防衛施設地方審議会令

法令番号法令番号: 昭和三十七年政令第四百十二号
公布日公布日: 1962-10-20
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 防衛
法令ID法令ID: 337CO0000000412

第一条

(組織)
防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。

第二条

(会長)
審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第三条

(幹事)
審議会に、幹事五人以内を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。

第四条

(審議会の運営)
審議会は、会長が招集する。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第五条

(庶務)
審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。

第六条

(雑則)
この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附 則

この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
地方調達不動産審議会令(昭和二十五年政令第百六十七号)は、廃止する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。