防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第二条
法第三条第一項の規定による補助の割合は、十分の十とする。
ただし、障害の発生が法第二条第一項に規定する自衛隊等(以下「自衛隊等」という。)以外の者の行為にも帰せられるとき、又は補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、それぞれその帰せられ、又は利する限度において、防衛大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。
前項ただし書の規定により補助の割合を減ずるに当たつては、当該工事につき法第三条第一項の規定の適用がないものとした場合の国の負担又は補助に係る割合を下らないものとする。
第三条
法第三条第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第四条
法第三条第二項の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。
第五条
法第三条第二項の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。
第六条
第二条の規定は、法第三条第二項の規定による補助の割合について準用する。
この場合において、第二条第一項ただし書中「行為」とあるのは、「行為(法第十九条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを除く。)」と読み替えるものとする。
第七条
法第三条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第八条
法第四条の規定による第一種区域の指定、法第五条第一項の規定による第二種区域の指定及び法第六条第一項の規定による第三種区域の指定は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響度をその音響の強度、その音響の発生の回数及び時刻等を考慮して防衛省令で定める算定方法で算定した値が、その区域の種類ごとに防衛省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。
第九条
法第五条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第六条第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。
第十条
法第五条第二項の規定による買入れは、同条第一項に規定する第二種区域のうち法第六条第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。
第十一条
法第七条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第十二条
法第八条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合は、同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合とする。
第十三条
法第九条第一項第四号の政令で定める防衛施設は、次に掲げる防衛施設とする。
第十四条
法第九条第二項の政令で定める公共用の施設は、次に掲げる公共用の施設(国が設置するもの及び国の補助を受けて設置するものを除く。)とする。
法第九条第二項の政令で定める事業は、次に掲げる事業(国が行うもの及び国がその経費の一部を負担し、又は補助するものを除く。)とする。
第十五条
法第九条第二項の規定により特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金(以下「交付金」という。)の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、算定した額とする。
第十六条
法第十三条第一項の政令で定める事業は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。
第十七条
法第十三条第一項第一号及び第二号の政令で定める行為は、農業、林業又は漁業の実施を著しく困難にする行為とする。
ただし、航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施に係る行為にあつては、農業又は漁業が、飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
第十八条
法第十三条第一項第三号の政令で定める行為は、防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持又は砲弾の破片その他の有体物の放置若しくは遺棄で、同項に規定する事業の実施を著しく困難にする行為とする。
第十九条
第五条、第十四条第二項第十一号及び第十七条ただし書の規定による防衛大臣の定め並びに法第四条、法第五条第一項、法第六条第一項及び法第九条第一項並びに第十二条の規定による防衛大臣の指定は、官報で告示する。
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第九条
放送法等改正法附則第七条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が旧有線放送電話法第二条第二項に規定する有線放送電話業務を行うための施設の整備に係る補助については、第二十七条の規定による改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条及び附則第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。