国際機関等に派遣された防衛省職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令

法令番号法令番号: 平成二十八年防衛省令第八号
公布日公布日: 2016-03-25
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 防衛
所管所管: 防衛省
法令ID法令ID: 428M60002000008
国際機関等に派遣された防衛省職員(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官及び国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣された職員をいう。)の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当については、一般職の国家公務員の例による。

附 則

この省令は、平成二十八年三月二十九日から施行する。
防衛省の派遣職員の平均給与額計算の基礎となる給与に加える寒冷地手当に関する省令(平成七年総理府令第六十一号)は、廃止する。