法第三十条の三十(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第六十七条第二項及び第八十条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものに限る。)をいう。第四条において同じ。)をもって作成及び保存をしなければならない。
3 弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「弁護士法人等」という。)の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。
ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
6 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7 弁護士法人等の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。
ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。