弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令 法令番号法令番号: 平成十六年政令第十七号公布日公布日: 2004-02-04法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 司法法令ID法令ID: 416CO0000000017 条文目次附 則 弁護士法第五条の二第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。 附 則 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。