自衛官以外の隊員の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分とする。
ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法(以下「準用育児休業法」という。)第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた隊員(以下「育児短時間勤務隊員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、防衛大臣の定める者(第二項から第六項まで、第九項及び第十項において「官房長等」という。)が定める。
2 定年前再任用短時間勤務隊員等の一週間当たりの勤務時間は、次の各号に掲げる隊員の区分に従い、当該各号に定める時間の範囲内で、官房長等が定める。
一定年前再任用短時間勤務隊員 十五時間三十分から三十一時間までの範囲内
二準用育児休業法第二十三条第一項の規定により任用された隊員 防衛大臣の定めるところにより、十時間から十九時間二十分までの範囲内
3 日曜日及び土曜日は、休養日とする。
ただし、官房長等は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、育児短時間勤務隊員にあつては必要に応じ当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては休養日を設けることができるものとする。
4 防衛大臣は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。
ただし、官房長等は、防衛大臣の定めるところにより、一週間ごとの期間について、育児短時間勤務隊員にあつては当該育児短時間勤務の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で、勤務時間を割り振ることができる。
5 官房長等は、自衛官以外の隊員(第九項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)について、自衛官以外の隊員の申告を考慮して、第三項の規定による休養日のほかに当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として防衛大臣の定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように、第三項の規定による休養日のほかに当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。
ただし、当該自衛官以外の隊員が育児短時間勤務隊員である場合にあつては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、第三項の規定による休養日のほかに当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振るものとする。
6 官房長等は、法第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(以下この項から第八項までにおいて「第一号任期付研究員」という。)の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第一号任期付研究員を、防衛大臣の定めるところにより、前二項の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。
この場合において、当該第一号任期付研究員は、防衛大臣の定めるところにより、その勤務の状況について官房長等に報告しなければならない。
7 前項の場合における第一号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの五日間において、防衛大臣の定める時間帯について第四項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間(育児短時間勤務隊員にあつては、育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この節において「休日」という。)その他の防衛大臣の定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
8 第六項の規定の適用を受ける第一号任期付研究員には、次項から第十一項まで、第十四項、次条及び第四十五条の三の規定は、適用しない。
9 官房長等は、隊務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある自衛官以外の隊員については、第三項から第五項までの規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
10 官房長等は、前項の規定により休養日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき八日の休養日(育児短時間勤務隊員にあつては八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日、定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては八日以上の休養日)を設け、及び当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振らなければならない。
ただし、職務の特殊性又は職務の遂行上の特別の事情(育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務隊員及び定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、八日以上)の休養日を設け、又は当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である自衛官以外の隊員について、防衛大臣の定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で休養日(育児短時間勤務隊員にあつては、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日)を設け、及び当該期間につき第一項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第二項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振る場合には、この限りでない。
11 防衛大臣の定める者(以下この節において「所属長」という。)は、自衛官以外の隊員に第三項及び前二項の規定による休養日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、防衛大臣の定めるところにより、第四項、第五項及び前二項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち防衛大臣の定める期間内にある勤務日を休養日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
12 前項の規定は、自衛官以外の隊員に第五項の規定により勤務時間を割り振らない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。
この場合において、前項中「休養日に変更」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に変更」と読み替えるものとする。
13 防衛大臣は、自衛隊の行動に際しては、前十項の規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りについて別段の定めをすることができる。
14 第四項、第五項及び前五項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この節において「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で防衛大臣の定めるものを命ぜられた自衛官以外の隊員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。