地方総監部組織規則
第一条
横須賀地方総監部及び佐世保地方総監部に、それぞれ参事官一人を置く。
参事官は、事務官をもつて充てる。
参事官は、地方総監の命を受け、地方総監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方総監部の事務に関し必要な調整を行う。
第二条
地方総監部に、次の三部を置く。
第三条
管理部に、次の五課を置く。
第四条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
横須賀地方総監部及び佐世保地方総監部の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、地方総監の庶務に関する事務をつかさどる。
第五条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
第六条
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
第七条
援護業務課においては、次の事務をつかさどる。
第八条
施設課においては、次の事務をつかさどる。
第九条
防衛部に、次の四室を置く。
第十条
第一幕僚室においては、次の事務をつかさどる。
第十一条
第二幕僚室においては、次の事務をつかさどる。
第十二条
第三幕僚室においては、次の事務をつかさどる。
第十三条
第四幕僚室においては、次の事務をつかさどる。
第十四条
経理部に、次の四課を置く。
第十五条
経理課においては、次の事務をつかさどる。
第十六条
契約課においては、次の事務をつかさどる。
第十七条
原価計算課においては、次の事務をつかさどる。
第十八条
監査課においては、次の事務をつかさどる。
第十九条
部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。
部長は、地方総監の命を受け、部務を掌理する。
課長又は室長は、部長の命を受け、それぞれ課務又は室務を掌理する。
第二十条
地方総監部に、技術補給監理官一人を置く。
技術補給監理官は、海上自衛官をもつて充てる。
技術補給監理官は、地方総監の命を受け、次に掲げる事項に関し、地方総監に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び地方総監の特に命ずる事務をつかさどる。
第二十一条
地方総監部に、監察官一人を置く。
監察官は、海上自衛官をもつて充てる。
監察官は、地方総監の命を受け、監察並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。
第二十二条
舞鶴地方総監部及び呉地方総監部に、それぞれ所要の副官を置く。
副官は、海上自衛官をもつて充てる。
副官は、地方総監の庶務をつかさどる。
第二十三条
この省令に定めるもののほか、地方総監部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。