総合法律支援法(以下「法」という。)第十七条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき法務大臣が任命する。
一
法務省の職員 一人
二
財務省の職員 一人
三
日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の役員 一人
四
支援センターに出資した地方公共団体の長が推薦した者(支援センターに出資した地方公共団体が二以上ある場合にあっては、当該二以上の地方公共団体の長が共同して推薦した者) 一人
五
学識経験のある者 三人
2 法第十七条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第十七条第五項の規定による評価に関する庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。