司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令 法令番号法令番号: 平成十五年法務省令第四十三号公布日公布日: 2003-04-17法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 司法所管所管: 法務省法令ID法令ID: 415M60000010043 条文目次附 則 司法書士法第三条第二項第一号の法務省令で定める法人は、同法第六十二条第一項に規定する日本司法書士会連合会とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。