国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令
関税暫定措置法第三条第一項(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)に規定する政令で定める国は、次の表の上欄に掲げる国とし、同項に規定する政令で定める物品は、同表の中欄に掲げる物品とし、同項に規定する政令で定める期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。