国家公務員の育児休業等に関する法律(以下この条及び次条において「法」という。)第二十七条第一項において準用する法第三条第一項第一号の防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇は、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第四十九条第一項第七号に掲げる場合における休暇(常時勤務することを要しない職員にあっては、これに相当する休暇)とする。
防衛省の職員の育児休業等に関する省令
この法令の概要
防衛省職員の育児休業および育児に関する休暇等の取扱いを定めることを目的とします。対象は防衛省の職員で、育児休業の申請手続・承認要件、育児短時間勤務の取得条件、部分休業の運用、および育児に伴う各種措置の具体的な手続に関するルールを定める府省令です。
第一条
第二条
法第二十七条第一項において準用する法第三条第一項第一号の防衛省令で定める期間を考慮して防衛省令で定める期間は、五十七日間とする。
附 則
この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。