統合幕僚学校(以下「学校」という。)は、東京都に置く。
統合幕僚学校組織規則
第一条
(位置)
第二条
(副校長)
学校に、副校長一人を置く。
2 副校長は、自衛官をもつて充てる。
3 副校長は、校長を助け、校務を整理する。
4 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を行う。
第三条
(内部組織)
学校に、次の二課及び一室並びに国際平和協力センターを置く。
第四条
(企画室)
企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
教育訓練及び調査研究の総合的な企画及び調整に関すること。
二
学校の組織及び定員に関すること。
三
業務の能率的運営の調査及び業務の運営の改善に関すること。
第五条
(総務課)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
学校の公印の保管に関すること。
三
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
職員及び学生(学校において教育訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の人事及び給与に関すること。
五
職員及び学生の福利厚生及び保健衛生に関すること。
六
儀式及び広報に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
七
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
八
行政財産及び物品の取得及び管理に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
九
教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
十
記録及び統計に関すること(教育課及び国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)。
十一
前各号に掲げるもののほか、学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第六条
(教育課)
教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。
二
学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。
三
学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。
第七条
(国際平和協力センター)
国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。
一
広報に関すること。
二
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
三
物品の管理に関すること。
四
教育訓練及び調査研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
五
学生の教育訓練及び調査研究の計画に関すること。
六
学生の教育訓練及び調査研究の実施に関すること。
七
学生の教育訓練及び調査研究に必要な記録及び統計に関すること。
八
前三号に掲げるもののほか、教育訓練及び調査研究に関すること。
第八条
(課長及び室長並びにセンター長)
課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。
2 課長若しくは室長又はセンター長は、校長の命を受け、課務若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。
第九条
(雑則)
この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則
この府令は、昭和三十六年八月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附 則
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年三月二十六日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年三月二十八日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。