第十三条
(特定防衛施設として指定することができる防衛施設)
法第九条第一項第四号の政令で定める防衛施設は、次に掲げる防衛施設とする。
二砲撃が実施される試験場(防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二百十三条に規定する千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場をいう。第十五条第五号イにおいて同じ。)
三飛行場その他大規模な防衛施設であつて、回転翼航空機の離陸又は着陸が頻繁に実施されるもの(法第九条第一項第一号に掲げるものを除く。)
四防衛施設(法第九条第一項第一号から第三号までに掲げるもの及び前三号に掲げるものを除く。)で、その面積がその所在する市町村の面積に占める割合(当該防衛施設が二以上の市町村にわたつて所在している場合には、当該市町村ごとの割合のうち、最も高い割合)が著しく高いもの
第十四条
(特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業)
法第九条第二項の政令で定める公共用の施設は、次に掲げる公共用の施設(国が設置するもの及び国の補助を受けて設置するものを除く。)とする。
2 法第九条第二項の政令で定める事業は、次に掲げる事業(国が行うもの及び国がその経費の一部を負担し、又は補助するものを除く。)とする。
十一前各号に掲げるもののほか、生活環境の改善又は開発の円滑な実施に寄与する事業で防衛大臣が定めるもの