国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令

法令番号法令番号: 令和四年政令第百七十九号
公布日公布日: 2022-04-20
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 外国為替・貿易
法令ID法令ID: 504CO0000000179
関税暫定措置法第三条第一項(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)に規定する政令で定める国は、次の表の上欄に掲げる国とし、同項に規定する政令で定める物品は、同表の中欄に掲げる物品とし、同項に規定する政令で定める期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。

附 則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。