令和七年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令
この法令の概要
防衛省職員の俸給制度の改定に伴う切替え手続を定めることを目的とします。対象は防衛省の職員のうち医師・歯科医師である自衛官および特定任期付職員で、俸給月額の切替え方法・基準を定める府省令です。
第一条
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
第二条
(特定任期付職員の俸給月額の切替え)
適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則九―一五三(令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。