沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)の罪を犯し、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで若しくは執行を受けることがなくなるまでの者又は琉球政府において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項の規定の適用については、それぞれ同項第二号又は第三号に該当する者とみなす。
2 法の施行の日以後において自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(以下「隊員」という。)となつた者が法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる法の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に基づき禁錮こ以上の刑に処せられた場合には、その者は、自衛隊法第三十八条第二項の規定の適用については、同条第一項第二号に該当するに至つたものとみなす。