仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

法令番号法令番号: 平成十八年経済産業省令第百二号
公布日公布日: 2006-12-22
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 外国為替・貿易
所管所管: 経済産業省
法令ID法令ID: 418M60000400102
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第一号イに規定する仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、輸出者が、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のものの開発、製造、使用若しくは貯蔵又は輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済産業省令第二百四十九号)別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者、需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。

附 則

この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。