防衛省職員の災害補償に関する政令
第一条
防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第二十七条第一項の政令で定める事項その他職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事項及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業に関する事項については、この政令で特に定めるところによるほか、一般職の国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
第二条
法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。以下「準用補償法」という。)第二十条の二の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。
船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である陸上自衛官及び海上自衛官の準用補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第一条に規定する船員である海上保安官の例による。
第三条
公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官として同法第二十八条において準用する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第六条第一項の規定により公務とみなされる国際連合の業務に従事し、そのため業務上の災害を受けた場合におけるこれらの災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償(船員法第一条に規定する船員である陸上自衛官及び海上自衛官に係る遺族補償一時金を除く。)については、準用補償法第十二条の二第二項の規定による額、準用補償法第十三条第三項若しくは第四項の規定による額、準用補償法第十七条第一項の規定による額又は準用補償法第十七条の六第一項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、準用補償法第十二条の二第一項第二号の政令で定める第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同号の政令で定める第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、準用補償法第十三条第二項に規定する第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、同項に規定する第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。
船員法第一条に規定する船員である陸上自衛官及び海上自衛官の準用補償法第二十条の三に規定する公務で外国旅行中の職員の公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第一条に規定する船員である海上保安官の例による。
第四条
自衛官、自衛官候補生、法第四条第一項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(次条第二項第二号において「学生」という。)及び法第四条第一項に規定する生徒(次条第二項第三号において「生徒」という。)が採用の日に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合並びに訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補が公務上の災害を受けた場合のその者の第一条の補償に係る平均給与額は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省令で定める。
第五条
法第二十七条第二項の政令で定める割合は、百分の百とする。
法第二十七条第二項の政令で定める給与は、次のとおりとする。
第一条
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。