公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令

法令番号法令番号: 昭和五十九年政令第二百二十二号
公布日公布日: 1984-06-27
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 司法
法令ID法令ID: 359CO0000000222
公証人法第十三条ノ二の政令で定める審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。

附 則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。