指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令
この法令の概要
指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職およびこれに準ずる自衛官の官職を定めることを目的とします。対象は指定職俸給表の適用対象となる書記官その他の特定官職および準ずる自衛官の官職で、当該官職の範囲を具体的に列挙・確定する府省令です。
第一条
(施行期日)
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この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。