、公告手続が合理化され、清算手続全体が最短6か月程度に短縮されました。この記事では、相続人不存在の場面で各関係者が取るべき対処と手続きの流れを解説します。

「亡くなった方に相続人がいない」「相続人が全員相続放棄をした」という状況は、関係者(債権者・隣人・行政・特別縁故者等)にとって、どう対処すべきか判断しにくい場面です。この状況では、相続財産が法律上「相続財産法人」となり、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が財産の管理・清算を担います。令和3年(2021年)民法等の一部改正(2023年4月1日施行)により、公告手続が合理化され、清算手続全体が最短6か月程度に短縮されました。この記事では、相続人不存在の場面で各関係者が取るべき対処と手続きの流れを解説します。

カテゴリ:相続・遺言 / 種別:トラブル系
関連条文:(本法)民法第951条・第952条第1項・第2項・第957条第1項・第958条・第958条の2・第959条/民法第897条の2(保存目的・参考)/老人福祉法第32条・知的障害者福祉法第28条・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2

こんな方へ

  • 亡くなった隣人・知人に相続人がいないようで、財産(空き家・借金等)の扱いが気になる
  • 相続人不存在の人への貸付金・売掛金を回収したい
  • 被相続人と長年同居・介護をしており、財産分与を受けたい
  • 相続人全員が放棄した物件・土地の管理に困っている
  • 行政・管理組合として、相続人不存在の財産への対処方法を知りたい

この記事でわかること

  • 相続人不存在が確定するまでの流れ(令和3年(2021年)民法等の一部改正後)
  • 立場別の対処方法(債権者・特別縁故者・行政・隣人・管理組合等)
  • 相続財産清算人の申立てが必要な場面・申立てできる者
  • 特別縁故者への財産分与の申立て手続き
  • 残余財産の国庫帰属後の扱い

結論:相続人不存在の財産は「相続財産法人」として管理される。関係者は相続財産清算人を通じて権利を行使する

根拠条文:(本法)民法第951条(相続財産法人) 根拠条文:(本法)民法第952条第1項(相続財産清算人の選任)

立場対処の方向性期限
債権者・受遺者相続財産清算人の選任申立て→清算人の請求申出公告期間内に申出→弁済を受ける第957条第1項の公告(2か月以上)の期間内
特別縁故者相続財産清算人の選任申立て→縁故者申立て→分与を受ける第952条第2項の公告期間(6か月以上)満了後3か月以内(第958条の2第2項
隣人・管理組合等相続財産清算人の選任申立て→清算人に連絡・協議早期対応を推奨
行政(市区町村)老人福祉法第32条等に基づき市区町村長による申立てが可能な場合あり
何もしない場合残余財産は最終的に国庫に帰属する(民法第959条各期限を過ぎると権利行使不可

重要: 各手続きには期限があります。特に債権者・受遺者の申出期間(第957条第1項の公告:2か月以上)と特別縁故者の申立て期間(第952条第2項の公告期間満了後3か月以内)は、過ぎると原則として権利行使できなくなります(民法第958条による失権)。

判断フロー:どの立場か・何をすべきか

相続人不存在の状況でどう対処するか?

債権者・受遺者として弁済を受けたい場合

  • 被相続人に貸付金・売掛金等の債権を持っている
  • 受遺者として遺贈の履行を求める立場

特別縁故者として財産分与を受けたい場合

  • 被相続人と内縁関係・事実上の養子関係にある
  • 被相続人を長年介護・療養看護していた
  • 被相続人と特別の縁故がある法人・団体

各立場でまず確認すべきは、相続財産清算人がすでに選任されているかどうかです。選任されていない場合は、利害関係人として家庭裁判所への選任申立てを行います(民法第952条第1項)。選任されている場合は、清算人を通じて手続を進めます。期限を過ぎると権利行使の機会を失うため、早期の対応が重要です。

① 相続人不存在が確定するまでの流れ(令和3年(2021年)民法等の一部改正後)

相続人不存在は、すぐに確定するわけではなく、家庭裁判所の公告手続を経て確定します。令和3年(2021年)民法等の一部改正により、公告期間が大幅に短縮されました。

根拠条文:(本法)民法第951条(相続財産法人の成立) 根拠条文:(本法)民法第952条(相続財産清算人の選任)

相続人不存在になる典型的な状況

  • 被相続人(亡くなった方)に法定相続人がいない場合
  • 法定相続人全員が相続放棄をした場合
  • 相続人がいるかどうか不明な場合

相続財産法人の成立(民法第951条

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

相続人のあることが明らかでないとき、相続財産は法人となります(民法第951条)。この相続財産法人の管理・清算のために相続財産清算人が選任されます。

令和3年(2021年)民法等の一部改正による公告手続の合理化

根拠法:「民法等の一部を改正する法律」(、2023年4月1日施行)により、公告手続が次のように合理化されました:

段階改正前改正後(2023年4月1日〜)
第1段階:選任公告改正前第952条第2項により遅滞なく公告第952条第2項により6か月以上の選任・相続人捜索公告(同時公告)
第2段階:請求申出公告改正前第957条第1項により2か月以上第957条第1項により2か月以上(第952条第2項の期間内に満了する並行公告)
第3段階:相続人捜索の公告改正前第958条により6か月以上(第2段階終了後)廃止(第952条第2項に統合)
全期間10か月以上6か月程度に短縮

→ 改正前は3段階の順次公告で10か月以上かかっていましたが、改正後は選任・相続人捜索公告(6か月以上)と請求申出公告(2か月以上)が並行して進行する整理に変更されました。

相続人不存在は公告期間経過後に確定しますが、財産の管理は清算人選任後すぐに開始されます。最低でも6か月程度(改正後)かかるため、財産の管理が必要な場合は早期に清算人選任申立てを行うことが重要です。

→ 相続財産清算人の制度全体の詳細は 相続財産清算人とは を参照。

② 債権者・受遺者の対処

相続人不存在の被相続人への債権を回収したい場合、相続財産清算人の選任申立てを行い、第957条第1項の公告期間内に申出を行う必要があります。

根拠条文:(本法)民法第957条第1項(相続債権者・受遺者への請求申出の公告)

手続きの流れ(令和3年(2021年)民法等の一部改正後)

Step 1:相続財産清算人の選任申立て
  └ 家庭裁判所(被相続人の最後の住所地管轄)に申立て
  └ 申立てには予納金(数十万円〜100万円程度)が必要な場合がある

Step 2:選任・相続人捜索の公告([民法第952条第2項](/law/129AC0000000089/#article-952))
  └ 家庭裁判所が「清算人選任の事実」と「相続人があるならば期間内に権利を主張すべき旨」を同時公告
  └ 公告期間:6か月以上

Step 3:相続債権者・受遺者への請求申出の公告([民法第957条第1項](/law/129AC0000000089/#article-957))
  └ 相続財産清算人が「2か月以上の期間内に請求の申出をすべき旨」を官報公告
  └ Step 2 の選任・相続人捜索公告期間内に満了するもの(並行進行)
  └ 期間内に申出をしないと、[民法第958条](/law/129AC0000000089/#article-958)により原則として権利行使できなくなる

Step 4:弁済を受ける([民法第957条第2項](/law/129AC0000000089/#article-957)→[第928条](/law/129AC0000000089/#article-928)以下準用)
  └ 申出のあった相続債権者・受遺者に弁済
  └ 弁済方法:[第928条](/law/129AC0000000089/#article-928)〜[第935条](/law/129AC0000000089/#article-935)の準用

民法第958条による失権

根拠条文:(本法)民法第958条(権利を主張する者がない場合)

第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

→ 公告期間内に申出をしなかった相続債権者・受遺者で清算人に知れなかった者は、残余財産についてのみ権利行使可能(旧第935条本文準用)。実務上、清算手続が終了して国庫帰属となれば、権利行使の余地はほぼなくなります。

注意事項

  • 申出期間を過ぎた場合、清算人に知れていなかった債権者・受遺者は原則として権利行使できなくなる
  • 財産の状況によっては十分な弁済を受けられない場合がある(財産が債務を下回る場合は債権額の割合に応じた按分弁済:民法第929条
  • 申立ての費用(予納金等)が必要となる場合がある

③ 特別縁故者の対処

被相続人と特別の縁故があった者(内縁の配偶者・長年介護した者等)は、相続財産の分与を申し立てることができます。法人も特別縁故者となりうる審判例があります。

根拠条文:(本法)民法第958条の2(特別縁故者への財産分与)

前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

特別縁故者の申立て手続き

Step 1:相続財産清算人の選任申立て(清算人がいない場合)

Step 2:第952条第2項の公告期間(6か月以上)の経過を待つ

Step 3:期間満了後3か月以内に財産分与の申立て
  └ 家庭裁判所に「特別縁故者に対する相続財産分与申立て」を行う
  └ この3か月の期間を過ぎると申立てができなくなる

Step 4:家庭裁判所の審判
  └ 家庭裁判所が特別縁故者と認めれば財産の全部・一部が分与される

特別縁故者として認められうる者の例

第958条の2は「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」を例示しています:

類型具体例
生計を同じくしていた者内縁の配偶者・事実上の養子・同居の叔父・叔母・子の妻等
療養看護に努めた者長年被相続人の介護をした親族・隣人等
その他特別の縁故があった者例示は包括的(個別判断)

法人も特別縁故者となりうる:社会福祉法人・地方公共団体・マンション管理組合・寺院(檀家関係)・老人ホーム等が特別縁故者として認められた審判例があります。法人格を有しない団体も特別縁故者として認められた審判例があります。

相続放棄者も特別縁故者となりうる:相続放棄をした相続人も、特別縁故者として認められる可能性があります(裁判例)。ただし、他の特別縁故者がいる場合に必ず優先されるわけではありません。

特別縁故者の認定・分与の有無・範囲は家庭裁判所の裁量による判断です。上記の例に当てはまる場合でも、必ず認められるわけではありません。

「特別の縁故」の判断基準

民法第958条の2は、特別縁故者の資格及び範囲を例示的に掲げたにとどまり、その間の順位に優劣はなく、家庭裁判所は、被相続人の意思を忖度、尊重し、被相続人と当該縁故者の自然的血縁関係の有無、法的血族関係に準ずる内縁関係の有無、生前における交際の程度、被相続人が精神的物質的に庇護恩恵を受けた程度、死後における実質的供養の程度、その他諸般の事情を斟酌して分与の許否及びその程度を決すべきである(大阪高決昭和44年(1969年)12月24日)。

関連判例

  • 最判平成6年(1994年)10月13日:相続財産分与の審判前に特別縁故者と主張する者が提起した遺言無効確認の訴えは訴えの利益を欠く
  • 最判平成元年(1989年)11月24日:共有持分について、清算手続終了後、第958条の2による特別縁故者への分与は民法第255条より優先(後述④)

④ 隣人・管理組合・行政の対処

相続人不存在の空き家・共有財産等の管理に困っている場合、相続財産清算人の選任申立てや市区町村への相談が対処の糸口となります。

隣人・近隣住民の場合

相続人不存在の空き家が放置されて困る場合等、利害関係が認められる場合に限り、隣人も「利害関係人」として相続財産清算人の選任申立てが可能な場合があります。申立て後、清算人に物件の管理・処分について協議します。

マンション管理組合の場合

区分所有者が亡くなり相続人不存在の場合、管理費・修繕積立金の未払い問題が生じます。

  • 債権者として:管理組合は債権者として清算人選任申立ておよび第957条第1項の公告期間内の債権の申出が可能
  • 特別縁故者として:管理組合自体が特別縁故者として財産分与を受けた審判例もあり

共有持分の特例(民法第255条との関係)

根拠条文:(本法)民法第255条(共有持分の放棄等)

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

最判平成元年(1989年)11月24日により、共有者の1人が死亡し相続人不存在の場合、清算手続終了後の残余共有持分は、まず第958条の2に基づく特別縁故者への財産分与の対象となり、分与されないときに第255条により他の共有者に帰属することが確立しています。共有不動産の他の共有者は、この優先関係を理解した上で対応する必要があります。

市区町村・行政の場合

市区町村長による相続財産清算人の選任申立ては、以下の法律により限定的な場合に限られます:

法律条文対象
老人福祉法第32条65歳以上の高齢者で身寄りがない者
知的障害者福祉法第28条知的障害者で身寄りがない者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2精神障害者で身寄りがない者

行政への丸投げは難しいため、まずは各市区町村の福祉担当窓口・空き家担当窓口に相談し、適用可能かを確認します。

⑤ 残余財産の国庫帰属

すべての清算手続が終了した後に残った財産は、国庫に帰属します。国庫に帰属した後は原則として取り戻すことはできません。

根拠条文:(本法)民法第959条(残余財産の国庫帰属)

国庫帰属に至るまでの流れ

Step 1:相続財産清算人の選任・公告([民法第952条第2項](/law/129AC0000000089/#article-952))
  ↓
Step 2:相続債権者・受遺者への弁済([民法第929条](/law/129AC0000000089/#article-929)以下)
  ↓
Step 3:相続人不存在の確定([民法第952条第2項](/law/129AC0000000089/#article-952)の期間満了)
  ↓
Step 4:特別縁故者への財産分与([民法第958条の2](/law/129AC0000000089/#article-958-2))
  ↓
Step 5:残余財産の国庫帰属([民法第959条](/law/129AC0000000089/#article-959))
  └ 共有持分は他の共有者へ(最判平成元年(1989年)11月24日による分与優先後)

各段階の手続・期限を過ぎると権利行使の機会が失われます。特別縁故者として分与を希望する場合は、申立て期間(第952条第2項の公告期間満了後3か月以内)を厳守する必要があります。

⑥ 相続財産清算人の選任申立てまとめ

各立場の関係者が最初に行うべきは、相続財産清算人の選任申立て(または申立ての促進)です。 清算人の選任申立ては関係者が行う必要があり、申立てがなければ手続は進みません。

根拠条文:(本法)民法第952条第1項

項目内容
申立権者利害関係人(債権者・受遺者・特別縁故者・隣人・マンション管理組合等)、検察官、市区町村長(一定の場合:老人福祉法第32条等)
申立先被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法第203条第1号・別表第1の99)
主な必要書類申立書・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・相続人不存在を示す資料・申立人の利害関係を示す資料・相続財産の概要
費用申立手数料(収入印紙)・郵便切手・予納金(財産規模等によって個別判断・数十万円〜100万円程度の事例が多い)

補足:保存目的の「相続財産管理人」(民法第897条の2)との違い

令和3年(2021年)民法等の一部改正で新設された保存目的の「相続財産管理人」(民法第897条の2)は、本記事で扱う「相続財産清算人」(民法第952条)とは別の制度です。

項目相続財産清算人(民法第952条相続財産管理人(民法第897条の2
目的清算(債権者弁済・特別縁故者分与・国庫帰属)保存(処分はできない)
選任場面相続人不存在相続の各段階(熟慮期間中・遺産分割未了等)
権限包括的(処分は家庭裁判所の許可)保存行為のみ

→ 相続人不存在の場合は、原則として「相続財産清算人」(第952条)が選任されます。本記事はこちらを扱います。

このテーマで使う条文一覧

条文法令区分内容
(本法)第951条民法中核相続財産法人の成立
(本法)第952条第1項民法中核相続財産清算人の選任
(本法)第952条第2項民法中核選任・相続人捜索の公告(6か月以上・令和3年(2021年)民法等の一部改正で統合)
(本法)第957条第1項民法中核相続債権者・受遺者への請求申出の公告(2か月以上・並行公告)
(本法)第958条民法中核権利を主張する者がない場合の失権
(本法)第958条の2民法中核特別縁故者への財産分与(公告期間満了後3か月以内)
(本法)第959条民法中核残余財産の国庫帰属
(本法)第255条民法周辺共有持分の放棄等(最判平成元年(1989年)11月24日により第958条の2が優先)
(本法)第897条の2民法周辺保存目的の相続財産管理人(参考)
(本法)第32条老人福祉法周辺市区町村長による申立て(高齢者)
(本法)第28条知的障害者福祉法周辺市区町村長による申立て(知的障害者)
(本法)第51条の11の2精神保健及び精神障害者福祉に関する法律周辺市区町村長による申立て(精神障害者)

まとめ

  • 相続人不存在の財産は「相続財産法人」として管理されます(民法第951条
  • 各関係者の権利行使は「相続財産清算人を通じて」行われます(民法第952条第1項
  • 令和3年(2021年)民法等の一部改正(2023年4月1日施行)で公告手続が合理化され、清算手続全体が最短6か月程度に短縮されました
  • 公告は第952条第2項(6か月以上)の選任・相続人捜索公告と第957条第1項(2か月以上)の請求申出公告が並行進行
  • 債権者・受遺者は第957条第1項の公告期間(2か月以上)内に申出を行わないと、民法第958条により原則として権利行使不可(失権)
  • 特別縁故者は第952条第2項の公告期間満了後3か月以内に申立てが必要(民法第958条の2第2項
  • 法人も特別縁故者となりうる(社会福祉法人・地方公共団体・マンション管理組合等の審判例あり)
  • 相続放棄者も特別縁故者となりうる(裁判例)
  • 共有持分は最判平成元年(1989年)11月24日により、清算手続終了後の残余共有持分は第958条の2の特別縁故者への分与が第255条より優先
  • 市区町村長による申立ては老人福祉法第32条知的障害者福祉法第28条精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2による限定的な場合に限られます
  • 残余財産は最終的に国庫に帰属し、帰属後は原則として取り戻せません(民法第959条
  • 各手続は一定の順序と期限に従って進行するため、その流れに沿って対応する必要があります
  • 手続は複雑で期限が重要なため、弁護士・司法書士への早期相談をおすすめします

関連ガイド