総合法律支援法施行規則
第一条
総合法律支援法(以下「法」という。)第二十三条第三項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、支援センターの他の監事、支援センターの子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二条
法第二十三条第五項に規定する法務省令で定める書類は、法及び総合法律支援法施行令の規定に基づき法務大臣に提出する書類とする。
第三条
法第二十三条第六項に規定する法務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この省令に準ずるものとして適用されるものとする。以下同じ。)の定めるところにより、支援センターが議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
第四条
法第三十四条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五条
法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条
法第三十六条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条
法第三十六条第三項に規定する法務省令で定める事項は、報酬及び費用が国選弁護人(法第五条に規定する国選弁護人をいう。)及び国選付添人(法第五条に規定する国選付添人をいう。)(以下「国選弁護人等」という。)並びに国選被害者参加弁護士(法第五条に規定する国選被害者参加弁護士をいう。以下同じ。)として取り扱う事件ごとに定められる契約と、それ以外の契約の別に応じて報酬及び費用の算定の基準を定めることとする。
第八条
法第三十七条に規定する法務省令で定める事項は、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士が報酬及び費用が事件ごとに定められる契約以外の契約を締結している場合にあってはその旨とする。
第九条
支援センターは、法第三十条第一項第六号に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の報酬及び費用に関し、その事務について必要な調査を行うことができる。
第十条
支援センターは、法第四十一条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(支援センターの最初の事業年度の属する中期計画については、支援センターの成立後遅滞なく)、法務大臣に提出しなければならない。
支援センターは、法第四十一条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第十一条
法第四十一条第二項第九号に規定する法務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
第十二条
準用通則法(法第四十八条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
支援センターは、準用通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。
第十三条
法第四十一条の二第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、支援センターは、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、支援センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
支援センターは、前項に規定する報告書を評価委員会に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第十四条
支援センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
独立行政法人会計基準は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第十五条
支援センターは、法第三十条第一項第二号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を繰延運営費交付金(資産)として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を繰延運営費交付金(資産)戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、繰延運営費交付金(資産)を運営費交付金債務に振り替えるものとする。
第十六条
法務大臣は、支援センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第十七条
法務大臣は、支援センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第十八条
支援センターは、法第四十三条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、法務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第十九条
法第四十四条第一項に規定する法務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第二十条
法第四十四条第二項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十一条
法第四十四条第四項に規定する法務省令で定める期間は、五年とする。
第二十二条
法第四十四条第五項に規定する法務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書、連結附属明細書とする。
第二十三条
法第四十四条第五項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
法第四十四条第五項第二号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。
第二十四条
準用通則法第三十九条第一項に規定する法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、法第四十四条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第二十五条
準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第二十六条
支援センターは、法第四十七条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第二十七条
支援センターに係る準用通則法第八条第三項に規定する法務省令で定める重要な財産は、支援センターの保有する財産であって、法第四十七条の二第一項若しくは第二項又は第四十七条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第四十一条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)におけるその帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上法第四十七条の二又は第四十七条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他法務大臣が定める財産とする。
第二十八条
支援センターは、法第四十七条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
法務大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が法第四十七条の三第三項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を支援センターに通知するものとする。
第二十九条
支援センターは、法第四十五条第三項の中期計画において法第四十一条第二項第六号の計画を定めた場合において、法第四十七条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、出資者に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。
法務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第三十条
法第四十七条の三第一項に規定する法務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第三十一条
支援センターは、法第四十七条の三第三項の規定により地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を法務大臣に提出するものとする。
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
法務大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、法第四十七条の三第三項の規定により法務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち法第四十七条の三第三項の規定により法務大臣が定める額の持分を含む。)を支援センターに通知するものとする。
支援センターは、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により法務大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第三十二条
支援センターは、法第四十七条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。
第三十三条
法務大臣は、支援センターが法第四十七条の二第二項又は第四十七条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第三十四条
法第四十七条の四第一項に規定する法務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに法務大臣が指定するその他の財産とする。
第三十五条
支援センターは、法第四十七条の四第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第三十六条
総合法律支援法施行令第十一条第二項に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第三十七条
準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十八条
準用通則法第五十条の四第二項第五号に規定する法務省令で定める人数は、三十人とする。
第三十九条
準用通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において支援センターと密接な関係を有するものとして法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第四十条
前条第一項に規定する支援センターにより財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等は、支援センターにより財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配されている会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。
この場合において、支援センター及びその子会社又は支援センターの子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、支援センターの子会社とみなす。
前項に規定する子会社とは、次の各号に掲げる会社等をいう。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて支援センターから意思決定機関を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
第四十一条
第三十九条第一号に規定する当該他の営利企業等は、次の各号に掲げるものとする。
第四十二条
準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち法務省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
第四十三条
準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、別記様式第一に従い、次に掲げる事項を記載した書面を支援センターの長に提出して行うものとする。
第四十四条
準用通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた支援センターの内部組織として法務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として法務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として法務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第四十五条
準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として法務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして法務大臣が定めるものとする。
第四十六条
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする支援センター役職員(同項に規定する支援センター役職員をいう。次項、第三項及び第四項第二号において同じ。)は、別記様式第二に従い、支援センターの長に届出をしなければならない。
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る第四項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした支援センター役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、別記様式第四に従い、その旨を支援センターの長に届け出なければならない。
準用通則法第五十条の七第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十七条
準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。次条において「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第二条
第二十条第三項の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第一条
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の総合法律支援法施行規則(以下この条において「新令」という。)第四十六条第二項及び第四項(第三号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)の規定並びに別記様式第二及び別記様式第三の様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。
施行日前における支援センター役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する支援センター役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した支援センター役職員に対する新令第四十六条第四項の規定の適用については、同項第三号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年法務省令第三十五号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。
施行日前に離職後の就職の援助(最初に支援センター役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた支援センター役職員に対する新令第四十六条第四項の規定の適用については、同項第十号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、総合法律支援法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年法務省令第三十五号)の施行の日以後に」とする。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
第十九条及び第二十条の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。