防衛施設地方審議会令 法令番号法令番号: 昭和三十七年政令第四百十二号公布日公布日: 1962-10-20法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 防衛法令ID法令ID: 337CO0000000412 条文目次第一条 (組織)第二条 (会長)第三条 (幹事)第四条 (審議会の運営)第五条 (庶務)第六条 (雑則)附 則 第一条(組織)防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。2 委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。3 委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。4 委員は、非常勤とする。 第二条(会長)審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。2 会長は、会務を総理する。3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 第三条(幹事)審議会に、幹事五人以内を置く。2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。4 幹事は、非常勤とする。 第四条(審議会の運営)審議会は、会長が招集する。2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 第五条(庶務)審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。 第六条(雑則)この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。 附 則 この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。 地方調達不動産審議会令(昭和二十五年政令第百六十七号)は、廃止する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。