外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令

法令番号法令番号: 昭和六十二年政令第三十号
公布日公布日: 1987-03-06
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 司法
法令ID法令ID: 362CO0000000030

第一条

(承認申請手数料)
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号。以下「法」という。)第十一条第三項の手数料の額は、申請一件につき二万七千五百円とする。

第二条

(指定申請手数料)
法第十八条第三項の手数料の額は、申請一件につき一万三千四百円とする。
法第二条第三号の法務省令で定める一の連邦国家に係る二以上の特定外国法につき同時にする指定の申請は、前項の規定の適用については、一件の申請とみなす。

附 則

この政令は、法の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。