国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令
この法令の概要
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律において、同法が適用対象とする外国政府金融機関の範囲を定めることを目的とします。対象は外資受入に関する特別措置法の運用に係る機関で、同法にいう「外国政府金融機関」として指定される機関の定義を定める政令です。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第一項の政令で定める外国政府金融機関は、アメリカ合衆国輸出入銀行とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。