防衛施設地方審議会令

法令番号:昭和三十七年政令第四百十二号 公布日:1962-10-20 法令種別:政令 カテゴリー:防衛 法令ID:337CO0000000412

この法令の概要

防衛施設に関する地方審議会の組織および運営を定めることを目的とします。対象は防衛施設地方審議会およびその構成員で、会長の権限・職務、幹事の設置、審議会の運営手続、庶務の所掌並びに雑則に関するルールを定める政令です。

第一条

(組織)
防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。

第二条

(会長)
審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第三条

(幹事)
審議会に、幹事五人以内を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。

第四条

(審議会の運営)
審議会は、会長が招集する。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第五条

(庶務)
審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。

第六条

(雑則)
この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附 則

この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
地方調達不動産審議会令(昭和二十五年政令第百六十七号)は、廃止する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。