陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則
第一条
幕僚長は、陸上総隊司令官の命を受け、参事官の職務、部務並びに報道官、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
第二条
陸上総隊司令部に、参事官一人を置く。
参事官は、事務官をもつて充てる。
参事官は、陸上総隊司令官の命を受け、陸上総隊司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに陸上総隊司令部の事務に関し必要な調整を行う。
第三条
陸上総隊司令部に、次の六部を置く。
第四条
総務部に、次の三課を置く。
第五条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
第六条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
第七条
会計課においては、次の事務をつかさどる。
第八条
情報部に、次の二課を置く。
第九条
情報第一課においては、次の事務をつかさどる。
第十条
情報第二課においては、次の事務をつかさどる。
第十一条
運用部に、次の五課及び陸上作戦運用室を置く。
第十二条
防衛課においては、次の事務をつかさどる。
第十三条
運用第一課においては、次の事務をつかさどる。
第十四条
運用第二課においては、次の事務をつかさどる。
第十五条
システム通信課においては、次の事務をつかさどる。
第十五条の二
訓練課においては、次の事務をつかさどる。
第十五条の三
陸上作戦運用室においては、次の事務をつかさどる。
第十六条
後方運用部に、次の二課を置く。
第十七条
後方運用課においては、次の事務をつかさどる。
第十八条
装備課においては、次の事務をつかさどる。
第十八条の二
情報作戦調整部においては、次の事務をつかさどる。
第十九条
日米共同部においては、次の事務をつかさどる。
第二十条
部に部長(うち情報部長及び情報作戦調整部長は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を、課に課長を、室に室長を置く。
情報部及び運用部に、それぞれ副部長一人を置く。
前二項の職員は、陸上自衛官をもつて充てる。
部長は、陸上総隊司令官の命を受け、部務を掌理する。
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第二十一条
陸上総隊司令部に、報道官一人を置く。
報道官は、陸上自衛官をもつて充てる。
報道官は、陸上総隊司令官の命を受け、広報に関する事務をつかさどる。
第二十二条
陸上総隊司令部に、医務官一人を置く。
医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
医務官は、陸上総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
第二十三条
陸上総隊司令部に、監察官一人を置く。
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
監察官は、陸上総隊司令官の命を受け、監察に関する事務をつかさどる。
第二十四条
陸上総隊司令部に、法務官一人を置く。
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
法務官は、陸上総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
第二十五条
陸上総隊司令部に、所要の副官を置く。
副官は、陸上自衛官をもつて充てる。
副官は、陸上総隊司令官の庶務をつかさどる。
第二十六条
本章に定めるもののほか、部、課、報道官、医務官、監察官及び法務官は、陸上総隊司令官から特に命ぜられた事務をつかさどる。
第二十七条
防衛大臣が、自衛隊法第十条の二第三項の規定により、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官に一部指揮させる場合には、これに関する事務は、所掌事務の区分に応じ陸上総隊司令部の部、課、報道官、医務官、監察官及び法務官が行うものとする。
第二十八条
幕僚長は、方面総監の命を受け、参事官の職務、部務並びに医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
第二十九条
方面総監部に、幕僚副長二人を置く。
東部方面総監部、中部方面総監部及び西部方面総監部の幕僚副長は、陸将補をもつて充てる。
北部方面総監部及び東北方面総監部の幕僚副長は、陸将補一人及び一等陸佐一人をもつて充てる。
幕僚副長は、方面総監の定めるところにより、幕僚長の命を受け、その職務を補佐する。
第三十条
北部方面総監部、東部方面総監部、中部方面総監部及び西部方面総監部に、それぞれ参事官一人を置く。
参事官は、事務官をもつて充てる。
参事官は、方面総監の命を受け、方面総監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに方面総監部の事務に関し必要な調整を行う。
第三十一条
方面総監部に、次の五部を置く。
第三十二条
総務部に、次の二課を置く。
第三十三条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
第三十四条
会計課においては、次の事務をつかさどる。
第三十五条
人事部に、次の四課を置く。
第三十六条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
第三十七条
募集課においては、次の事務をつかさどる。
第三十八条
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
第三十九条
援護業務課においては、次の事務をつかさどる。
第四十条
情報部に、次の二課を置く。
第四十一条
情報課においては、次の事務をつかさどる。
第四十二条
資料課においては、次の事務をつかさどる。
第四十三条
防衛部に、次に掲げる課を置く。
第四十四条
防衛課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条の二
システム通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
訓練課においては、次の事務をつかさどる。
第四十六条
装備部に、次の四課を置く。
第四十七条
後方運用課においては、次の事務をつかさどる。
第四十八条
装備課においては、次の事務をつかさどる。
第四十九条
需品課においては、次の事務をつかさどる。
第五十条
施設課においては、次の事務をつかさどる。
第五十一条
部に部長を、課に課長を置く。
部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
部長は、方面総監の命を受け、部務を掌理する。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第五十二条
方面総監部に、医務官一人を置く。
医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
医務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。
第五十三条
方面総監部に、監察官一人を置く。
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
監察官は、方面総監の命を受け、監察に関する事務をつかさどる。
第五十四条
方面総監部に、法務官一人を置く。
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
法務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。
第五十五条
幕僚副長の職については、陸将又は一等陸佐をもつて充てることができる。
第五十六条
本章に定めるもののほか、部、課、医務官、監察官及び法務官は、方面総監から特に命ぜられた事務をつかさどる。
第五十七条
幕僚長は、師団長(旅団司令部にあつては旅団長。次項及び第六十条から第七十三条までにおいて同じ。)の命を受け、部長、課長、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
幕僚長は、予算の統制、隊務の能率的運営その他師団長から命ぜられた事務を行なう。
第五十八条
師団司令部及び旅団司令部に、次に掲げる部を置く。
師団司令部及び旅団司令部に、次の四課を置く。
第五十九条
部に部長を、課に課長を置く。
部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
第六十条
第一部、第二部、第三部、第四部及び火力調整部においては、次条から第六十五条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
部長(火力調整部長を除く。)は、その所掌に従い、かつ、相互に連絡調整して、隊務に関する基本的事項の企画立案を含む次条から第六十四条までに規定する職務をそれぞれ行うとともに、その担当する職務に関係のある課長の職務を統制することにより、隊務全般の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
火力調整部長は、その所掌に従い、かつ、他の部長と相互に連絡調整して、技術的事項の企画立案を含む第六十五条に規定する職務を行うことにより、特定の隊務の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
第六十一条
第一部長は、次に掲げる職務を行う。
第六十二条
第二部長は、次の職務を行う。
第六十三条
第三部長は、次の職務を行う。
第六十四条
第四部長は、次の職務を行う。
第六十五条
火力調整部長は、次の職務を行う。
第六十六条
総務課、会計課、施設課及び通信課においては、次条から第七十条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。
課長は、その所掌に従い、技術的又は行政的事項の企画立案及び処理を含む次条から第七十条までに規定する職務をそれぞれ行うことにより、特定の隊務の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。
課長は、その所掌に係る技術的又は行政的事項に関係のある職務を担当する部長を援助する。
第六十七条
総務課長は、次の職務を行う。
第六十八条
会計課長は、次の職務を行なう。
第六十九条
施設課長は、次の職務を行う。
第七十条
通信課長は、次の職務を行う。
第七十一条
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ医務官一人を置く。
医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
医務官は、師団長の命を受け、保健衛生に関する事務を行う。
第七十二条
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ監察官一人を置く。
監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
監察官は、師団長の命を受け、部隊の監察に関する事務を行う。
第七十三条
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ法務官一人を置く。
法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
法務官は、師団長の命を受け、懲戒に関する法令の適用の指導に関する事務、訴訟に関する事務、例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関する事務並びに法令の調査及び研究に関する事務を行う。
第七十四条
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ幕僚幹事を置く。
幕僚幹事は、陸上自衛官をもつて充てる。
幕僚幹事は、幕僚長の行う第五十七条に規定する事務について補佐し、かつ、幕僚長の命を受け、事務管理の改善、報告統制その他幕僚長から命ぜられた事務を行う。
第七十五条
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ所要の副官を置く。
副官は、陸上自衛官をもつて充てる。
副官は、師団長、副師団長又は旅団長の庶務をつかさどる。
第七十六条
この省令に定めるもののほか、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。