重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号の政令で定める機関は、検察庁とする。
第二条
法第二条第二項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三条
法第三条第二項の規定による指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第三条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(その作成に代えて電磁的記録(同条第二項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。
第四条
法第三条第二項第一号に規定する重要経済安保情報の表示(以下「重要経済安保情報表示」という。)は、次の各号に掲げる重要経済安保情報文書等(重要経済安保情報である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。
第五条
法第三条第二項第二号の規定による通知は、重要経済安保情報である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項(同条第二号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する年月日に限る。第十一条第三項において同じ。)を記載した書面の交付(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織(当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二十条において同じ。)を使用する方法による提供。以下同じ。)により行うものとする。
第六条
行政機関の長は、法第三条第三項の規定により同条第二項第一号に掲げる措置を講じたときは、指定管理簿にその旨を記載し、又は記録するものとする。
第七条
行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
前項第一号に規定する「指定有効期間満了表示」とは、次の各号に掲げる旧重要経済安保情報文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
第八条
行政機関の長は、法第四条第二項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
第九条
法第四条第五項の政令で定める措置は、収納物を外部から見ることができないような運搬容器に重要経済安保情報文書等を収納し、施錠した上で、行政機関の長が当該行政機関において当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員のうちから指名するものに当該運搬容器を携行させることとする。
第十条
行政機関の長は、法第四条第七項の規定により指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
前項第一号に規定する「指定解除表示」とは、次の各号に掲げる旧重要経済安保情報文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定を解除した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。
第十一条
行政機関の長は、重要経済安保情報を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。
法第五条第一項の政令で定める措置は、前項の規程に従い、当該重要経済安保情報に関し同項各号に掲げる措置を講ずることとする。
法第五条第二項の規定による通知は、当該通知に係る重要経済安保情報である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。
第十二条
法第五条第三項の政令で定める事項は、当該警察本部長による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する前条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
前項の規定は、法第七条第二項において準用する法第五条第三項の政令で定める事項について準用する。
この場合において、前項第一号中「について講ずる法第三条第二項各号のいずれか」とあるのは「に係る重要経済安保情報文書等であって当該都道府県警察において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号」と、同項第二号ロ(1)中「第五条第三項後段」とあるのは「第七条第二項において準用する法第五条第三項後段」と読み替えるものとする。
第十三条
法第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条、第十条第一項若しくは第六項又は第十八条第四項の規定により重要経済安保情報の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該重要経済安保情報の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知するものとする。
第十四条
法第六条第二項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する第十一条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
第十五条
法第九条第一項第一号の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により重要経済安保情報の提供を受ける者による次に掲げる措置とする。
第十六条
法第十条第一項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、重要経済安保情報を適切に保護することができると認められることとする。
第十一条第三項の規定は、法第十条第二項の規定による通知について準用する。
第十七条
法第十条第三項第六号の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する第十一条第一項第五号から第十二号までに掲げる措置の実施に関する事項とする。
第十八条
法第十一条第一項第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十九条
法第十二条第三項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による告知は、法第十二条第三項各号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。
法第十二条第三項の規定による同意は、その旨を記載した書面の交付により行うものとする。
第二十条
内閣総理大臣又は行政機関の長若しくは警察本部長は、法第十二条第四項ただし書又は第五項(これらの規定を法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による適性評価調査を行うに当たっては、評価対象者に法第十二条第二項各号に掲げる事項に関する質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし、これらの事項についての記載又は記録を求めるほか、運用基準で定めるところに従うものとする。
第二十一条
法第十六条第一項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条第二項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の事由、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第六十三条の規定による降任若しくは免職の事由又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定に基づく条例で定める休職若しくは降給の事由若しくは同法第二十九条の二第二項の規定に基づく条例で定める降任、免職若しくは降給の事由とする。
第二十二条
行政機関の長は、法第六章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権を委任した者(防衛大臣及び防衛装備庁長官にあっては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。