弁護士法第五条第一号の機関を定める政令 法令番号法令番号: 昭和五十九年政令第二百二十一号公布日公布日: 1984-06-27法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 司法法令ID法令ID: 359CO0000000221 条文目次附 則 弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。 附 則 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。