沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令

法令番号法令番号: 令和元年法務省令第五十号
公布日公布日: 2019-12-13
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 司法
所管所管: 法務省
法令ID法令ID: 501M60000010050
沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により沖縄弁護士の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

附 則

この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。