外国為替に関する省令
この法令の概要
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとする。
第二条
外国為替令(以下「令」という。)第二条第二項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。
令第二条第五項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。
第三条
居住者又は非居住者の区別について法第六条第二項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第一による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、前項の申請に基づき居住性を認定したときは、認定申請書にその旨を記入し、そのうち一通を認定証として申請者に交付するものとする。
第四条
令第三条第二項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法(第二十八条第一号において「掲示等」という。)とする。
次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
令第三条第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、財務大臣が同項の規定に基づき対外支払手段等の売買取引等に係る取引の停止を命ずる日の属する四半期の前四半期(当該取引の停止を命ずる日の属する月が一月、四月、七月又は十月にあつては、前々四半期とする。)中における対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引、市場デリバティブ取引等及び通貨オプション取引を除く。)の合計額を三で除して得た額がアメリカ合衆国通貨二億ドルに相当する額を超える者とする。
前項に規定する対外支払手段等の売買取引の合計額を算出する場合におけるアメリカ合衆国通貨以外の通貨とアメリカ合衆国通貨との間の換算は、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号。以下「報告省令」という。)第三十五条第二号に規定する方法を用いて行うものとする。
令第三条第二項第三号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第五条
居住者若しくは非居住者が令第六条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第三項の規定により法第十六条第一項から第三項までの規定のうち二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者若しくは非居住者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
令第六条の二第二項に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約(法第二十条第一号に規定する預金契約をいい、法第二十条の二第一号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約を含む。第十二条において同じ。)、金銭の貸借契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約を含む。)又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。
令第六条の二第三項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者が同条第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、第一項又は前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
第六条
銀行等、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は電子決済手段等取引業者等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一号に掲げる支払等若しくは同条第二号に掲げる資本取引に係る支払等又は同条第三号の規定に基づく令第七条第二号に定める役務取引等(法第二十五条第六項に規定する役務取引に限る。以下この項及び第十三条第三項において同じ。)に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客からこの省令に基づく当該資本取引若しくは役務取引等又は支払等に係る許可証若しくは変更許可証(原許可証が添付されているものに限る。以下この項及び第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、当該許可証等により法第十七条各号に定めるそれぞれの要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。)を行うものとする。
銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が法第十七条第三号の規定に基づく令第七条第三号に定める対内直接投資等に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(第一号にあつては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)(以下この項及び次項において「届出受理証等」という。)の提示を求め、当該届出受理証等により法第十七条第三号に定める要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。
この場合において、第一号に規定する期間を短縮した旨公示された場合は、当該顧客からの同号に掲げる電磁的記録の提示に代えて、当該銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は当該期間を短縮した旨公示された内容について自ら確認することができる。
銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前二項の規定により支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つたときは、同項の規定により顧客から提示を受けた許可証又は届出受理証の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄」に当該支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つた年月日、金額及び確認を行つた者を記入の上、許可証等又は届出受理証等を当該顧客に返還するものとする。
第七条
財務大臣は、法第十七条の二第二項(法第十七条の三、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第十七条(法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つた銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対し、外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等、資金移動業者若しくは電子決済手段等取引業者等の当該業務の内容を制限する場合には、あらかじめ、当該銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対する通知により、その停止を命じる業務又は制限する業務の内容を指定してするものとする。
財務大臣は、前項の規定により外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務についてその全部若しくは一部を停止し、又はその業務の内容を制限した場合において、その停止をし、又は制限する必要がなくなつたと認めるときは、その停止をし、又は制限した銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対する通知により、速やかにその停止又は制限を解除しなければならない。
第八条
法第十八条第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。)にあつては、法第二十二条の二第一項に規定する顧客等とする。第十一条、第十二条の三及び第十二条の七を除き、以下同じ。)又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
銀行等は、第一項第一号イからチまで、ヌ若しくはル又は第三号イ若しくはニに掲げる方法(同項第一号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げる書類にあつては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあつては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。
この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号ロ、チ若しくはヌ又は第三号ニに規定する取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。
銀行等は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
銀行等は、令第七条の三に掲げるもの(同条第三号及び第七号に掲げるもの並びに第八条の七第六号から第九号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第十八条第一項に規定する特定為替取引をいい、法第十八条の六第一項の規定により法第十八条第一項の規定が準用される電子決済手段等移転等取引を含む。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たつている自然人について、第一項第一号ロ、チ、リ又はヲに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
銀行等は、第一項第一号ロ若しくはチからヌまで若しくは第三号ロからニまでに掲げる方法(同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第三号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第七項の規定により本人確認を行う場合においては、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
銀行等は、本人確認に相当する確認(当該確認について本人確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行つている顧客又は代表者等については、第十二条の四に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行つていることを確認するとともに、当該記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
第一項及び第二項の規定にかかわらず、銀行等は、法人である顧客との取引を行うに際しては、当該法人の代表者等から当該代表者等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに当該代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代表者等の現在の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法により確認を行うことができる。
第八条の二
銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、次に掲げる場合に該当するときは、当該銀行等又は資金移動業者は、当該特定為替取引について、本人確認を行うことを要しない。
前項の規定(第五号に掲げる場合を除く。)は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。
この場合において、同項(第五号を除く。)中「銀行等又は資金移動業者」又は「銀行等」とあるのは「電子決済手段等取引業者等」と、「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と、「預金口座」とあるのは「電子決済手段等の管理口座」と、「振替」とあるのは「電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。
第八条の二の二
法第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
第八条の三
法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
前項第二号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。
第八条の四
法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
銀行等は、添付資料を本人確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを本人確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。
銀行等は、第一項第十九号から第二十二号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている事項(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。
この場合において、銀行等は、本人確認記録に付記することに代えて、当該変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人確認記録とともに保存することとすることができる。
第八条の五
法第十八条の三第二項に規定する財務省令で定める日は、特定為替取引が終了した日とする。
第八条の六
削除
第八条の七
令第七条の三第九号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第九条
居住者又は非居住者が令第八条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者又は非居住者は、別紙様式第三による許可申請書二通を、税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
第十条
令第八条の二第一項第一号又は第二号に規定する財務省令で定める支払手段、証券又は貴金属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる支払手段、証券又は貴金属とする。
令第八条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法により計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した額とする。
居住者又は非居住者が令第八条の二第二項の規定に基づき書面により届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等(令第八条第一項に規定する支払手段等をいう。以下この条において同じ。)の輸出又は輸入をしようとする日又はその前日に、別紙様式第四による届出書二通を税関長に提出しなければならない。
ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織とみなされる電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日の七日前(当該七日前に、外国通貨をもつて表示される支払手段等を輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場が公示されていない場合にあつては、当該外国為替相場が公示された時)から当該届出をすることができる。
税関長は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
第三項ただし書に規定する場合において、当該届出をした者が当該届出の内容の変更又は取下げをしようとするときは、当該届出をした者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日までに、その旨を税関長に届け出なければならない。
居住者又は非居住者が、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により支払手段等の輸出又は輸入について書面により申告を行い、その許可を受けているときは、当該申告に係る書面を第三項に規定する届出書と、当該許可に係る書面を第四項に規定する届出受理証とみなす。
第十一条
令第十一条第一項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法(第二十八条第五号において「掲示等」という。)とする。
財務大臣は、前項に掲げる方法により資本取引の指定をしたときは、銀行等、金融商品取引業者又は電子決済手段等取引業者等に対し、当該指定をした旨及び当該指定をした資本取引の内容を通知するとともに、その旨を顧客に周知すべきことを指示するものとする。
第十二条
居住者が令第十一条第三項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第四項の規定により法第二十一条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
非居住者が令第十一条第三項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第四項の規定により法第二十一条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該非居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
令第十一条の三第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、第一項各号又は前項各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、前三項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
第十二条の二
令第十一条の四に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
第十二条の三
令第十一条の五第一項に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第十二条の四
令第十一条の五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、顧客等が国等(令第七条の三第三号に掲げるものを除く。)である場合にあつては、法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等をいう。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。
ただし、銀行等その他の金融機関等(令第十一条の五第二項第三号から第六号までに規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。)が顧客等、代表者等又は法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
第十二条の五
削除
第十二条の六
法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条の三第二項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
令第十一条の五第一項第一号から第八号までに掲げる行為であつて、同条第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為があつた場合は、前項の規定中「本人確認記録を作成した行為」とあるのを「本人確認済みの顧客等との間の行為」と読み替えて、前項の規定を適用する。
第十二条の七
前条の規定は、本邦において法第二十二条の三に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。
第十三条
令第十八条第一項に規定する財務省令で定める役務取引は、同項に掲げる役務取引のうち鉱産物の加工又は貯蔵に係るもの(核原料物質及び核燃料物質の加工又は貯蔵に係るものを除く。)とする。
居住者が令第十八条第二項又は第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
令第十八条の三第一項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、前二項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。
第十四条
令第六条の二第三項、令第十一条の三第一項又は令第十八条の三第一項の規定による通知は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。
通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
第一項の交付送達は、当該行政機関の職員(令第二十六条第十号の規定に基づき第二十八条第五号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第一項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。
ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
前各項の規定は、財務大臣が令第六条の二第五項、令第十一条の三第三項又は令第十八条の三第三項の規定による通知を行おうとする場合について準用する。
第十五条
令第六条第二項、令第十一条第三項又は令第十八条第二項若しくは第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、別紙様式第十五による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
令第六条の二第四項、令第十一条の三第二項又は令第十八条の三第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、前項に規定する様式による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
令第八条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、第一項に規定する様式による変更許可申請書二通を、原許可証を添付して税関長に提出し、その許可を受けなければならない。
財務大臣は、第一項又は第二項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。
税関長は、第三項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。
第十五条の二
令第十八条の十第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、令第七条第三号に掲げるもの(法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務を課されている同項に規定する資本取引に当たるものに限る。)とする。
第十六条
令第十一条の二第一項に規定する金融機関が法第二十一条第三項に規定する財務大臣の承認を受けようとするときは、当該金融機関は、別紙様式第十六による承認申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。
第十七条
令第十一条の二第三項第一号に規定する財務省令で定める者は、政府、政府機関及び地方公共団体並びに国際機関(国際間の取決めに基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものに限る。)とする。
令第十一条の二第三項第二号に規定する財務大臣が定める金額は、一億円に相当する額とする。
第十八条
令第十一条の二第四項に規定する財務大臣が定める証券は、次に掲げる証券をいう。
第十八条の二
令第十一条の二第五項第七号に規定する財務省令で定める者は、本邦に主たる事務所を有する法人とする。
第十八条の三
令第十一条の二第六項第三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる取引(同法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引にあつては差金の授受のみによつて決済されるものに限り、同号ホに掲げる取引にあつては有価証券を授受することを約するものを除く。)に係る契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。
第十九条
令第十一条の二第七項に規定する財務省令で定める帳簿書類は、特別国際金融取引勘定(法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)において経理される取引又は行為を借方及び貸方に仕訳する帳簿書類、当該取引又は行為を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿書類及び当該取引又は行為に係る証券、デリバティブ契約等の明細を記録する帳簿書類とする。
令第十一条の二第七項に規定する財務省令で定める基準及び方法は、次に掲げる基準及び方法とする。
令第十一条の二第八項第一号に規定する財務大臣が定める金額は、百億円とする。
令第十一条の二第八項第一号に規定する財務大臣の定める率は、百分の十とする。
令第十一条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
令第十一条の二第九項に規定する財務省令で定める方法は、特別国際金融取引勘定において経理される法第二十一条第三項第一号から第三号までに掲げる取引又は行為並びに令第十一条の二第五項各号に掲げる取引又は行為の相手方が金融機関、第十七条第一項に規定する者又は当該取引又は行為の当事者である特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第十一条の二第五項第十一号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。次項において同じ。)との間で資本取引を継続的に行つている者である場合において、当該取引又は行為に係る契約書により確認する方法その他の方法であつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる相手方であることの確認が確実に行われる方法とする。
特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される非居住者に対する金銭の貸付け(第二項第三号の規定によりその他の勘定から特別国際金融取引勘定に付け替えられる資金に係る非居住者に対する金銭の貸付けを除く。)に関し、当該貸付けに係る資金が外国において使用されることについて、当該貸付けの相手方から当該資金の使途その他の事項が記載された書類を徴して確認するものとする。
第二十条
財務大臣は、法第二十二条第二項の規定により対象外取引等(同項に規定する対象外取引等をいう。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は法第二十一条第四項の規定に基づく命令の規定に違反した者に対し、同条第三項各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする取引若しくは行為を指定してするものとする。
財務大臣は、前項の規定により、法第二十一条第三項各号に掲げる取引若しくは行為の全部又は一部について、特別国際金融取引勘定において経理することを禁止した場合において、その禁止をする必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をした者に対する通知により、速やかにその禁止を解除しなければならない。
第二十一条
令第十二条第一項第一号に規定する財務省令で定める業種に属する事業は、次に掲げる事業とする。
第二十二条
居住者が令第十二条第二項の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
財務大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
第二十三条
令第十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める場合は、証券の取得をしようとする居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この条において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)と次に掲げる者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)に占める割合が百分の十以上となる場合とする。
令第十二条第四項第二号に規定する財務省令で定める外国法人は、証券の取得又は金銭の貸付けをしようとする居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者と前項各号に定める関係にある者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上である外国法人とする。
令第十二条第四項第三号に規定する財務省令で定める永続的な関係は、次に掲げる関係とする。
第二十四条
令第十二条第二項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資の実行前に当該対外直接投資の内容を変更しようとするときは、当該届出をした者は、同項に規定する期間内に、別紙様式第二十による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出することをもつて、第二十二条第一項の規定による届出に代えることができるものとする。
財務大臣は、前項の規定により変更届出書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち一通を前項の規定により提出された原届出受理証を添付して、変更届出受理証として届出者に交付するものとする。
令第十二条第二項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該届出をした者は、当該事由について、報告省令第十条第二項で定めるところにより日本銀行を経由して財務大臣に報告しなければならない。
第二十五条
財務大臣は、法第二十三条第三項ただし書の規定により対外直接投資を行つてはならない期間を短縮するときは、第二十二条第二項に規定する届出受理証若しくは前条第二項に規定する変更届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出者に交付する方法又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行うものとする。
第二十六条
令第十三条第六項の規定に基づき法第二十三条第六項の規定による通知をしようとする者は、別紙様式第二十一による通知書一通を財務大臣に提出しなければならない。
この場合において、日本銀行を経由して勧告の内容を記載した文書を送達された者は、当該通知書一通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出するものとする。
第二十七条
令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(令及びこの省令の規定の適用を受ける取引、行為又は支払等の額について換算する場合に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
第二十七条の二
令第六条第一項、令第六条の二第三項若しくは令第七条の二に規定する支払等若しくは令第十一条第一項若しくは令第十一条の三第一項に規定する資本取引に係る支払等のうち電子決済手段等によりされるもの、当該資本取引のうち法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引又は令第十一条の五第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる行為であつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等、取引又は行為が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等、取引又は行為の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
令第六条の二第二項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
第二十七条の三
令第六条第一項に規定する支払等のうち外国通貨又は電子決済手段等以外のその他の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。)によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。
令第六条の二第二項に規定する支払等のうちその他の財産的価値によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。
第二十八条
令第二十六条に掲げる事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。
ただし、第一号から第十一号までに掲げる事務にあつては、財務大臣が別に定めるものを除く。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
第二条
次に掲げる省令は、廃止する。
第三条
この省令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号。次条において「改正法」という。)による改正前の法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、この省令による廃止前の貿易外取引の管理に関する省令第三条第三項及び第四項並びに第六条から第十一条までの規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
第四条
この省令の施行の際現に改正法による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この省令による廃止前の外国人の財産取得規則は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第二条
次に掲げる省令は、廃止する。
第三条
この省令の別紙様式第一から第三まで、第五から第十まで又は第十四から第二十一までによる申請書等については、当分の間、この省令による改正前の外国為替の管理に関する省令の別紙様式第一、第二、第四から第十まで、第十五から第十七まで、第二十、第二十一、第二十三又は第二十四による申請書等を取り繕い使用することができる。
第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
第一条中外国為替に関する省令による改正後の別紙様式第七による申請書については、当分の間、改正前の別紙様式第七による申請書を取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号)の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の外国為替に関する省令の別紙様式第二及び別紙様式第五から別紙様式第十四までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、第一条中外国為替に関する省令第二条第二項第三号の改正規定並びに第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十四条第一項及び第二項、第二十五条、第三十三条、第三十五条第二号並びに第三十八条第一号の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第四十四の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書を取り繕い使用することができる。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令による改正後の外国為替に関する省令(以下「新省令」という。)別表の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、入管法等改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表第一号ロに掲げる書類とみなす。
新省令別表の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。次項において同じ。)が所持する外国人登録証明書(写真が貼り付けられたものに限る。)は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ同表第一号ホに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
新省令別表の規定の適用については、特別永住者が所持する外国人登録証明書(前項に規定するものを除く。)は、入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、同表第一号ハに規定する特別永住者証明書とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十七号)の施行の日(平成二十八年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
前項第二号に定める日から施行日の前日までの間は、この省令(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の外国為替に関する省令第八条第一項第一号ヘ中「チ及びリ」とあるのは「ヘ及びト」とし、同省令別表第一号ホ中「若しくは」とあるのは「又は」とする。
第二条
この省令による改正後の外国為替に関する省令別表第一号イの規定の適用については、番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定により、なお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
前条第一項第二号に定める日から施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第一号イ」とあるのは「別表第一号ホ」とする。
第三条
施行日以後における外国為替に関する省令の一部を改正する省令(平成二十四年財務省令第二十号)の適用については、同省令附則第二条第二項中「第一号ホ」とあるのは「第一号イ」とする。
第一条
この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第二条
この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の外国為替に関する省令別表の規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める期間は、同表第一号ハに掲げる書類とみなす。
第一条
この省令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
第二条
この省令による改正後の外国為替に関する省令第十二条の二第七号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に効力が生ずる公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託(同法附則第四条第一項に規定する移行認可(以下「移行認可」という。)を受けた信託を含む。)に係る信託契約について適用し、施行日前に効力が生じた同法による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。