国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令

法令番号:昭和四十年政令第二百三号 公布日:1965-06-14 法令種別:政令 カテゴリー:外国為替・貿易 法令ID:340CO0000000203

この法令の概要

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき、政府が保証契約を締結できる地方債証券の種別を定めることを目的とします。対象は地方公共団体が発行する地方債証券で、政府による保証の対象となる地方債証券の範囲を特定・限定する内容を定める政令です。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第二項に規定する政令で定める地方債証券は、次に掲げる地方債証券とする。
東京港港湾区域における土地の造成及びこれに附帯する道路、水道その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券
神戸港港湾区域における土地の造成及びこれに附帯する道路、水道その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため神戸市が発行する地方債証券
横浜港港湾区域及びその隣接水域における土地の造成及びこれに附帯する道路その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため横浜市が発行する地方債証券
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の整備に関する事業(同法第三十四条の規定による補助の対象となるものを除く。)に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項第一号に掲げる都市高速鉄道の建設に関する事業に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券
泉佐野港港湾区域及びその隣接水域における土地の造成及びこれに附帯する道路その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため大阪府が発行する地方債証券

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。