駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第一条第二号に掲げる市町村は、その区域が次に掲げる事由のいずれかに該当するものに限る。
一
駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更である場合にあっては、当該駐留軍等の再編により次のいずれかに該当すること。
イ
再編関連特定防衛施設における駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が保有する航空機(以下「駐留軍機等」という。)の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度として次条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上の地域となること。
ロ
計器進入路の直下となること(再編関連特定防衛施設が所在する市町村に隣接する市町村に限る。)。
二
駐留軍等の再編が駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の運用の態様の変更である場合にあっては、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による指定の際現にその指定を受けた再編関連特定防衛施設に係る防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第四条に規定する区域の指定に際して防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号。以下「防衛施設周辺環境整備法施行規則」という。)第一条に規定する算定方法により算定した値が六十二デシベル以上の地域であること。