令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令
この法令の概要
令和9年開催の国際園芸博覧会に係る準備および運営のための特別措置法の施行に伴い、自衛隊法施行規則等の関係省令について必要な特例を定めることを目的とします。対象は国際園芸博覧会の準備・運営に関係する行政機関および自衛隊で、博覧会開催に伴う特別措置法の適用を円滑にするため、自衛隊法施行規則その他の省令の特例的な取扱いを定める府省令です。
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第一項において準用する同法第十五条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
附 則
この省令は、令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年六月二十四日)から施行する。