平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)における防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)第一条の規定の適用については、同条第一号中「額)」とあるのは「額)から、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定法」という。)第十九条第二項に定める額(法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官にあつては、給与改定法第十九条第三項第一号に定める額)、給与改定法第十九条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第三号に定める額及び給与改定法第十九条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第六号に定める額の合計額を減じた額」と、同条第二号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第十九条第六項に定める額を減じた額」と、同条第三号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第十九条第六項に定める額を減じた額」とする。
2 特例期間における防衛省職員の災害補償に関する省令附則第二項の規定の適用については、「定める額の合計額」とあるのは、「定める額の合計額と、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この号において「給与改定法」という。)第十九条第八項において読み替えて適用する同条第二項に定める額、同条第八項において読み替えて適用する同条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第三号に定める額及び給与改定法第十九条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第六号に定める額の合計額との合算額」とする。