令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令

法令番号:平成二十七年防衛省令第十二号 公布日:2015-06-24 法令種別:府省令 カテゴリー:防衛 所管:防衛省 法令ID:427M60002000012

この法令の概要

東京オリンピック・パラリンピック競技大会およびラグビーワールドカップ大会の開催に際し、自衛隊法施行規則等に関する特例を定めることを目的とします。対象は各大会に係る特別措置法の施行に伴う自衛隊の活動で、両大会それぞれに対応する形で自衛隊法施行規則等の規定に対する特例的な取扱いを定める府省令です。

第一条

(令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例)
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十七条第一項において準用する同法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第二条

(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例)
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十四条第一項において準用する同法第四条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

附 則

この省令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行の日(平成二十七年六月二十五日)から施行する。

附 則

この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

附 則

この省令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月二十八日)から施行する。