弁護士法第五条第一号の機関を定める政令

法令番号法令番号: 昭和五十九年政令第二百二十一号
公布日公布日: 1984-06-27
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 司法
法令ID法令ID: 359CO0000000221
弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。

附 則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。