防衛省職員の災害補償に関する省令

法令番号:昭和四十一年総理府令第四十九号 公布日:1966-09-10 法令種別:府省令 カテゴリー:防衛 所管:総理府 法令ID:341M50000002049

この法令の概要

防衛省職員が公務上または通勤途上の災害を受けた場合における補償給付の算定および支給に関する細則を定めることを目的とします。対象は防衛省職員およびその遺族で、平均給与額の計算方法・改定・限度額、介護補償の支給対象外となる施設の種別、並びに各規定の施行時期に関する事項を定める府省令です。

第一条

(平均給与額計算の特例)
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次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。

 自衛官にあつては、俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額、営外手当(陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する特定任期付職員を除く。)にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額の合計額(法第十六条第一項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額)を三十で除して得た金額
 自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当及び扶養手当の月額の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
 法第四条第一項に規定する防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生又は同項に規定する生徒にあつては、学生手当又は生徒手当及び第二種初任給調整手当の月額の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
 訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補にあつては、実施機関が防衛大臣の承認を得て定める金額

第二条

(平均給与額の改定及び限度額等)
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法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条の二第一項及び第十七条の四第二項の防衛省令で定める率は、一般職の国家公務員の例による。

法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第四条の三第一項及び第四条の四第一項の防衛省令で最低限度額又は最高限度額として定める額は、一般職の国家公務員の例による。

第三条

(介護補償の支給を行わない施設)
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法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第三号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。